更新日:2024年4月18日

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補装具の交付と修理

身体障害者手帳の交付を受けている方又は難病患者の方で、身体機能を補完し、職業その他、日常生活の向上を図るため、補装具の交付・修理に必要な費用の支給を行います。

対象

身体障害者手帳の交付を受けている方または難病患者の方
介護保険をご利用の方で介護保険の福祉用具と共通する品目については、介護保険が優先されます。

支給申請について

申請書のご提出が必要になります。申請書はページ下段からダウンロードすることもできます。新しい補装具を購入される場合、医師の意見書や東京都心身障害者福祉センターの判定が必要な場合があるため、障害者福祉課窓口へお越いただき事前の相談をお願いします。

費用

世帯の所得税額の合算額に応じて、自己負担があります。

※注釈 令和6年4月1日より、18歳未満の児童の補装具費に対する所得制限は撤廃されました。

注意事項

  • 本人又は代理人が申請をしてください。
  • 障がいの部位により、交付できる補装具は決まっています。
  • 既に購入・修理をされた補装具は対象外です。必ず事前のご相談をお願いします。
  • 修理については、障害者福祉課より交付を受けたものが対象となります。
  • 前年の世帯所得により、交付及び修理ができない場合があります。

関連PDFファイル

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お問い合わせ

福祉部障害者福祉課相談支援係

〒116-8501荒川区荒川二丁目2番3号(本庁舎1階)

電話番号:03-3802-3111(内線:2685)

ファクス:03-3802-0819

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