トップページ > 介護 > 介護サービス > 介護保険サービス利用者負担軽減 > 介護保険施設・グループホーム等の居住費・食事代補助
更新日:2025年2月28日
ここから本文です。
介護保険施設(特別養護老人ホーム・介護老人保健施設・介護医療院)及びショートステイを利用する方で、介護保険負担限度額認定の対象とならない方のうち一定水準以内の所得の方及び、グループホーム・小規模多機能型居宅介護の泊まりサービスを利用する方の居住費・食費の一部を補助する区の制度です。
補助を受けるには、申請が必要です。
利用する本人が区民税非課税で、同一世帯の課税合計所得金額が500万円以下の方のうち、下記のいずれかに該当する方(ただし、生活保護受給者は除きます。)
※注釈 別世帯であっても配偶者がいる場合は、配偶者の合計所得も勘案することとし、利用する本人の属する世帯全員及び配偶者の合計所得が500万円以下であることが要件となります。
預貯金等が一定額(単身の場合は1,000万円、夫婦の場合は2,000万円)以下であること。
※注釈 申請の際、申請日の直近から原則として2か月前までの通帳等の写しの添付が必要です。
利用者負担段階 |
所得の状況 |
介護保険施設・ ショートステイ |
グループホーム・小規模多機能 |
---|---|---|---|
1 | 老齢福祉年金受給者で、本人及び世帯全員が区民税非課税の方※生活保護受給者は対象外 |
介護保険負担限度額認定適用 |
1,000円/日 |
2 | 本人及び世帯全員が区民税非課税で、前年の合計所得金額+年金収入額が80万円以下の方 | ||
3 | 本人及び世帯全員が区民税非課税で、第2段階以外の方 | 500円/日 | |
4 | 本人が区民税非課税で、世帯内に区民税課税者がいる方(うち、世帯の前年の課税合計所得金額が500万円以下) | 500円/日 | 250円/日 |
申請書類を窓口または郵送で提出してください。
預貯金等に含まれるもの | 添付が必要な書類 |
---|---|
預貯金 (普通・定期等) |
全ての通帳・証書等の写し
|
有価証券 (株式・国債・地方債・社債等) |
証券会社や銀行の口座残高の写し |
投資信託 | 銀行、信託銀行、証券会社等の口座残高の写し |
金・銀(積立購入を含む)等、購入先の口座残高によって時価評価額が容易に把握できる貴金属 |
購入先の口座残高の写し |
タンス預金(現金) | 自己申告(申請書裏面「預貯金等に関する申告・その他」欄に記入) |
負債(借入金・住宅ローン等) | 借用証書等の写し(負債の金額を差し引くことで資産要件に該当する場合のみ。個人名義であっても経営等に係るものは、負債とみなしません。) |
※注釈1 窓口で提出する場合は、通帳・証書等は原本をお持ちいただければ、コピーをお取りします。また、申請書は窓口でも配布しています。
※注釈2 郵送で提出する場合は、申請者の本人確認書類や、利用者本人の介護保険被保険者証及びマイナンバーが確認できるものは、写しを添付してください。
※注釈1 利用者本人が、区に直接補助金の請求をする必要はありません
※注釈2 補助金の代理受領委任を受けた事業所(施設)は、サービス提供月の翌月末日までに1ヶ月分をまとめて区に請求してください。(ただし、3月サービス提供分については4月15日まで)
※注釈 必要書類3および4については、毎年度初回申請のみ提出してください。
軽減認定決定がされた場合は、「認定通知書」を送付しますので、必ず、利用する施設へ提示してください。
提示をしなかった場合は、補助の対象となりませんので、ご注意ください。
区外及び区内の一部事業所利用の場合、施設へ利用額全額を支払った後、利用者(家族)が区へ補助金の請求をする必要があります。
食費居住費等負担軽減認定通知書を紛失・破損等したことにより再交付を希望する場合は、荒川区介護保険施設等における食費居住費等負担額軽減認定通知書再交付申請書により、窓口または郵送で申請してください。
申請には、以下の確認書類(郵送の場合は写し)も必要です。詳しくは「介護保険に関する届け出に際し、必要な本人確認書類について」をご覧ください。
申請者の身元確認ができるもの
※注釈 窓口で申請いただいた場合でも、郵送での再交付となります。
こちらの記事も読まれています
お問い合わせ
福祉部介護保険課介護給付係
〒116-8501荒川区荒川二丁目2番3号(本庁舎2階)
電話番号:03-3802-3111(内線:2431)
ファクス:03-3803-1504
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください