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更新日:2024年10月2日
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要介護者等が1か月に支払った利用者負担が、一定の上限額を超えたときは、超えた分が高額介護サービス費等として、申請により払い戻されます。
ここでの利用者負担とは、保険対象である介護サービス費用の負担相当額(1割から3割)をさします。負担が軽減されているときは軽減後の負担額が対象となります。
また、利用者負担には、福祉用具購入費や住宅改修費の負担分、施設での食費・居住費は含みません。日常生活費等の保険対象外費用も対象外となります。
所得区分 | 限度額 | |
---|---|---|
住民税課税世帯 | 課税所得690万円以上の方 | 140,100円(世帯) |
課税所得380万円~課税所得690万円未満の方 | 93,000円(世帯) | |
課税所得380万円未満の方 | 44,400円(世帯) | |
住民税非課税世帯 | 合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円を超える方 | 24,600円(世帯) |
合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円以下の方等 |
24,600円(世帯) 15,000円(個人) |
|
生活保護受給者の方 | 15,000円(個人) |
該当する方には、サービス利用の概ね3か月後に申請書をお送りしますので、介護保険課介護給付係にご提出ください。
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お問い合わせ
福祉部介護保険課介護給付係
〒116-8501荒川区荒川二丁目2番3号(本庁舎2階)
電話番号:03-3802-3111(内線:2431)
ファクス:03-3803-1504
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