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更新日:2024年2月9日

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施設職員や里親等による虐待(被措置児童等虐待)

 「被措置児童等虐待」とは、児童養護施設などに入所している児童や里親に委託されている児童に対する、施設職員や里親(その同居人も含む)等からの虐待のことを言います。画像1

 施設職員による被措置児童等虐待について、児童本人からの届出や周囲の人からの通告(相談)を受けて、調査等の対応を行う制度が児童福祉法において定められています。

1 被措置児童等とは

  • 乳児院・児童養護施設・児童心理治療施設・児童自立支援施設に入所している児童
  • 里親や小規模住居型児童養育事業者(ファミリーホーム)に委託されている児童
  • 障害児入所施設や指定発達支援医療機関に入所している児童
  • 一時保護または一時保護委託されている児童

2 被措置児童等虐待とは

 被措置児童等が、施設職員等から次のような虐待を受けることをいいます

  • 身体的虐待
    身体に外傷が生じ、または生じるおそれのある暴行を加えること
  • 性的虐待
    わいせつな行為をしたり、させること
  • ネグレクト
    心身の正常な発達を妨げるような著しい減食または長時間の放置等、施設職員等としての養育または業務を著しく怠ること
  • 心理的虐待
    著しい暴言または無視など拒絶的な対応、その他の著しい心理的外傷を与える言動を言うこと 

3 被措置児童等虐待かなと思ったら

 次の連絡先に通告(相談)してください。通告(相談)された方の情報については守秘義務があり、公表されることはありませんので、気になることがありましたらお気軽にご連絡ください。

  • 子ども家庭部子育て支援課管理調整係
    月曜日から金曜日(祝日・年末年始を除く):午前8時30分から午後5時15分
    電話:03-3802-3989
  • 子ども家庭総合センター(児童相談所)
    月曜日から金曜日(祝日・年末年始を除く):午前8時30分から午後5時15分
    電話:03-3802-3765
  • 児童相談所児童虐待対応ダイヤル「189」(夜間・休日)
    電話:189                                 

4 被措置児童等虐待の状況等の公表

 児童福祉法第33条の16及び同法施行規則第36条の30に基づき、被措置児童等虐待の状況について公表します。

年度 受理件数 調査報告 内訳
虐待件数 非該当 判断不可
令和2年度 0件 0件 0件 0件 0件

令和3年度

0件 0件 0件 0件 0件
令和4年度 0件 0件 0件 0件 0件

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お問い合わせ

子ども家庭部子育て支援課管理調整係

〒116-8501荒川区荒川二丁目2番3号(本庁舎2階)

電話番号:03-3802-3989

ファクス:03-3802-4919

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