トップページ > 健康・医療・衛生 > 感染症 > 新型コロナウイルス感染症(COVID-19) > 新型コロナウイルス感染症に伴う自宅療養証明書の発行

更新日:2023年12月27日

ここから本文です。

新型コロナウイルス感染症に伴う自宅療養証明書の発行

ご希望の方は、本ページ下部の注意事項やよくある問い合わせをご確認の上、申請書をご郵送ください。
なお、感染状況等により、証明書交付までお時間を頂く場合がありますのでご了承ください。

申請方法

次の送付先に申請書を郵送してください。

※注釈 感染症のまん延防止を図る観点から窓口混雑を回避するため、原則郵送での申請とさせていただいております。

送付先

〒116-8502

荒川区荒川二丁目11番1号

荒川区保健所 保健予防課 感染症予防係

申請書様式

注意事項

注意事項やよくある問い合わせをまとめております。発行をご希望される方は必ずご確認ください。

証明書の発行対象

令和5年5月7日までに新型コロナウイルス感染症と診断され医療機関から保健所に報告があった方

発行対象外の場合

次の場合は発行対象外です。

  • 令和5年5月8日以降に新型コロナウイルス感染症と診断された方

  • 発生届対象外の方
    発生届対象外の方につきましては、保健所において療養証明書の発行は行いません。診療・検査医療機関が発行する検査結果報告書や、陽性者登録センターの結果通知メールなどの書類をご活用ください。

  • 入院していた場合
    入院期間中の証明書については、入院先の医療機関にお問い合わせください。

  • 宿泊療養していた場合
    宿泊療養期間中の証明書については次のサイトをご確認ください。
    都が運営する施設について(東京都保健医療局)(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)

  • 荒川区保健所の管轄地外に所在していた場合
    療養時に所在していた住所を管轄する保健所が証明書を発行いたしますので、当該保健所にお問い合わせください。

  • 濃厚接触者の場合
    濃厚接触者は療養証明書の発行対象外となります。

療養期間

よくある問い合わせと回答

番号 質問 回答
1 療養証明書は何に使うものですか?

加入されている保険の請求をする際の証明書としてご利用いただける場合があります。詳しくは、加入されている保険会社にご確認ください。

2 保険会社の様式で発行してもらうことはできますか?

個別の保険会社などの様式での証明書の発行は一切できません。

3 複数枚発行してもらうことはできますか?

1枚のみの発行となります。

複数枚必要な場合は、お手数ですがコピーにてご対応ください。

4 発行に手数料はかかりますか?

発行にかかる手数料はありません。

5 申請書を印刷できない場合はどのようにすればよいですか?

保健所の窓口で申請書を配布しております。

なお、窓口での即日発行は行っておりませんので、ご了承ください。

6 療養期間中に自宅療養から宿泊療養に変更し、その後、保健所の指示で再び自宅療養となりました。この場合、申請書は2通必要ですか?

申請書は1通で問題ありません。療養経過欄(申請書の2枚目)に詳細をご記入ください。

なお、保健所では自宅療養の期間のみを証明書に記載して発行するため、証明書が2通に分かれる場合があります。

また、宿泊療養施設を満期で退所している場合は、その後の自宅療養分は証明書の発行対象外です。

7 新型コロナウイルス感染症に2度感染しました。この場合、申請書は2通必要ですか?

再感染の場合、申請書は2通必要になります。

8 自分の療養終了日が曖昧ではっきりしていない場合はどうすればよいですか?

療養終了日が不明な場合は、申請書の療養終了日欄を空白のままご提出ください。(終了日は保健所で確認します。)

9 宿泊療養の期間も証明してもらえますか?

宿泊療養期間中の証明書については、以下のサイトをご確認ください。

都が運営する施設について(東京都保健医療局)(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)

10 入院していた期間も証明してもらえますか?

入院期間中の証明書については、入院先の医療機関にお問い合わせください。

11 退院後も体調が優れず、自宅で自主療養していました。その期間も証明してもらえますか。

退院後に自宅で自主療養していた期間は、証明の対象外となります。

ただし、医療機関の指示により療養終了前に早期退院し、保健所の指示により残りの療養期間をご自宅で療養された場合は証明の対象となります。

12 療養期間の開始日が発症日ではなく診断日になるのはなぜですか?

療養証明書は、感染症のまん延防止を図る観点から保健所の指示に基づき療養いただいた期間を証明するものです。

保健所が療養を指示できるのは、診断が確定してからとなるため、療養期間の開始日は診断日となります。

13 職場復帰にあたり、証明書は必要ですか?

療養解除後、勤務を開始するに当たり、職場等に証明書を提出する必要はないとされております。詳しくは下記をご覧ください。

厚生労働省事務連絡「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第18条に規定する就業制限の解除に関する取扱いについて」(PDF:121KB)(別ウィンドウで開きます)

14 英語版の証明書をもらえますか? 日本語でのみ発行しております。

こちらの記事も読まれています

お問い合わせ

健康部保健予防課感染症予防係

〒116-8502荒川区荒川二丁目11番1号

電話番号:03-3802-3111(内線:430)

ファクス:03-3807-1504

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?

Adobe Acrobat Readerのダウンロードページへ

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。