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更新日:2024年11月1日
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児童1人あたり月額4,000円(おやつ代を除きます)
※注釈 延長保育料月額1,000円
下記の表に該当する場合は、保育料が減額または免除になります。
対象者 | 減免率 |
---|---|
(1)生活保護法の規定により保護を受けいている世帯 | 免除 |
(2)利用する年度の住民税が非課税の世帯 | 免除 |
(3)利用する年度の住民税が均等割のみの世帯 | 5割減額 |
(4)学童クラブを同一世帯で2人以上利用している場合の2人目からの児童 | 5割減額 |
(5)学童クラブを利用している児童の同一世帯に、学童クラブを利用しない義務教育中の兄弟姉妹がいる場合 | 2割減額 |
※注釈1 住民税による減免は、世帯の中に未申告の方がいる場合は、減額・免除できません。
※注釈2 住民税額は6月以降に決定するため、住民税による減免が決定するまでは、基本月額の保育料をお支払いください。8月以降に還付の手続きをいたします。
「学童クラブ保育料減免申請書」(下記からダウンロードもできます)を利用したい年度の前年度の3月31日まで(年度途中で利用を開始する場合はその前月まで)に、各学童クラブまたは区役所児童青少年課に提出してください(郵送でも受け付けています)。住民税による減免の場合で、利用申請時に判断できない場合は、住民税額決定後に提出していただいても構いません。
減免申請書は、児童1人につき1枚提出してください。
なお、住民税による減免には、以下の添付書類が必要な場合があります。
※注釈 6月以降に提出してください。
保育料に還付金が生じた場合は「学童クラブ保育料還付申請書」(下記からダウンロードもできます)により、還付の手続きを行ってください。
各学童クラブまたは区役所児童青少年課で、通年受け付けています(郵送でも受け付けています)。
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お問い合わせ
子ども家庭部児童青少年課児童事業係
〒116-8501荒川区荒川二丁目2番3号(本庁舎2階)
電話番号:03-3802-3111(内線:3836)
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