トップページ > 事業者向け情報 > 事業運営・経営支援 > 中小企業の融資 > 新型コロナウイルス感染症対応に伴うセーフティーネット保証制度 > 新型コロナウイルス感染症に係る「セーフティネット保証5号認定」
更新日:2024年1月25日
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セーフティネット保証5号は、全国的に業況が悪化している業種に属する中小企業者を支援するための国の制度です。信用保証協会が通常の保証限度額とは別枠に保証をします。平成30年4月1日から、信用保証協会による保証割合は80%保証となりました。
国が指定する業種に属する事業を行っており、最近3か月間の売上高等が前年同期比5%以上減少の中小企業者
以下の要件に該当する事業者の場合、認定基準を緩和します。
前年同期の売上高等が既に新型コロナウイルス感染症の影響を受けている場合は、同感染症の影響を受ける直前の同期の売上高等と比較します。
※注釈 詳細はお問い合わせください
業歴3か月以上1年1か月未満の事業者や、前年以降の店舗増加や業容拡大によって、単純な売上高等の比較が困難な事業者の場合、最近1か月の売上高等と最近1か月を含む最近3か月間の平均売上高等を比較します。
上記の緩和要件に1つ該当し、セーフティネット保証5号では5%以上減少が必要。
セーフティネット保証5号認定(中小企業庁)(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)
指定業種は、随時更新されますので、上記のページからご確認ください。
認定の種類により上記以外の書類が必要になる場合があります。
原本は、書類に添付する写しをいただいた後にお返しいたします。
申請書、確認書のパーセンテージは小数点第2位以下を切り捨てて表記してください。
例:5.1234%は、5.1% 4.9999%は、4.9%
緩和型認定基準を使用する際は、申請書の書き方が異なりますので融資係までお問合せください。
認定確認書は提出不要ですが、計算の確認をする際にご利用ください。
必要書類を荒川区役所経営支援課融資係(本庁舎6階5番窓口)へご持参ください。ご予約は不要ですが、窓口の状況によりお待ちいただく場合がございます。お時間に余裕をもってお越しください。
提出書類に不備がない場合、即日で認定書を発行しております。
セーフティネット保証制度の詳細については、経済産業省及び中小企業庁のホームページをご確認ください。
セーフティネット保証制度(中小企業庁)(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)
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お問い合わせ
産業経済部経営支援課融資係
〒116-8501荒川区荒川二丁目2番3号(本庁舎6階)
電話番号:03-3802-3111(内線:467、475)
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