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更新日:2023年4月14日
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社会保障・税番号制度の導入に伴い、個人のプライバシー等の権利利益の保護の観点から、保護措置の一つとして、「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」の規定により、特定個人情報を取り扱う事務について特定個人情報保護評価の実施が義務付けられています。
この評価は、特定個人情報ファイルを保有しようとする又は保有する国の行政機関や地方公共団体等が、個人のプライバシー等の権利利益に与える影響を予測した上で特定個人情報の漏えいその他の事態を発生させるリスクを分析し、そのようなリスクを軽減するための適切な措置を講ずることを宣言するものです。
評価実施機関は、特定個人情報保護評価を実施する事務について、対象人数、取扱者数及び評価実施機関における特定個人情報に関する重大事故の発生の有無に基づく、「しきい値判断」を行い、その結果に基づき、「基礎項目評価」、「重点項目評価」又は「全項目評価」のいずれかの評価を実施することとなっています。
特定個人情報保護評価を実施後、その評価書を個人情報保護委員会に提出し、公表することが義務付けられています。
「全項目評価」は、個人情報保護委員会への提出・公表前に、住民等の意見聴取を実施し、第三者点検を受ける必要があります。荒川区では、住民等の意見聴取としてパブリックコメントを実施し、第三者点検として荒川区個人情報保護運営審議会の点検を受けることとなっています。
「重点項目評価」については、提出・公表前の住民等の意見聴取及び第三者点検の実施は任意ですが、荒川区では荒川区個人情報保護運営審議会条例に基づき、荒川区個人情報保護運営審議会の第三者点検を受けることとなっています。
マイナンバー保護評価システムのウェブサイト(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)で公表しています。
特定個人情報保護評価書検索画面(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)を開き、評価実施機関名の項目に「荒川区」と入力し、検索してください。公表している評価書が一覧で表示されますので、ご覧になりたい評価書をクリックすると、閲覧することができます。
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