更新日:2021年7月30日

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高額介護サービス費

要介護者等が1か月に支払った利用者負担が、一定の上限額を超えたときは、超えた分が高額介護サービス費等として、申請により払い戻されます。
ここでの利用者負担とは、保険対象である介護サービス費用の負担相当額(1割から3割)をさします。負担が軽減されているときは軽減後の負担額が対象となります。
また、利用者負担には、福祉用具購入費や住宅改修費の負担分、施設での食費・居住費は含みません。日常生活費等の保険対象外費用も対象外となります。

所得区分と上限額(令和3年8月利用分より一部変更)

現役並み所得者の方

  • 課税所得690万円(年収約1,160万円)以上
    1カ月の上限額(世帯合計)140,100円
  • 課税所得380万円(年収約770万円)~課税所得690万円(年収約1,160万円)未満
    1カ月の上限額(世帯合計)93,000円                                

区民税課税世帯の方

  • 課税所得380万円(年収約770万円)未満
    1カ月の上限額(世帯合計)44,000円

区民税非課税世帯の方

  • 合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円を超える
    1カ月の上限額(世帯合計)24,600円
  • 合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円以下
    1カ月の上限額(世帯合計)24,600円
    1カ月の上限額(個人)15,000円

生活保護受給者、区民税非課税で老齢福祉年金の受給者

1カ月の上限額(世帯合計)15,000円

区分表

区分表

申請の方法

介護保険課では、該当する方に通知をお送りしています。
詳しくは介護保険課介護給付係にお問合せください。

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お問い合わせ

福祉部介護保険課介護給付係

〒116-8501荒川区荒川二丁目2番3号(本庁舎2階)

電話番号:03-3802-3111(内線:2431)

ファクス:03-3803-1504

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