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更新日:2024年4月18日
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身体障害者手帳の交付を受けている方又は難病患者の方で、身体機能を補完し、職業その他、日常生活の向上を図るため、補装具の交付・修理に必要な費用の支給を行います。
身体障害者手帳の交付を受けている方または難病患者の方
介護保険をご利用の方で介護保険の福祉用具と共通する品目については、介護保険が優先されます。
申請書のご提出が必要になります。申請書はページ下段からダウンロードすることもできます。新しい補装具を購入される場合、医師の意見書や東京都心身障害者福祉センターの判定が必要な場合があるため、障害者福祉課窓口へお越いただき事前の相談をお願いします。
世帯の所得税額の合算額に応じて、自己負担があります。
※注釈 令和6年4月1日より、18歳未満の児童の補装具費に対する所得制限は撤廃されました。
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お問い合わせ
福祉部障害者福祉課相談支援係
〒116-8501荒川区荒川二丁目2番3号(本庁舎1階)
電話番号:03-3802-3111(内線:2685)
ファクス:03-3802-0819
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