更新日:2020年6月17日

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「障害者差別解消法」について

平成28年4月から「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(障害者差別解消法)」が施行されました。障がいの有無に関わらず、誰もが人格や個性を尊重しながら、お互いに助け合って生きていく社会を実現するために制定された法律です。

「障害者差別解消法」で守らなければならないこと

  • 不当な差別的取扱いの禁止
    正当な理由がないのに、障がいがあることを理由として、サービスの提供や入店を拒否・制限をしたり、障がいのない人にはつけない条件をつけること等が禁止となります。
  • 合理的配慮を行うよう努めること
    障がい者から何らかの配慮を求める意思表明があった場合には、その実施が民間事業者等の負担になり過ぎない範囲で、配慮を行うことが求められます。

あらかわ区報(平成27年12月1日号)(PDF:476KB)

区の取り組み

区では、職員対応要領を作成したほか、相談窓口やコールセンターを設置し、差別のご相談があった場合、速やかに対応できる体制をとっています。

相談窓口(障がい者虐待防止・差別解消センター)

  • 平日日中の連絡先(午前8時30分から午後5時15分まで)
    荒川区福祉部障害者福祉課障害サービス係 電話03-3802-3111(内線2691)
  • 時間外、休日の連絡先
    荒川区障がい者虐待防止・差別解消センター 電話03-3802-3151

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お問い合わせ

福祉部障害者福祉課障害サービス係

〒116-8501荒川区荒川二丁目2番3号(本庁舎1階)

電話番号:03-3802-3111(内線:2691)

ファクス:03-3802-0819

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