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更新日:2024年3月1日

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介護保険更新申請はお済みですか(3月31日で終了する方へ)

現在受けている要介護認定の有効期間が3月31日で終了する方が、その後も介護保険サービスを利用する場合は、更新手続が必要となります。

更新申請は、有効期間終了日の60日前から受け付けています。認定結果は、原則として申請から30日以内に普通郵便で通知しますので、現在の有効期間終了日までに間に合うように、できるだけ2月中に郵送で申請をしてください。

有効期間終了日までに申請書のご提出がない場合、介護保険サービスを受けられない期間が生じますのでご注意ください。

なお、対象の方には、1月末に申請書等を郵送しています。見当たらないときはお問い合わせください。

送付先

〒116-8501
東京都荒川区荒川二丁目2番3号
荒川区役所 介護保険課 介護認定係

申請場所

区役所2階介護保険課、または区内の地域包括支援センター

申請方法

医療保険番号の記載および医療保険証写しの提出

国の法改正を受け、令和4年4月から要介護・要支援等認定申請書(以下「申請書」)に医療保険番号記入欄(※)を追加しました。そのため、申請書への医療保険番号の記載および医療保険証の写しをご提出(窓口申請の場合はご提示のみ、郵送申請の場合は写しの同封)をお願いしております。

ご理解ご協力をよろしくお願いいたします。

※医療保険番号は要介護認定事務のために使います。他の用途では使用しません。

訪問調査時のお願い(新型コロナウイルス対策)

新型コロナウイルスの感染状況に鑑み、これまで同様に十分な感染防止対策の継続が求められています。

そこで、調査対象者および関係者の皆さまにおかれましては、「新型コロナウイルス感染拡大防止のためのお願い」チラシをご覧いただき、調査当日の検温、調査中のマスク着用、調査前後の手洗いなどにご協力くださいますようお願いいたします。調査員もマスク着用・アルコール消毒等、感染防止対策を徹底しております。

新型コロナウイルス感染拡大防止のためのお願い(PDF:321KB)(別ウィンドウで開きます)

更新申請における延期通知の省略

介護保険法では、要介護・要支援認定が申請から30日を超える場合、被保険者に対して決定までの見込み期間とその理由を通知(延期通知)しなければならないと規定されています。

このうち更新申請については、有効期間内に要介護・要支援認定を行うことができる場合であれば、延期通知を省略して差し支えないとの方針が国から示されています。

荒川区では国の方針を受けて、認定の有効期間内に要介護・要支援認定を行うことができる場合は延期通知を省略しますので、ご理解をお願いいたします。

注意事項

  • 介護保険サービスをご利用される方は必ず申請手続きを行ってください。
  • 調査対象者の方は、主治医意見書の記入に必要な医師の診察もお受けくださいますようお願いいたします。

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お問い合わせ

福祉部介護保険課介護認定係

〒116-8501荒川区荒川二丁目2番3号(本庁舎2階)

電話番号:03-3802-3111(内線2433・2434・2435)

ファクス:03-3803-1504

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