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更新日:2025年9月16日
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父母の離婚後の子の養育に関する制度が改正されます
令和6年5月に成立した民法等改正法では、父母が離婚した後も子どもの利益を確保することを目的として、子どもを養育する親の責務を明確化し、親権・養育費・親子交流等に関するルールを見直しています。
この法律は、令和8年5月までに施行されます。
詳細は、法務省ホームページで、パンフレットや説明動画をご覧ください。
法務省ホームページ「民法等の一部を改正する法律(父母の離婚後等の子の養育に関する見直し)について」(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)
お問い合わせ
子ども家庭部子育て支援課ひとり親・女性福祉係
〒116-8501荒川区荒川二丁目2番3号(本庁舎2階)
電話番号:03-3802-3111(内線:3813~3815)
ファクス:03-3802-4919