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住民基本台帳の一部の写しの閲覧について

閲覧できる方

住民基本台帳の一部(氏名、生年月日、性別、住所)の写しは次の場合に閲覧を行うことができます。

  1. 国又は地方公共団体の機関による請求。
  2. 法人等による請求。ただし、次のいずれかに該当する場合に限ります。
    • ア 放送機関、新聞社、通信社その他の報道機関が行う世論調査で、その調査結果に基づく報道が行われることによりその成果が社会に還元されること。
    • イ 大学その他の学術研究を目的とする機関もしくは団体又はそれらに属する者が学術研究の用に供する目的で行う調査で、その調査結果又はそれに基づく研究が学会等を通じて公表されることによりその成果が社会に還元されること。
    • ウ ア又はイ以外の調査研究の場合は、当該調査研究が統計的調査研究であり、その調査結果又はそれに基づく研究が公表されることにより国もしくは地方公共団体における施策の企画立案又は他の機関等における学術研究に利用されることが見込まれる等その成果が社会に還元されると認められる特段の事情があること。
  3. 公共的団体からの請求。ただし、地域住民の福祉の向上に寄与する活動のうち、公益性が高いと認められるものの実施に係る申出に限ります。

国または地方公共団体による閲覧請求手続き

国または地方公共団体の機関による閲覧請求(公用請求)の際は、事前に予約のご連絡をお願い致します。予約をされていない場合は、状況により閲覧をお断りさせていただくことがございます。
また、閲覧の申請内容により、請求書の様式が異なる場合があるので、不明な点がございましたらご連絡下さい。

法人等による閲覧請求手続き

法人等の方が閲覧を請求する際は、事前に請求内容を審査しますので、閲覧希望日の1カ月前から2週間前まで(必着)に持参又は郵送により、次の書類を荒川区戸籍住民課に提出してください。閲覧は請求者につき1カ月に2回まで行うことができます。

  1. 審査結果は後日電話等により連絡します。
  2. 承認の場合は閲覧日を決定した後、閲覧承認通知書を送付します。
    閲覧を行うことができるのは承認を受けた閲覧者に限ります。
  3. 閲覧日には閲覧承認通知書と閲覧者の顔写真つきのマイナンバーカード、住民基本台帳カード、運転免許証、パスポート等の本人確認書類及び社員証等を必ず持参してください。
  4. 閲覧により取得した情報の利用・管理・廃棄状況について、閲覧した日から6カ月以内に「住民基本台帳閲覧利用報告書」に記入して荒川区に報告してください。

住民基本台帳閲覧利用報告書(PDF:5KB)

手数料

閲覧者1人30分につき1,000円+転記件数×70円

閲覧場所

戸籍住民課管理証明係内の閲覧席(2名まで)

閲覧時間

月曜から金曜の午前9時から正午の各1時間ごと、午後1時から午後4時の各1時間ごとの枠で受け付けます。
ただし国民の祝日と年末年始は閲覧できません

注意事項

  1. 偽りその他不正な手段により住民基本台帳の一部の写しの閲覧をしたり、閲覧事項を利用目的以外の目的のために利用したり閲覧事項取扱者以外の者に提供した者は、三十万円以下の過料に処せられます(住民基本台帳法第51条)。
  2. 閲覧者が次の事項を守らない場合は閲覧を中止させていただきます。
    1. 顧客名簿その他の名簿類は持ち込まないこと
    2. 住民記録一覧表の上で筆記しないこと
    3. 住民記録一覧表は1人につき1簿冊ずつ丁寧に取り扱い、加筆しないこと
    4. 閲覧事項を転記する場合は、荒川区指定の転記用紙を、所定の用法に従って使用すること
    5. 転記用紙には所定の欄に行い、速記文字、暗号文字等は用いず、筆記具は原則として鉛筆(シャープペンシルを含む)を使用すること
    6. 閲覧場所で飲食、喫煙をし、又は携帯電話、ワープロ、パソコン、コピー機、カメラ等の機器の使用しないこと
    7. 正午から午後1時までは退席し、片づけを含めて午後4時までに閲覧を終了すること
    8. その他戸籍住民課の職員の指示に従うこと
  3. 閲覧した国又は地方公共団体の機関名や法人等の名称及び請求事由等は、荒川区のホームページで四半期ごと(7月、10月、1月、4月)に公表します。

関連PDFファイル

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お問い合わせ

区民生活部戸籍住民課管理証明係

〒116-8501荒川区荒川二丁目2番3号(本庁舎1階)

電話番号:03-3802-3111(内線:2355・2365)

ファクス:03-5604-7149

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