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更新日:2026年7月1日

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備蓄状況の公表(令和7年7月1日時点)

 災害対策基本法第49条第2項に基づき、市区町村は毎年1回、災害復旧に必要な物資及び資材の備蓄状況を公表することと定められています。荒川区では、国が「被災者の命と生活環境に不可欠な物資」と定める基本8品目の備蓄状況を公表します。

公表概要

 災害対策基本法第49条第2項に基づき、国が「被災者の命と生活環境に不可欠な物資」と定める基本8品目の備蓄状況を公表します。基本8品目とは、「食料、毛布、乳児用粉ミルク又は液体ミルク、乳児・小児用おむつ、大人用おむつ、携帯トイレ、トイレットペーパ―、生理用品」を指します。

公表資料

荒川区における基本8品目の備蓄量(PDF:126KB)

お問い合わせ

危機管理部危機管理課防災事業係

〒116-8501荒川区荒川二丁目2番3号(本庁舎3階)

電話番号:03-3802-3111(内線:418)

ファクス:03-5810-6262

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