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更新日:2024年10月16日
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新型コロナウイルス感染症の感染が疑われたら、感染したら
受診先や症状についての相談先
荒川区保健所保健予防課
電話:03-3802-3111(内線:430)
月曜から金曜の平日、午前8時30分から午後5時15分まで
発熱・せきなどの症状が出た際の受診
かかりつけ医に電話で相談のうえ、受診してください。
かかりつけ医がおらず、医師の診断等をご希望の場合は、以下の医療機関案内サービスをご利用ください。
- オンライン医療機関検索「医療情報ネット(ナビイ)」(厚生労働省HP)(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)
- 医療機関案内サービス「ひまわり」※注釈24時間対応
電話案内:03-5272-0303
聴覚障害者向け専用ファクシミリ:03-5285-8080
療養期間の考え方
新型コロナウイルス感染症にり患した場合でも、外出自粛を要請することはありません。
外出を控えるかどうかは、季節性インフルエンザと同様に、個人の判断となります。
その判断材料として、以下の考え方が推奨されます。
推奨される内容
- 発症後5日を経過し、かつ、症状軽快から24時間経過するまでの間は外出を控える
- 発症後10日が経過するまでは、マスクの着用やハイリスク者との接触を控える
療養中の行動制限
- 行動制限はありませんが、症状等がある場合には、無理な外出等は控え、症状等が改善するまでご自宅等で静養をお勧めします。
- 公共交通機関の利用制限はありませんが、療養中に医療機関受診等の必要がある場合には、感染対策にご配慮をお願いいたします。
外来診療、入院にかかる費用
診療・検査・薬の処方には、保険診療となり1割から3割の自己負担が発生します。
新型コロナウイルス感染症に関する令和6年4月以降の対応について(厚生労働省)(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)
濃厚接触者の取り扱い
濃厚接触者の特定及び行動制限は、原則としてありません。
後遺症
療養期間が終了してからも、体のだるさ、味覚・嗅覚障害、微熱、頭痛、脱毛等が数か月にわたってみられることがあります。体のだるさや頭痛など、日常生活に支障をきたすような後遺症が長期にわたって続く場合は、受診が必要なこともあります。
新型コロナウイルス感染症の後遺症について(PDF:1,030KB)
コロナ後遺症対応医療機関
受診の前には、必ず医療機関にお問合せください。
新型コロナ後遺症ポータル(東京都)(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)
その他
- PCR検査・抗原検査の公費負担は終了し、医療保険適用の上、自己負担が発生します。
- 療養証明書の新規発行は行いません。(令和5年5月7日までの陽性者は引き続き発行可能)
お問い合わせ
健康部保健予防課
〒116-8502荒川区荒川二丁目11番1号
電話番号:03-3802-3111(内線430)
ファクス:03-3807-1504