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支給される給与月額は、給料月額と各種の手当額を合計した額です。
給料は「給料表」の給料月額に基づいて支給されます。
給料表は、職種により6種類の表に分かれており、それぞれの表は更に級・号給に区分され、給料月額が細かく定められています。
採用時点でどの給料表を適用し、どの級・号給になるかが決定され、それに対応した給料月額が支給されることとなります。
各職種によって適用される給料表が、次のように異なっています。
職種 | 適用される給料表 | |
---|---|---|
事務・福祉・技術 | 行政職給料表(一) | |
技能系・業務の職種 | 行政職給料表(二)(業務職給料表) | |
医療技術系の職種 | 医師・歯科医師 | 医療職給料表(一) |
保健師・看護師・准看護師 | 医療職給料表(三) | |
その他の医療系の職種 | 医療職給料表(二) | |
教諭・養護教諭 | 幼稚園教育職員給料表 |
職務を遂行する上での責任の度合、及び困難度などにより、各給料表を更に区分したものです。
例えば、「行政職給料表(一)」が適用される事務、福祉及び技術の方の例をとると、採用時は1級、係長職になりますと3級、課長職で5級、部長職で6級というように、職務の責任、困難度によって級が異なります。
級の中を一定の給料幅に区切ったものです。
新しく採用された職員の初任給の級・号給は、次表のような方法で決定されます。
区分 | 初任給の決定方法 |
---|---|
事務、福祉、技術及び医療技術系の職種の職員 |
|
技能系及び業務系職種の職員 |
|
1年間良好な勤務成績で勤務すると「原則として」4号給昇給します。
※注釈 令和6年4月1日現在
主な手当は、次のとおりです。
扶養すべき扶養親族を有する場合に支給されます。
配偶者 | 月額6,000円 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
子 | 月額9,000円 | 子が16才から22才のときは、1人につき4,000円が加算されます。 | |||||
父母等 | 月額6,000円 |
民間における賃金、物価及び生計費が特に高い地域に勤務する職員の実質的な給与の較差をうめるために調整するものです。この手当は、すべての職員に支給されます。
【給料月額+扶養手当】×20/100
あなた自身又はあなたを世帯主とする家族が、独立した世帯として生計を営んでいるとき、その生計費の一助とするために、住居にかかる経費の一部を支給するものです。
支給対象者は、自身が居住する住宅を借り、月額27,000円以上の家賃を負担している世帯主などです。
年度末の年齢 | 支給額 |
---|---|
満27才までの者 | 月額27,000円 |
満28才から32才までの者 | 月額17,600円 |
満33才以上の者 | 月額8,300円 |
自宅から勤務先まで電車、バス等を利用して通勤した場合に支給されます。
ただし、通勤距離が片道2キロメートル未満のときは、原則として支給されません。
特殊な業務に従事する職員に対し、その業務の特殊性に応じて支給されます。
所属長から正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられた場合、その超えて勤務した時間に応じて支給されます。
休日において、正規の勤務時間中に勤務した職員に支給されます。
支給日 | 期末手当 | 勤勉手当 | 支給月数計 |
---|---|---|---|
6月30日 | 1.20月 | 1.125月 | 2.325月 |
12月10日 | 1.20月 | 1.125月 | 2.325月 |
年間支給月数 | 2.40月 | 2.25月 | 4.65月 |
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