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「被措置児童等虐待」とは、児童養護施設などに入所している児童や里親に委託されている児童に対する、施設職員や里親(その同居人も含む)等からの虐待のことを言います。
施設職員による被措置児童等虐待について、児童本人からの届出や周囲の人からの通告(相談)を受けて、調査等の対応を行う制度が児童福祉法において定められています。
被措置児童等が、施設職員等から次のような虐待を受けることをいいます
次の連絡先に通告(相談)してください。通告(相談)された方の情報については守秘義務があり、公表されることはありませんので、気になることがありましたらお気軽にご連絡ください。
児童福祉法第33条の16及び同法施行規則第36条の30に基づき、被措置児童等虐待の状況について公表します。
年度 | 受理件数 | 調査報告 | 内訳 | ||
---|---|---|---|---|---|
虐待件数 | 非該当 | 判断不可 | |||
令和2年度 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
令和3年度 |
0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
令和4年度 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
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お問い合わせ
子ども家庭部子育て支援課管理調整係
〒116-8501荒川区荒川二丁目2番3号(本庁舎2階)
電話番号:03-3802-3989
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