ここから本文です。
職員となって、上司の指揮監督のもとに、職務に専念すべき時間をいいます。この勤務時間には、通常の仕事をする場合の「正規の勤務時間」と公務のため臨時に必要がある場合の「時間外勤務」及び「休日勤務」とがあります。
休憩時間を除き、1週間に38時間45分で、職場または仕事の内容によって、勤務時間が定められています。
公務のため臨時の必要があって、上司の命令により正規の勤務時間以外または週休日に勤務する場合が時間外勤務で、休日に勤務する場合が休日勤務です。
勤務時間が6時間を超える場合には60分です。
(保育園、こども園は、勤務時間が6時間を超える場合には45分、8時間を超える場合には1時間です。)
職員が本来、勤務する義務を課せられていない日をいい、通常の勤務形態の場合は、土曜日や日曜日がこれにあたります。
祝日及び年末年始(12月29日から1月3日)については、本来は勤務すべき日なのですが、この日が開館日として勤務を要する日となっている職場及び特に上司から勤務することを命ぜられた場合を除いては、勤務義務が免除される休日となります。
一定の事由がある場合に、上司への届出により、一時的に勤務義務が免除されるもので、年次有給休暇、特別休暇、病気休暇及び介護休暇等があります。これらの休暇等は一定の範囲内において有給となります。
選挙権の行使、結婚、出産その他特別の事由により、勤務しないことが相当である場合の休暇として、次の特別休暇があります。
疾病又は負傷のため療養する必要がある場合の「病気休暇」、職員の配偶者など親族等で負傷等により日常生活を営むことに支障があるものの介護をするための「介護休暇」があります。(いずれの休暇も勤務しないことが相当であると認められる場合に承認されることになります。)
職員が子を養育するために、その子が満3歳に達する日までのうちの一定期間を申請し、承認された期間について休業することができます。
育児休業期間中の給与は支給されませんが、地方公務員共済組合より、その子が満1歳に達する日までの間は、育児休業手当金が支給されます。
職員が小学校就学の始期に達するまでの子を養育するため1日の勤務時間の一部(2時間を超えない範囲内の時間に限る。)について休業することができます。
勤務しなかった時間分を減額して給与を支給します。
育児を行う職員の職業生活と家庭生活の両立を一層容易にするための環境整備として、小学校就学の始期に達するまでの子を養育するため、育児短時間勤務の制度があります。育児短時間勤務中の給与は勤務時間数に応じて支給されます。
職員の自発的な申請に基づき、大学等における課程の履修又は国際貢献活動のため、職員の身分を有したまま3年を超えない期間内で休業することができる制度です。
休業期間中は職務に従事せず、給与も支給されません。
公務において活躍することが期待される有為な職員が、外国で勤務等をする配偶者と外国で生活を共にするため、職員の身分を有したまま3年を超えない期間内で休業することができる制度です。
休業期間中は職務に従事せず、給与も支給されません。
こちらの記事も読まれています
お問い合わせ
管理部職員課人事係
〒116-8501荒川区荒川二丁目2番3号(本庁舎4階)
電話番号:03-3802-3111(内線:2231)
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください