トップページ > 障がい者 > 障がい者支援・サービス > 就労支援 > 障害者優先調達推進法
更新日:2024年9月24日
ここから本文です。
「国等による障害者就労支援施設等からの物品等の調達の推進等に関する法律(通称:障害者優先調達推進法)」は、平成25年4月1日に施行されました。この法律は障がい者就労施設等で就労する障がい者の経済面の自立を進めるため、国や地方公共団体などが、物品やサービスを調達する際、障がい者就労施設等から優先的・積極的に購入することを推進するために制定された法律です。
この法律に基づき、区は毎年度、障がい者就労施設等からの物品等の調達方針を作成するとともに、年度の終了後、調達実績の公表をします。
こちらの記事も読まれています
お問い合わせ
福祉部障害者福祉課障害サービス係
〒116-8501荒川区荒川二丁目2番3号(本庁舎1階)
電話番号:03-3802-3417
ファクス:03-3802-0819
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください