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更新日:2024年8月2日
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電話:0120-565-653
※注釈 令和6年9月30日で終了予定
電話:03-3802-3111(内線:430)
月曜から金曜の平日、午前8時30分から午後5時15分まで
かかりつけ医に電話で相談のうえ、受診してください。
かかりつけ医がおらず、医師の診断等をご希望の場合は、以下の医療機関案内サービスをご利用ください。
電話案内:03-5272-0303
聴覚障害者向け専用ファクシミリ:03-5285-8080
新型コロナウイルス感染症にり患した場合でも、外出自粛を要請することはありません。
外出を控えるかどうかは、季節性インフルエンザと同様に、個人の判断となります。
その判断材料として、以下の考え方が推奨されます。
診療・検査・薬の処方には、1割から3割の自己負担が発生します。
※注釈
新型コロナウイルス治療薬(ラゲブリオ、パキロビット、ゾコーバ等)についての具体的な自己負担額の上限は、1回の治療当たり、医療費の自己負担割
合が1割の方で3,000円、2割の方で6,000円、3割の方で9,000円とし、3割の方でもラゲブリオ等の薬価(約9万円)の1割程度(9,000円)となります。(令和6年3月末まで)
新型コロナウイルス感染症に関する10月以降の見直し等について(厚生労働省)(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)
※注釈
新型コロナウイルス治療薬(ラゲブリオ、パキロビット、ゾコーバ等)についての具体的な自己負担額の上限は、1回の治療当たり、医療費の自己負担割
合が1割の方で3,000円、2割の方で6,000円、3割の方で9,000円とし、3割の方でもラゲブリオ等の薬価(約9万円)の1割程度(9,000円)となります。(令和6年3月末まで)
濃厚接触者の特定及び行動制限は、原則としてありません。
療養期間が終了してからも、体のだるさ、味覚・嗅覚障害、微熱、頭痛、脱毛等が数か月にわたってみられることがあります。体のだるさや頭痛など、日常生活に支障をきたすような後遺症が長期にわたって続く場合は、受診が必要なこともあります。
新型コロナウイルス感染症の後遺症について(PDF:1,030KB)
受診の前には、必ず医療機関にお問合せください。
コロナ後遺症対応医療機関(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)
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お問い合わせ
健康部保健予防課
〒116-8502荒川区荒川二丁目11番1号
電話番号:03-3802-3111(内線430)
ファクス:03-3807-1504
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