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町会等リサイクル推進団体の資源回収場所に出された古紙類、アルミ缶などの資源を、回収を委託されていない者が持ち去ってしまう「資源の持ち去り」が後を絶たない状況にあります。「資源の持ち去り」は、町会の貴重な財産が盗まれるだけでなく、適正なリサイクルルートの確保が出来なくなるなど、リサイクル活動に大きな支障を来たすことになります。
持ち去りをなくすためには、皆様と区が一体となって対策を行う必要があります。
荒川区内における資源等の持ち去り行為の禁止などについて必要な事項を定め、資源等の適正な処理及び再利用に関する区民の自主的な活動を促進するため、「荒川区廃棄物の処理及び再利用に関する条例」の一部改正を行ないました。
これにより、資源回収場所から登録業者以外の者が資源を収集運搬することを禁止します。また、ごみ集積所から鍋やフライパンなど金属類を持ち去ることも禁止となります。
平成30年10月1日から、条例に違反した場合、区から禁止命令を発し5万円以下の過料、さらに違反行為を重ねた場合は違反者の氏名の公表とともに、20万円以下の罰金が課されます。違反者の取り締まりに際しては、静止画、動画による記録撮影を行います。
過料 | 1件 |
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禁止命令書 | 1件 |
該当はありません
区では持ち去り禁止ポスターを作成しています。ポスターを利用することで、持ち去り行為の抑止につながります。ぜひご活用ください。
(画像ダウンロード)持ち去り禁止ポスター画像(PDF:25KB)
資源の所有権を明確にするため、回収場所に掲示する集団回収用吊るし旗を配布しています。
持ち去りが頻発する町会において、区職員と町会が協力してパトロールを実施しています。
皆様から寄せられた持ち去り情報を警察と共有し、パトロールの強化を進めます。
管理されている資源であることを強調するとともに、容易に持ち去れない環境を作るために、古紙、コンテナなどを覆うネットを配布しています。
回収場所とごみ集積所が同じ場合は、防鳥ネットで覆うことでも効果があります。
見回り用のジャンパーや帽子などの持ち去り対策用物品を購入する際に、1町会あたり1回に限り5万円を限度に補助金を支給しています。詳しくは清掃リサイクル推進課にお問い合わせ下さい。
持ち去り行為は深夜・早朝の人目の付きにくい時間帯に多く発生しています。
持ち去り行為だけでなく、放火やいたずら等の原因にもなりますので、回収日以外の日は絶対に出さないで下さい。
資源が町会等などの所有物であることを明示することは、持ち去り行為の抑止になります。
新聞などの古紙類には、町会の所有物であるこを明示した警告書を一番上に置き、一緒に束ねてから出すようにして下さい。使用済みの紙やチラシなどの裏面に手書きで作成しても構いません。その際は町会の所有物であることを必ず明示して下さい。
警告用紙添付例
持ち去り行為を発見した際、直接声をかけることは危険が伴いますので避けて下さい。110番通報をしていただくとともに、電話またはファックスで清掃リサイクル推進課に持ち去りの情報をいただきますと、パトロールの強化を図ることができますので、ご協力をお願いします。情報提供に際しては、日時、場所、人物や車の特徴(ナンバー、車種、車体の色等)をお伝えください。ファックスの際は下記の様式をご利用ください。
ファックス送付先: 清掃リサイクル推進課啓発指導係 03-5692-6697
区に登録している回収車は、車体の前面及び側面に以下(写真)のような表示がしてあります。また、作業員はベストを着用し、朝8時から回収を始めます。
表示をしていない車や深夜・早朝に回収している車は持ち去りの可能性が高いのでご注意下さい。
区に登録している回収車の表示
区に登録している回収車
作業員が着用しているベスト
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お問い合わせ
環境清掃部清掃リサイクル推進課啓発指導係
〒116-0001荒川区町屋五丁目19番1号
電話番号:03-5692-6697
ファクス:03-3895-4133
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