○荒川区災害援護資金等貸付利子補給要綱

平成23年7月8日

制定

(23荒福福第1060号)

(副区長決定)

(目的)

第1条 この要綱は、東日本大震災により被害を受け、災害弔慰金の支給等に関する条例(昭和49年荒川区条例第24号。以下「条例」という。)付則第2項の規定により読み替えられた条例第4章の規定に基づく災害援護資金の貸付け及び荒川区特別災害援護資金貸付要綱(平成23年5月18日23荒福福第550号。以下「特別貸付要綱」という。)附則第3項の規定により読み替えられた特別貸付要綱の規定に基づく特別災害援護資金の貸付けを受けた者に対し、当該災害援護資金及び特別災害援護資金(以下「災害援護資金等」という。)の償還に係る利子(以下「償還利子」という。)を補給することにより、その負担軽減を図ることを目的とする。

(対象者)

第2条 償還利子の補給を受けることができる者は、災害援護資金等の貸付けを受けた後、条例付則第2項の規定により読み替えられた条例第15条第1項又は特別貸付要綱附則第3項の規定により読み替えられた特別貸付要綱第4条第2項に規定する据置期間が経過したことにより、当該災害援護資金等の償還を行っている者とする。

(利子補給金)

第3条 償還利子の補給額は、条例付則第2項の規定により読み替えられた条例第14条又は特別貸付要綱附則第3項の規定により読み替えられた特別貸付要綱第5条に規定する利率により算定された利子の金額とし、償還利子の補給期間は、据置期間経過後の償還初年度から償還期間満了年度までとする。

(申請の手続等)

第4条 利子補給を受けようとする者は、荒川区災害援護資金等貸付利子補給・利子補給決定変更申請書(別記第1号様式)を区長に提出しなければならない。

2 利子補給を受けようとする者は、個人番号カード(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第7項に規定する個人番号カードをいう。)、運転免許証、旅券等で利子補給を受けようとする者本人であることを明らかにすることができる書類を提出し、又は提示しなければならない。

(利子補給の決定及び通知)

第5条 区長は、前条による申請があったときは、利子補給の可否について審査等を行い、その決定の内容を荒川区災害援護資金等貸付利子補給・利子補給変更決定通知書(別記第2号様式)又は荒川区災害援護資金等貸付利子補給不承認通知書(別記第3号様式)により申請者に通知するものとする。

(利子補給決定の変更)

第6条 前条の規定により利子補給の決定を受けた者が、条例第15条第2項又は特別貸付要綱第6条第2項の規定により災害援護資金等の繰上償還をする場合は、災害弔慰金の支給等に関する条例施行規則(昭和49年荒川区規則第34号)第12条又は特別貸付要綱第14条の規定による繰上償還申出書を提出する際に、荒川区災害援護資金等貸付利子補給・利子補給決定変更申請書を区長に提出しなければならない。

2 区長は、前項の規定による申請があったときは、利子補給額の変更を決定し、荒川区災害援護資金等貸付利子補給・利子補給変更決定通知書により、申請者に通知するものとする。

(利子補給の中止)

第7条 区長は、第5条の規定により利子補給を決定した者が、次の各号のいずれかに該当した場合は、利子補給を終了するものとする。

(1) 偽りの申込みその他不正な手段により災害援護資金等の貸付けを受けたとき。

(2) 貸付けを受けた災害援護資金等を目的外に使用したとき。

(3) 前2号のほか、条例、特別貸付要綱若しくはこの要綱に定める事項に違反し、又は区長の指示に違反したとき。

2 区長は、前項の規定により利子補給を中止することと決定したときは、荒川区災害援護資金等貸付利子補給中止決定通知書(別記第4号様式)により、本人に通知するものとする。

(委任)

第8条 この要綱の施行に関し必要な事項は、区長が別に定める。

この要綱は、平成23年3月11日から適用する。

1 第1条から第39条までの改正は、公布の日から施行する。

2 前項の施行の際現にある改正前の様式により調製した用紙は、当該施行後においても当分の間、所要の修正を加え使用することができる

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荒川区災害援護資金等貸付利子補給要綱

平成23年7月8日 種別なし

(令和8年1月16日施行)