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更新日:2026年8月24日

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認証保育所の保育料補助制度

 保護者の負担軽減を図るため、認証保育所の保育料補助を行っています。お子さんのクラス年齢により補助制度が異なります。
 認証保育所に通う0~2歳児クラスのお子さんについては、区内・区外ともに保育料の減額制度を実施しています。
 認証保育所に通う3~5歳児クラスのお子さんについては、区内の施設を利用する場合と区外の施設を利用する場合で補助制度の申請方法が異なりますのでご注意ください。

0~2歳児クラス

 保育契約時間がひと月48時間~220時間までの保育料については、区が保護者に代わり施設へ保育料を支払う減額制度を実施しています。月220時間を超える分の保育料やスポットの延長保育料、また入園料や教材費等は全額保護者負担となります。

 荒川区外の認証保育所を利用される場合には、保育料の支払いについて利用施設から保育課保育管理係へ連絡いただくようお伝えください。

3~5歳児クラス

 国の幼児教育・保育の無償化制度(施設等利用費)と、区の認証保育所等保育料補助制度により、要件を満たすお子さんの保育料を補助します。

荒川区内の認証保育所を利用される場合

 補助要件を満たす保護者の方が所定の手続きを行うことで、区が施設へ直接補助金を支払う代理申請制度を実施しています。保護者の方が施設へ支払う保育料の額からあらかじめ補助額が差し引かれます。

詳しくは、「区内認証保育所への保育料補助(代理申請制度)について」(PDF:352KB)をご確認ください。

補助要件

 次の全てに当てはまる方が補助の対象です。

  • 保護者及び対象児童がともに、荒川区に住所を有していること
  • 対象児童が、施設利用時に荒川区から「保育の必要性の認定(※)」を受けていること
  • 月の初日に在籍し、月ぎめ契約をしていること

(※)「保育の必要性の認定」について

 保育の必要性があると認められる事由に該当する場合で、所定の手続きを行うと認定されます。荒川区保育課入園相談係(本庁舎2階14番窓口)で手続きをしてください(認定の申請や変更等は、補助金とは別の手続きです)。手続きについては、「無償化のための認定について」をご確認ください。

補助の対象費用

 月ぎめ保育料、月ぎめ延長保育料(スポット延長保育料は対象外)、給食費

※入園料、行事費、教材費等は補助対象外です。

補助額

 利用施設の月ぎめの保育料(月ぎめ延長保育料含む)と補助上限6万円のどちらか低い方の額を補助します。

※令和8年10月以降は、補助上限額が63,300円となる予定です。

荒川区外の認証保育所を利用される場合

 保育料を利用施設へお支払いいただいた後に、ご自身で補助金の申請手続きを行っていただくことで保育料の補助を行います。

詳しくは、「施設等利用費及び認証保育所等保育料補助金の申請」をご確認ください。

お問い合わせ

子ども家庭部保育課

〒116-8501荒川区荒川二丁目2番3号

電話番号:03-3802-3111(代表)内線3845、3822

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