○荒川区介護施設等の施設開設準備経費等支援事業補助金交付要綱
平成23年10月14日
制定
(23荒福介第4460号)
(副区長決定)
(通則)
第1条 荒川区介護施設等の施設開設準備経費等支援事業補助金(以下「補助金」という。)の交付については、令和7年度東京都介護施設等の施設開設準備経費等支援事業補助金交付要綱(令和7年3月31日6福祉高施第2192号)、令和7年度東京都介護施設等の施設開設準備経費等支援事業実施要領(令和7年3月31日6福祉高施第2192号)、東京都地域医療介護総合確保基金事業(介護分)実施要綱(平成27年10月27日27福保高計第336号)、荒川区補助金等交付規則(昭和62年荒川区規則第27号)並びに社会福祉法人に対する助成の手続に関する条例(昭和40年荒川区条例第18号)及び社会福祉法人に対する助成の手続に関する条例施行規則(昭和40年荒川区規則第29号)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(目的)
第2条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)に規定する介護施設等について、予算の範囲内において、その開設等に必要な経費の一部を補助することにより、もって、介護施設等の開設時から安定した質の高いサービスを提供するための体制整備等を支援することを目的とする。
(補助対象者)
第3条 補助対象者は、次の各号のいずれかに掲げる事業所を区内に開設している、又はしようとする事業者とする。
ア 法第8条第15項に規定する定期巡回・随時対応型訪問介護看護を行う事業所
イ 法第8条第19項に規定する小規模多機能型居宅介護を行う事業所
ウ 法第8条第20項に規定する認知症対応型共同生活介護を行う事業所
エ 法第8条第21項に規定する地域密着型特定施設入居者生活介護を行う老人福祉法(昭和38年法律第133号)第20条の6に規定する軽費老人ホーム(第3号に掲げるものを除く。)
オ 法第8条第22項に規定する地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護を行う同項に規定する地域密着型介護老人福祉施設
カ 介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)第64条第1号ハに規定する看護小規模多機能型居宅介護を行う事業所
(2) 法第8条第28項に規定する介護老人保健施設で、その入所定員が29人以下であるもの
(3) 東京都軽費老人ホームの設備及び運営の基準に関する条例(平成24年東京都条例第114号)第35条に規定する都市型軽費老人ホーム
(補助事業)
第4条 この補助金の対象とする事業(以下「補助事業」という。)は、次に掲げる事業とする。
(1) 区内に前条各号に掲げる事業所を開設する事業
(2) 前条各号に掲げる区内の事業所の改築を理由として当該事業所の事業を休止した場合における、当該事業を再開する事業
(3) 前条各号に掲げる区内の事業所において既存施設の増床を行う事業
(4) 激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和37年法律第150号)第2条第1項に規定する激甚災害により、前条各号に掲げる事業所が全壊、半壊その他これらに準ずる被害を受けたことを理由として、区内の当該事業所の事業を休止した場合における、当該事業を再開する事業
(補助対象除外)
第5条 前条の規定にかかわらず、次に掲げる場合は、補助事業としない。
(1) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)に定める地方公務員の給与に充てる場合
(2) 他の補助制度等により現に経費の一部又は全部の補助を受けている場合
(3) 社会通念上適当と認められない経費に充てる場合
(補助対象経費)
第6条 この補助金の交付の対象となる経費及びその算定の基準は、別表に定めるとおりとする。
(暴力団等の排除)
第7条 第3条の規定にかかわらず、次に掲げる団体は、この要綱に基づく補助金の交付の対象としない。
(1) 暴力団(荒川区暴力団排除条例(平成24年荒川区条例第2号。以下この条において「暴排条例」という。)第2条第1号に規定する暴力団をいう。)
(2) 法人その他の団体の代表者、役員又は使用人その他の従業者若しくは構成員に暴力団関係者(暴排条例第2条第3号に規定する「暴力団関係者」をいう。)に該当する者があるもの
(補助金の交付申請)
第9条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、別紙1「補助金交付申請に当たっての留意事項」を十分確認の上、荒川区介護施設等の施設開設準備経費等補助金交付申請書(別記第1号様式)に関係書類を添付して、区長に提出しなければならない。
(補助金の交付決定)
第10条 区長は、前条の規定による補助金の交付申請があったときは、交付申請書及び関係書類の審査等を行うものとする。
(補助条件)
第11条 区長は、この補助金の交付に際して、別紙2の補助条件を付するものとする。
(申請の取下げ)
第12条 申請者は前条の規定による交付決定の内容に異議があるときは、この交付決定の通知を受けた日から起算して14日以内に申請の取下げをすることができる。
(補助事業に係る契約の手続)
第13条 第10条の規定により補助金の交付決定を受けた申請者(以下「補助事業者」という。)は、補助事業に係る契約を締結するときは、一般競争入札に付するなど、区が行う契約手続の取扱いに準拠しなければならない。
(実績報告)
第16条 補助事業者は、補助事業が完了したとき、補助金の交付の決定に係る会計年度が終了したとき又は補助事業の中止若しくは廃止の承認を受けたときは、荒川区介護施設等の施設開設準備経費等補助金実績報告書(別記第6号様式)に関係書類を添付して、区長に報告しなければならない。
(交付方法)
第19条 補助金は、補助事業の完了後に交付するものとする。ただし、区長が特別の理由があると認めたときは、その全部又は一部を概算払により交付することができる。
(消費税等に係る税額控除の報告)
第20条 補助事業者は、補助事業が完了した後に、消費税及び地方消費税の申告により補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入税額控除が確定した場合(仕入控除税額が0円の場合を含む。)は、消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額報告書(別記第9号様式)により速やかに、遅くとも補助事業が完了した日の属する年度の翌々年度の6月30日までに区長に報告しなければならない。この場合において、補助事業者が全国的に事業を展開する組織の1支部、1支社、1支所等であって、自ら消費税及び地方消費税の申告を行わず、本部、本社、本所等(以下「本部等」という。)が消費税及び地方消費税の申告を行っているときは、本部等の課税売上割合等の申告の内容に基づき報告しなければならない。
2 補助事業者は、この補助金に係る仕入控除税額があることが確定した場合は、当該仕入控除税額を区に返還しなければならない。
(委任)
第21条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、福祉部長が別に定める。
附則
この要綱は、平成23年10月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成26年2月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成27年4月1日から適用する。
附則
この要綱は、平成28年4月1日から適用する。
附則
この要綱は、平成30年4月1日から適用する。
附則
この要綱は、平成30年4月1日から適用する。
附則
1 この要綱は、平成31年4月1日から適用する。
2 平成31年4月1日から令和元年9月30日までの間に目的物の引渡し又は約した役務の全ての提供を完了した補助事業における補助金の交付額に係る改正後の別表の規定の適用については、同表中「1,400万円」とあるのは「1,370万円」と、「83万9,000円」とあるのは「82万3,000円」と、「420万円」とあるのは「412万円」とする。
附則
この要綱は、令和3年4月1日から適用する。
附則
この要綱は、令和4年4月1日から適用する。
附則
この要綱は、令和5年4月1日から適用する。
別表 交付基礎単価
1 対象施設 | 2 交付基礎単価 | 3 単位 | 4 対象経費 |
(1) 定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所 | 1,740万円 | 施設数 | 第3条に定める事業者が実施する第4条に定める補助事業に係る需用費、使用料及び賃借料、備品購入費(備品設置に伴う工事請負費を含む。)、報酬、給料、職員手当等、共済費、賃金、旅費、役務費並びに委託料 |
(2) 小規模多機能型居宅介護事業所 (3) 認知症対応型共同生活介護事業所 (4) 軽費老人ホーム(地域密着型特定施設入居者生活介護の指定を受けるものに限る。) (5) 地域密着型介護老人福祉施設 (6) 看護小規模多機能型居宅介護事業所 (7) 定員29名以下の介護老人保健施設 | 103万6,000円 | 定員数(小規模多機能型居宅介護事業所及び看護小規模多機能型居宅介護事業所にあっては、宿泊定員数) | |
(8) 都市型軽費老人ホーム | 52万円 | 定員数 |
備考 第1欄に掲げる対象施設(定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所を除く。)における既存施設の増床の場合については、当該増床により増加する定員数(小規模多機能型居宅介護事業所及び看護小規模多機能型居宅介護事業所にあっては宿泊定員数)を単位とする。
別紙1
補助金交付申請に当たっての留意事項
下表の各区分及び摘要欄記載事項に該当していること及び注意事項を十分確認の上、交付申請書等必要書類を作成すること。
No. | 区分 | 摘要 | |
1 職員の求人及び採用に係る経費 | |||
① | 求人広告 | 新聞折込広告、情報誌広告、インターネット広告等 | |
② | 公共職業安定所、教育機関等との連絡調整 | 打合せのための出張旅費、宿泊費等 | |
③ | 面接及び採用手続 | 面接会場借上費用、出張旅費等 | |
2 職員の雇用に係る経費 | |||
① | 職員訓練期間中の雇用軽費 | ※原則として、開設後も引き続き雇用されていることが必要 | |
② | 開設準備業務に従事する職員の費用 | ※発令通知、出勤簿、業務日誌等、当該開設準備業務に従事していることの挙証資料が必要 | |
3 職員の研修等に係る経費 | |||
① | 研修旅費等 | 研修参加のための出張旅費、宿泊費等 | |
② | 研修会場の賃借料 | 研修会場借上費用、外部講師への報酬等 | |
4 介護職員等の労働環境向上を支援するための経費 | |||
① | 介護職員等の負担軽減を図るための費用 | ソフトウェア類、大型洗濯機・乾燥機、汚物除去機、特殊浴槽、自転車等 | |
② | 労働環境の向上を図るための費用 | 介護職員等の休憩用ベッド、ロッカー、ケース会議や相談用の机等 | |
③ | 効率的な業務運営を支援する開設準備専用スペースの確保費用 | 開設準備室借上経費、駐車場借上経費、建物を賃借して事業を実施する場合における開設前の建物賃借料 | |
5 入所者等のサービス向上を支援するための経費 | |||
① | 入所者の送迎、緊急時の搬送等に資する車両の購入費 | 本体価格及び付属品 | |
② | 入所者が直接利用する備品類の購入費 | 可動式ベッド、車いす等 | |
③ | 入所者が落ち着いた日常生活を送れるようにするための備品類の購入費 | 共同生活室・食堂・家族室のテーブル、ソファー、テレビ等 | |
6 開設のための普及啓発に係る経費 | |||
① | 地域交流のための費用 | 普及啓発費用、開所式(開設前)会場借上費用等 | |
7 その他区長が必要と認めるもの | |||
【注意事項】以下の場合は、上記7の場合を除き、対象外とする。 ① 挙証資料(見積書、契約書、納品書、請求書、領収書、就業規則、雇用契約書の写し、購入物品の写真等)が不備の場合 ② 他の補助金と対象経費が重複するもの ③ 必需品以外のもの、贅沢品、美術工芸品、アルコール類、飲食費等、社会通念上適当と認められないもの ④ 施設長等一部の職員の利用しかないもの ⑤ 利益相反関係の取引、適正な価格が客観的に判断できない場合 ⑥ 職員訓練期間中の雇用軽費について、開設時に合理的な理由なく雇用されていない場合 ⑦ 開設準備業務に従事する職員の費用について、従事職員が法人役員等の場合 ⑧ 宿泊費におけるビジネスホテル相当以外、航空費におけるエコノミークラス相当以外、交通費における普通席(自由・指定)相当以外の場合 ⑨ 車両の購入における税金等の諸経費 ⑩ 開設準備専用スペースの確保費用における、敷金・礼金、備品保管を目的とする倉庫の場合、契約書等の挙証資料がない場合 ⑪ 建築確認、登記等における諸手続費用 | |||
別紙2
補助条件
1 事情変更による決定の取消し等
区長は、この補助金の交付の決定後、その後の事情の変更により特別の必要が生じたときは、補助事業者に対し、この決定の全部若しくは一部を取り消し、又はこの決定の内容若しくはこれに付した条件を変更することができる。ただし、補助事業のうち、既に経過した期間に係る部分については、この限りでない。
2 承認事項
次の(1)から(3)までのいずれかに該当する場合は、補助事業者はあらかじめ区長の承認を受けなければならない。ただし、(1)又は(2)に掲げる事項のうち軽微なものについては、この限りでない。
(1) 補助事業に要する経費の配分を変更しようとするとき。
(2) 補助事業の内容を変更しようとするとき。
(3) 補助事業を中止し、又は廃止しようとするとき。
3 事故報告
補助事業者は、補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合は、速やかにその理由及び遂行の見通しその他必要な事項を書面により区長に報告し、その指示を受けなければならない。
4 補助事業の遂行命令
(1) 5による実績報告、地方自治法(昭和22年法律第67号)第221条第2項の規定による調査等により、補助事業が補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に従って遂行されていないと認められるときは、区長は、補助事業者に対し、これらに従って補助事業を遂行すべきことを命じることができる。
(2) 補助事業者が、(1)の命令に違反したときは、区長は、補助事業者に対し、補助事業の一時停止を命じることができる。
5 実績報告
補助事業者は、補助事業が完了したとき、補助金の交付の決定に係る会計年度が終了したとき又は補助事業の中止若しくは廃止の承認を受けたときは、荒川区介護施設等の施設開設準備経費等補助金実績報告書(別記第6号様式)に関係書類を添付して、区長に報告しなければならない。
6 補助金額の確定等
区長は、5による実績報告の審査及び必要に応じて行う現地調査等によって、補助事業の成果が補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合するものであるかどうかを調査し、適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、荒川区介護施設等の施設開設準備経費等補助金確定通知書(別記第7号様式)により補助事業者に通知するものとする。
7 是正のための措置
(1) 区長は、6の調査の結果、補助事業の成果が補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に適合しないと認められるときは、補助事業につき、これに適合させるための処置を取るべきことを補助事業者に命じることができる。
(2) 5の実績報告は、(1)の命令により必要な処置をした場合においてもこれを行わなければならない。
8 決定の取消し
(1) 区長は、補助事業者が次のアからエまでのいずれかに該当したときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
ア 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
イ 補助金を他の用途に使用したとき。
ウ 補助金の交付決定の内容、これに付した条件又は荒川区補助金等交付規則(昭和62年荒川区規則第27号)その他法令に基づく命令に違反したとき。
エ 補助事業者の代表者、役員又は使用人その他の従業者若しくは構成員が、荒川区暴力団排除条例(平成24年荒川区条例第2号)第2条第3号に規定する暴力団関係者に該当するに至ったとき。
(2) (1)の規定は、6により交付すべき補助金の額を確定した後においても適用する。
9 補助金の返還
(1) 区長は、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消した場合において、補助事業の当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、補助事業者に対し、期限を定めてその返還を命じるものとする。
(2) 6により交付すべき補助金の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金が交付されているときもまた同様とする。
10 違約加算金及び延滞金
(1) 補助事業者は、8により補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消され、その返還を命ぜられたときは、その命令に係る補助金の受領の日から納付の日までの日数に応じ、当該補助金の額(その一部を納付した場合におけるその後の期間については、既納付額を控除した額)につき年10.95パーセントの割合で計算した違約加算金(100円未満の場合を除く。)を納付しなければならない。
(2) 補助事業者は、補助金の返還を命ぜられた場合において、これを納期日までに納付しなかったときは、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納額につき年10.95パーセントの割合で計算した延滞金(100円未満の場合を除く。)を納付しなければならない。
11 他の補助金等の一時停止等
補助事業者が、補助金の返還を命ぜられたにもかかわらず、当該補助金、違約加算金又は延滞金の全部又は一部を納付しない場合において、ほかに同種の事務又は事業について交付すべき補助金等があるときは、区長は、相当の限度においてその交付を一時停止し、又は当該補助金等と未納額とを相殺するものとする。
12 財産処分の制限
(1) 補助事業者は、補助事業により取得し、又は効用の増加した価格が30万円以上の機械、器具及びその他財産については、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に規定する耐用年数を経過するまで、区長の承認を受けないで、この補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、担保に供し、又は廃棄してはならない。
(2) 補助事業者が区長の承認を受けて(1)に規定する財産を処分し、当該処分により収入があった場合は、区長は、当該収入の全部又は一部を納付させることができる。
13 財産管理
補助事業者は、補助事業により取得し、又は効用の増加した財産については、台帳の管理及び物品への表示等、当該補助事業の完了後においても善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運用を図らなければならない。
14 補助金調書の作成
補助事業者は、この補助金と補助事業に係る予算及び決算との関係を明らかにした調書を作成し、これを事業完了後5年間保存しておかなければならない。
15 帳簿の整理
補助事業者は、補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該収入及び支出について証拠書類を整理し、かつ、当該帳簿及び証拠書類を当該事業完了の日(補助事業の中止又は廃止の承認を受けた場合は、その承認を受けた日)の属する年度の終了後5年間保存しておかなければならない。
16 消費税等に係る税額控除の報告
(1) 補助事業者は、補助事業が完了した後に、消費税及び地方消費税の申告により補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入税額控除が確定した場合(仕入控除税額が0円の場合を含む。)は、消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額報告書(別記第9号様式)により速やかに、遅くとも補助事業が完了した日の属する年度の翌々年度の6月30日までに区長に報告しなければならない。この場合において、補助事業者が全国的に事業を展開する組織の1支部、1支社、1支所等であって、自ら消費税及び地方消費税の申告を行わず、本部、本社、本所等(以下「本部等」という。)が消費税及び地方消費税の申告を行っているときは、本部等の課税売上割合等の申告の内容に基づき報告しなければならない。
(2) 補助事業者は、この補助金に係る仕入控除税額があることが確定した場合は、当該仕入控除税額を区に返還しなければならない。
17 寄付金等収入の制限
補助事業者は、補助事業を行うために締結する契約の相手方及びその関係者から、寄付金等の資金提供を受けてはならない。ただし、社会福祉法(昭和26年法律第45号)第113条第2項に規定する共同募金会に対してなされた指定寄付金を除く。
18 補助事業に係る契約の手続
補助事業者は、補助事業を行うために締結する契約については、一般競争入札に付するなど、区が行う契約手続の取扱いに準拠しなければならない。
19 その他
補助事業者がこの要綱に定める条件に違反した場合には、区長は、この補助金の全部又は一部を区に納付させることができる。
























