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更新日:2024年12月25日

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介護保険負担限度額の認定(施設入所時の居住費・食費を軽減する制度)

世帯全員が住民税非課税で、被保険者本人及び配偶者の預貯金等が国で定められた基準を下回る場合、介護保険施設(特別養護老人ホーム・介護老人保健施設・介護医療院)及びショートステイを利用する際の居住費・食費が軽減される制度です。

所得に応じて設定される自己負担限度額を超えた金額が介護保険から給付され(特定入所者介護サービス費)、居住費・食費が「居住費・食費の自己負担限度額(1日あたり)」まで軽減されます。

軽減を受けるには、申請が必要です。

※注釈1 被保険者本人が住民税非課税で世帯が住民税課税の場合や、グループホームまたは小規模多機能型居宅介護の泊まりサービスを利用する場合は、「介護保険施設・グループホーム等の居住費・食事代補助」を参照してください。

※注釈2 有料老人ホーム・軽費老人ホーム・サービス付き高齢者向け住宅の居住費・食費は、軽減の対象になりません。

介護保険負担限度額認定の対象となる方

所得要件

  • 被保険者本人の属する世帯全員が住民税非課税であること。
  • 配偶者(内縁関係の者も含む)が別世帯であっても、住民税非課税であること。

資産要件

被保険者本人及び配偶者(内縁関係の者も含む)の預貯金等が、下表の金額以下であること。

預貯金等の資産要件
利用者負担段階 所得の状況 預貯金等の資産要件
第1段階 生活保護受給者の方等 要件なし

世帯全員が

住民税非課税

老齢福祉年金受給者の方 単身:1,000万円以下
夫婦:2,000万円以下
第2段階

前年の合計所得金額+年金収入額が

80万円以下の方

単身:650万円以下
夫婦:1,650万円以下
第3段階1

前年の合計所得金額+年金収入額が

80万円超120万円以下の方

単身:550万円以下
夫婦:1,550万円以下
第3段階2

前年の合計所得金額+年金収入額が

120万円超の方

単身:500万円以下
夫婦:1,500万円以下

※注釈1 利用者負担段階を判定する際、非課税年金【障害年金・遺族年金(寡婦年金・かん夫年金・母子年金・遺児年金等含む)】も算定の対象になります。 

※注釈2 第2号被保険者の方は利用者負担段階に関わらず、預貯金等の金額が単身の場合は1,000万円以下、夫婦の場合は2,000万円以下であれば、負担限度額認定の対象となります。

※注釈3 虚偽の申告により不正に軽減を受けた場合は、給付額の返還に加え、最大2倍の加算金が課される場合があります。

申請方法

申請書類を窓口または郵送で提出してください。

提出先

〒116-8501 荒川区荒川二丁目2番3号(本庁舎2階1番窓口) 荒川区介護保険課介護給付係

※注釈 生活保護を受けている場合は、手続きの方法が異なりますので、介護保険課介護給付係までお問い合わせください。

申請書類

  • 介護保険負担限度額認定申請書
  • 被保険者本人及び配偶者の預貯金等が確認できる書類(下表参照)
    預貯金等に含まれるもの 添付が必要な書類
    預貯金(普通・定期等)

    全ての通帳・証書等の写し

    • 口座情報(金融機関名・支店名・口座番号・名義人)が分かるページの写し
    • 申請日の直近から2か月前までの履歴(繰越前も含む)の写し(申請前に記帳してください。年金を受給している場合は、最新の受給金額が印字されている必要があります。)
    • 総合口座の場合、定期預金・定額預金等(普通預金以外の全ての預金種目)のページの写し
    • 定期預金証書等の写し
    有価証券(株式・国債・地方債・社債等) 証券会社や銀行の口座残高の写し
    投資信託 銀行、信託銀行、証券会社等の口座残高の写し
    金・銀(積立購入を含む)等、購入先の口座残高によって時価評価額が容易に把握できる貴金属 購入先の口座残高の写し
    タンス預金(現金) 自己申告(申請書裏面「預貯金等に関する申告・その他」欄に記入)
    負債(借入金・住宅ローン等) 借用証書等の写し(負債の金額を差し引くことで資産要件に該当する場合のみ。個人名義であっても経営等に係るものは、負債とみなしません。)
  • 申請者の本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証・年金手帳等。後見人の場合は、登記事項証明書の写しも必要です。)
  • 被保険者本人の介護保険被保険者証(お手元にない場合は不要です。)
  • 被保険者本人のマイナンバーが確認できるもの(お手元にない場合は不要です。)
  • (配偶者の住民税課税地が荒川区でない場合)配偶者の非課税証明書の写し

※注釈1 窓口で提出する場合は、通帳・証書等は原本をお持ちいただければ、コピーをお取りします。また、申請書は窓口でも配布しています。

※注釈2 郵送で提出する場合は、申請者の本人確認書類や、被保険者本人の介護保険被保険者証及びマイナンバーが確認できるものは、写しを添付してください。

※注釈3 軽減が決定された場合の有効期間は、申請した月の初日から翌7月31日までとなります。有効期間終了前に、更新申請の案内を送付します。

軽減の決定がされた場合は、「介護保険負担限度額認定証」を送付しますので、必ず利用する施設へ提示してください。提示をしなかった場合は、軽減の対象となりませんのでご注意ください。

居住費・食費の自己負担限度額(1日あたり)

利用者負担段階 居住費(滞在費)

食費

※注釈2参照

ユニット型
個室
ユニット型
個室的多床室

従来型個室

※注釈1参照

多床室
第1段階 880円 550円 550円 0円 300円
第2段階 880円 550円 550円 430円 390円
第3段階1 1,370円 1,370円 1,370円 430円 650円
第3段階2 1,370円 1,370円 1,370円 430円 1,360円

※注釈1 従来型個室の居住費(滞在費)は、特別養護老人ホームまたはショートステイを利用した場合、第1段階では380円、第2段階では480円、第3段階1及び第3段階2では880円です。

※注釈2 食費は、ショートステイを利用した場合、第2段階では600円、第3段階1では1,000円、第3段階2では1,300円です。

再交付申請

介護保険負担限度額認定証を紛失・破損等したことにより再交付を希望する場合は、介護保険負担限度額認定証再交付申請書により、窓口または郵送で申請してください。
申請には、以下の確認書類(郵送の場合は写し)も必要です。詳しくは「介護保険に関する届け出に際し、必要な本人確認書類について」をご覧ください。

  • 申請者の身元確認ができるもの(マイナンバーカード・運転免許証・パスポート等、官公署から発行された写真付き身分証明書はいずれか1点、介護保険被保険者証・年金手帳等、写真の付いていないものは2点)
  • 被保険者本人のマイナンバー(個人番号)が確認できるもの(マイナンバーカード、マイナンバー(個人番号)が記載された住民票の写し等)
  • 代理人(被保険者本人と同一世帯の方を除く)が申請する場合は、代理権が確認できるもの(法定代理人の場合は登記事項証明書、任意代理人の場合は委任状(コピー不可))

※注釈1 被保険者本人が申請する場合は、マイナンバーカードがあれば1枚で身元確認と個人番号確認ができます。

※注釈2 郵送で申請された場合は、被保険者本人の住所(転送登録されている場合は転送先)に介護保険負担限度額認定証を郵送します。

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お問い合わせ

福祉部介護保険課介護給付係

〒116-8501荒川区荒川二丁目2番3号(本庁舎2階)

電話番号:03-3802-3111(内線:2431)

ファクス:03-3803-1504

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