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更新日:2025年11月26日
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荒川区における「障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応要領(職員対応要領)」を作成しました
職員対応要領の作成について
障害を理由とする差別の禁止に、これまで以上に適切に対応するため、「荒川区における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応要領(職員対応要領)」を作成しました。「不当な差別的取扱いの禁止」や「合理的配慮の不提供の禁止」の具体例を挙げ、どんな場面でも職員が適切に対応するためのものです。
区の窓口等での対応でお困りのことがあれば(手話通訳者に対応してほしい、文字を拡大してほしい、読み上げてほしい等)お気軽にお申し出ください。
職員対応要領をご活用ください
障がい者団体等の皆様の声をお聞きして、「不当な差別的取扱いの禁止」や「合理的配慮」の具体例を掲載していますので、受付窓口や接客等の場面でご活用いただき、障害者差別解消法に則した対応をお願いします。
職員対応要領は、民間事業者等からお寄せいただくご相談などをもとに、今後も随時、内容を更新していきます。
お問い合わせ
福祉部障害者福祉課障害サービス係
〒116-8501荒川区荒川二丁目2番3号(本庁舎1階)
電話番号:03-3802-3111(内線:2691)
ファクス:03-3802-0819