○災害弔慰金の支給等に関する条例

昭和49年10月14日

条例第24号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 災害弔慰金の支給(第3条―第8条)

第3章 災害障害見舞金の支給(第9条―第11条)

第4章 災害援護資金の貸付け(第12条―第15条)

第5章 雑則(第16条・第17条)

付則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、災害弔慰金の支給等に関する法律(昭和48年法律第82号。以下「法」という。)及び同法施行令(昭和48年政令第374号。以下「令」という。)の規定に基づき、災害により死亡した区民の遺族に対して災害弔慰金を支給し、災害により精神又は身体に著しい障害を受けた区民に対して災害障害見舞金を支給し、及び災害により被害を受けた世帯の世帯主に対して災害援護資金を貸し付け、もって区民の福祉及び生活の安定に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 災害 暴風、豪雨、豪雪、洪水、高潮、地震、津波その他の異常な自然現象により被害が生ずることをいう。

(2) 区民 災害により被害を受けた当時、荒川区の区域内に住所を有した者をいう。

第2章 災害弔慰金の支給

(災害弔慰金の支給)

第3条 災害弔慰金は、令第1条に規定する災害(以下この章及び次章において「災害」という。)により死亡した区民(以下「死亡者」という。)の遺族に対して支給する。

(災害弔慰金を支給する遺族)

第4条 災害弔慰金を支給する遺族の範囲は、法第3条第2項に規定する遺族の範囲とし、その順位は、死亡者の死亡当時において、その者により生計を主として維持していた遺族(兄弟姉妹を除く。以下この項及び第4項において同じ。)を先にし、その他の遺族を後にする。この場合において、同順位の遺族については、次に掲げる順序とする。

(1) 配偶者

(2) 

(3) 父母

(4) 

(5) 祖父母

2 前項の場合において、死亡者の配偶者、子、父母、孫又は祖父母のいずれもが存しない場合であって、当該死亡者の兄弟姉妹(当該死亡者が死亡当時において同居し、又は生計を同じくしていた者に限る。以下この項において同じ。)が存するときは、兄弟姉妹に対して、災害弔慰金を支給するものとする。

3 第1項後段の場合において、同順位の父母については、養父母を先にし、実父母を後にし、同順位の祖父母については、養父母の父母を先にし、実父母の父母を後にし、父母の養父母を先にし、父母の実父母を後にする。

4 先順位の遺族が遠隔地にいる場合その他の事情により、第1項又は前項の規定により難いときは、第1項又は前項の規定にかかわらず、第1項に掲げる遺族のうち、区長が適当と認める者に災害弔慰金を支給することができる。

5 前各項の場合において、災害弔慰金の支給を受けるべき同順位の遺族が2人以上存するときは、その全額をその1人に支給することができるものとし、この場合において、その1人にした支給は、全員に対してしたものとみなす。

(災害弔慰金の額)

第5条 死亡者1人当たりの災害弔慰金の額は、当該死亡者が死亡当時においてその死亡に関し災害弔慰金を受けることができることとなる者の生計を主として維持していた場合にあっては500万円とし、その他の場合にあっては250万円とする。ただし、死亡者がその死亡に係る災害に関し既に次章に規定する災害障害見舞金の支給を受けている場合は、これらの額から当該支給を受けた災害障害見舞金の額を控除した額とする。

(死亡の推定)

第6条 災害の際現にその場に居合わせた者についての死亡の推定については、法第4条の規定によるものとする。

(支給の制限)

第7条 災害弔慰金は、次の各号のいずれかに該当する場合には支給しない。

(1) 当該死亡者の死亡が、その者の故意又は重大な過失により生じたものである場合

(2) 令第2条の規定に該当する場合

(支給の手続)

第8条 区長は、災害弔慰金を支給すべき事由があると認めるときは、荒川区規則(以下「規則」という。)で定めるところにより災害弔慰金を支給する。

2 区長は、遺族に対し、災害弔慰金の支給に関し必要な報告又は書類の提出を求めることができる。

(一部改正〔平成31年条例13号・令和元年32号〕)

第3章 災害障害見舞金の支給

(災害障害見舞金の支給)

第9条 災害障害見舞金は、災害により負傷し、又は疾病にかかり、治ったとき(その症状が固定したときを含む。)に精神又は身体に法別表に掲げる程度の障害がある区民(次条において「障害者」という。)に対して支給する。

(災害障害見舞金の額)

第10条 障害者1人当たりの災害障害見舞金の額は、当該障害者が災害により負傷し、又は疾病にかかった当時においてその属する世帯の生計を主として維持していた場合にあっては250万円とし、その他の場合にあっては125万円とする。

(準用)

第11条 第7条及び第8条の規定は、災害障害見舞金について準用する。

第4章 災害援護資金の貸付け

(災害援護資金の貸付け)

第12条 災害援護資金は、令第3条に規定する災害(以下この章において「災害」という。)により法第10条第1項に掲げる被害を受けた世帯の区民である世帯主に対し、その生活の立て直しに資するため貸し付ける。

2 前項の規定する世帯は、その所得について法第10条第1項に規定する要件に該当するものでなければならない。

(貸付限度額)

第13条 災害援護資金の1災害における1世帯当たりの貸付限度額は、災害による当該世帯の被害の種類及び程度に応じ、それぞれ次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 療養に要する期間がおおむね1月以上である世帯主の負傷(以下この条において「世帯主の負傷」という。)があり、かつ、次のいずれかに該当する場合

 家財についての被害金額がその家財の価額のおおむね3分の1以上である損害(以下この条において「家財の損害」という。)及び住居の損害がない場合 150万円

 家財の損害があり、かつ、住居の損害がない場合 250万円

 住居が半壊した場合 270万円

 住居が全壊した場合 350万円

(2) 世帯主の負傷がなく、かつ、次のいずれかに該当する場合

 家財の損害があり、かつ、住居の損害がない場合 150万円

 住居が半壊した場合 170万円

 住居が全壊した場合(の場合を除く。) 250万円

 住居の全体が滅失又は流失した場合 350万円

2 前項第1号ウ又は第2号イ若しくはに規定する場合において、被災した住居を建て直すに際しその住居の残存部分を取り壊さなければならないことその他の特別の事情があるときは、同項第1号ウ中「270万円」とあるのは「350万円」と、同項第2号イ中「170万円」とあるのは「250万円」と、同号ウ中「250万円」とあるのは「350万円」と読み替えて適用する。

(利率)

第14条 災害援護資金は、据置期間中は無利子とし、据置期間経過後は、延滞の場合を除き、その利率を年3パーセント以内で規則で定める率とする。

(一部改正〔平成31年条例13号〕)

(償還等)

第15条 災害援護資金の償還は、貸付けの日の翌日から起算して3年(令第7条第2項括弧書の場合にあっては、5年)の据置期間を置き、この期間を含めて10年以内に行うものとし、元利均等の年賦償還、半年賦償還又は月賦償還の方法によるものとする。

2 前項の規定にかかわらず、災害援護資金の貸付けを受けた者は、いつでも繰上償還をすることができる。

3 償還金の支払猶予、償還免除、報告等、一時償還及び違約金については、法第13条、第14条第1項及び第16条並びに令第8条、第9条及び第12条の規定によるものとする。

(一部改正〔平成31年条例13号・令和元年32号〕)

第5章 雑則

(一部改正〔令和元年条例32号〕)

(荒川区災害弔慰金等支給審査会)

第16条 区長は、災害弔慰金及び災害障害見舞金の支給に関する事項を調査審議するため、法第18条の規定に基づき、荒川区災害弔慰金等支給審査会(以下この条において「審査会」という。)を置くよう努めるものとする。

2 審査会の委員は、医師、弁護士その他区長が必要と認める者のうちから、区長が委嘱し、又は任命する。

3 前項に定めるもののほか、審査会に関し必要な事項は、規則で定める。

(追加〔令和元年条例32号〕)

(委任)

第17条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

(一部改正〔令和元年条例32号〕)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和48年7月16日以後に生じた災害に関して適用する。

2 東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律(平成23年法律第40号。以下「平成23年特別法」という。)第2条第1項に規定する東日本大震災により著しい被害を受けた者で東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律の厚生労働省関係規定の施行等に関する政令(平成23年政令第131号)第14条第1項に規定するものに対する災害援護資金の貸付けに係る第14条及び第15条第1項の規定の適用については、第14条中「年3パーセント」とあるのは「年1.5パーセント(東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律の厚生労働省関係規定の施行等に関する政令(平成23年政令第131号)第14条第4項の規定により保証人を立てる場合にあっては年零パーセント)」と、第15条第1項中「3年」とあるのは「6年」と、「5年」とあるのは「8年」と、「10年」とあるのは「13年」とする。

(一部改正〔平成25年条例31号・31年13号〕)

3 前項の災害援護資金の貸付けに係る償還免除については、第15条第3項の規定にかかわらず、平成23年特別法第103条第1項の規定により読み替えられた法第13条第1項の規定によるものとする。

(一部改正〔平成25年条例31号・31年13号〕)

(昭和50年7月10日条例第39号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和50年1月23日以後に生じた災害に関して適用する。

(昭和52年3月18日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の第5条の規定は、昭和51年9月7日以後に生じた災害により死亡した区民の遺族に対する災害弔慰金の支給について、改正後の第10条の規定は、当該災害により被害を受けた世帯の世帯主に対する災害援護資金の貸付けについて適用する。

(昭和53年7月1日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の第5条の規定は、昭和53年1月14日以後に生じた災害により死亡した区民の遺族に対する災害弔慰金の支給について、改正後の第10条の規定は、当該災害により被害を受けた世帯の世帯主に対する災害援護資金の貸付けについて適用する。

(昭和56年10月9日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の第5条の規定は、昭和55年12月14日以後に生じた災害により死亡した区民の遺族に対する災害弔慰金の支給について、改正後の第10条の規定は、当該災害により被害を受けた世帯の世帯主に対する災害援護資金の貸付けについて適用する。

(昭和57年12月14日条例第31号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の第3章の規定は、昭和57年7月10日以後に生じた災害により負傷し、又は疾病にかかった区民に対する災害障害見舞金の支給について適用する。

(昭和62年3月20日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の第13条の規定は、昭和61年7月10日以後に生じた災害により被害を受けた世帯の世帯主に対する災害援護資金の貸付けについて適用する。

(平成3年12月11日条例第33号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の第5条の規定は、平成3年6月3日以後に生じた災害により死亡した区民の遺族に対する災害弔慰金の支給について、改正後の第10条の規定は、当該災害により負傷し、又は疾病にかかった区民に対する災害障害見舞金の支給について、改正後の第13条の規定は、同年5月26日以後に生じた災害により被害を受けた世帯の世帯主に対する災害援護資金の貸付けについて適用する。

(平成23年7月8日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の災害弔慰金の支給等に関する条例の規定は、平成23年3月11日から適用する。

(平成23年12月16日条例第31号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の第4条の規定は、平成23年3月11日以後に生じた災害により死亡した区民の遺族に対する災害弔慰金の支給について適用する。

(平成25年7月26日条例第31号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成31年3月20日条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第14条及び第15条第3項の規定は、この条例の施行の日以後に生じた災害により被害を受けた世帯の世帯主に対する災害援護資金の貸付けについて適用し、同日前に生じた災害により被害を受けた世帯の世帯主に対する災害援護資金の貸付けについては、なお従前の例による。

(令和元年12月16日条例第32号)

この条例は、公布の日から施行する。

災害弔慰金の支給等に関する条例

昭和49年10月14日 条例第24号

(令和元年12月16日施行)

体系情報
第13編 区民生活/第6章
沿革情報
昭和49年10月14日 条例第24号
昭和50年7月10日 条例第39号
昭和52年3月18日 条例第1号
昭和53年7月1日 条例第22号
昭和56年10月9日 条例第22号
昭和57年12月14日 条例第31号
昭和62年3月20日 条例第12号
平成3年12月11日 条例第33号
平成23年7月8日 条例第25号
平成23年12月16日 条例第31号
平成25年7月26日 条例第31号
平成31年3月20日 条例第13号
令和元年12月16日 条例第32号