更新日:2020年6月17日

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区のしくみ

区の性格

東京23区は、地方自治法で「基礎的な地方公共団体」と位置付けられ、地域の実情に応じたきめ細かなサービスを提供するための事務を処理しています。
一方、東京23区は人口が集中する大都市地域にあるため、行政の一体性・統一性を確保するため、上下水道や消防などは東京都が処理しています。この特例を「都区制度」と言い、東京23区は「特別区」とも呼ばれています。

議決機関

議会の権限

区議会は、区の重要な事柄について意思決定する機関です。区議会の権限の中心となるものは議決権で、地方自治法の定めるところにより、条例の制定・改廃や、予算の決定、決算の認定など、重要事項に関する意思を決定します。
この他にも、請願の審査や、法律の定めるところにより、選挙権、同意権、調査権、検査権、意見書提出権などの権限があります。

議会の組織

区議会

区民から直接選挙された議員から構成されており、議員の任期は4年です。荒川区議会議員の定数は、条例により32人と定められています。
議長・副議長は、議員の中から議会で選挙され、議長は議会を統括・代表し、副議長は、議長が不在などの時、議長の職務を代行します。
また、議会には、議案や請願の審査などをする常任委員会、議会の運営に関する事項等の調査・審査をする議会運営委員会、必要に応じて特定事件の審査をする特別委員会が設けられています。

議会事務局

区議会の事務を処理するため、事務局が置かれています。

常任委員会・議会運営委員会・特別委員会

委員会制度は、広範多岐にわたり、しかも専門化し、技術化していく区の事務を合理的かつ能率的に調査し、審査するために設けられたもので、委員会は、議会の補助的機能を持つ機関です。委員会の活動は、議会の会期中に限られるのが原則ですが、その会期中に結論を得られなかった事件については、議会の議決により、閉会中でもこれを継続審査出来ます。委員会には、常任委員会、議会運営委員会及び特別委員会があります。

常任委員会

区の事務の部門別に4つの委員会が設置されています。これらの常任委員会は、その部門に属する事務の調査を行い、本会議で付託された条例などの議案、請願、陳情等を審査します。
なお、各議員はいずれかの常任委員になるものと決められています。各常任委員会は議会で選任された8人の委員で構成され、任期は条例で1年と定められています。

議会運営委員会

(1)議会の運営に関する事項、(2)議会の会議規則、委員会に関する条例等に関する事項、(3)議長の諮問(しもん)に関する事項を調査すると共に、議会に関する議案、請願等を審査します。委員会は、10人で構成され、任期は条例で1年と定められています。

特別委員会

臨時的な事件、特に重要な事件等を特別の構成員によって審査するために、議会の議決により設置されます。特別委員会は、議会の議決により付議された事件を審査し、その審査が終わるまで存続します。

通年議会制

通年議会制による定例会の会期は、5月から翌年4月までとし、当該期間を年度とします。
本会議は5月に開会し、6月、9月、11月及び翌年の2月に定例的に再開します。ただし、緊急に議案等の審議が必要な場合はその都度、本会議を再開します。
会議の呼称については、定例会を招集するために開く会議は開会会議、定例的に再開する会議は、再開する月を冠して、6月会議、9月会議、11月会議、2月会議、緊急に再開する会議は緊急会議、定例会の閉会時は閉会会議とそれぞれ呼称します。
通年議会制においても、閉会期間がありますので、災害等の突発的な事由が発生した際には、臨時会が招集される場合があります。

執行機関

区議会が議案などを審議して、その可否を決める議決機関であるのに対し、区の事務事業を管理・執行する機関を執行機関といいます。
区の事務を執行するのが区長で、区長の補助機関として、副区長、その他の職員がいます。
また、区の行政の一部を区長から独立して分担し、その執行権限を持つ機関として、行政委員会及び行政委員(教育委員会、選挙管理委員会、監査委員)があります。

区長

区長は、直接選挙で選ばれ、任期は4年です。区長は、区を代表し、区の行政を統括します。そして、行政委員会や区議会、区民などに関するすべての仕事を総合的に統一し、調整します。

副区長

副区長の職務は、区長を補佐し、職員の担当する事務を監督します。また、区長に事故がある時、または欠けた時、区長の職務を代理します。
区長が議会の同意を得て選任し、任期は4年です。

職員

区には、区長の仕事を補助するために、各部課に多数の職員がいます。その職員は、すべて区で採用され、区長の命を受けてそれぞれの仕事に従事しています。

教育委員会

教育委員会は、区長が区議会の同意を得て任命した、5人の委員から組織される合議制の執行機関です。区長の行政権限から独立して、区立学校その他の教育機関を管理し、就学、保健、給食、学習指導や社会教育、社会体育に関する事務を処理しています。5人の教育委員のうちから教育長が任命され、教育委員会のすべての事務を管理執行します。なお、委員の任期は4年です。

教育長

教育長は、教育委員会の指揮監督の下に、学校教育、社会教育、社会体育等の教育委員会の権限に属するすべての事務を管理執行します。
教育委員会から任命され、任期は3年です。

選挙管理委員会

選挙管理委員会は、区議会で選挙された4人の委員によって構成され、国や都、区などの各公共団体の選挙の管理・執行に当たっています。
委員の任期は4年で、委員会は委員のうちから委員長を選挙します。

監査委員

監査委員は、公正で効率的な行政を確保するために、地方自治法の規定により設置される執行機関です。
委員は、区長が区議会の同意を得て、識見を有する方の中から2人(うち1人は代表監査委員)、区議会議員の中から1人の計3人を選任します。
任期は識見選任委員が4年、議員選任委員は議員の任期によります。

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区政広報部広報課広報係

〒116-8501荒川区荒川二丁目2番3号(本庁舎4階)

電話番号:03-3802-3111(内線:2132)

ファクス:03-3802-0044

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