○荒川区特別災害援護資金貸付要綱

平成23年5月18日

制定

(23荒福福第550号)

(副区長決定)

(目的)

第1条 この要綱は、東京都災害援護資金貸付事業実施要綱(平成17年10月31日17福保生計第1082号。以下「都要綱」という。)第5の規定により都要綱が適用された災害によって、荒川区内において、災害弔慰金の支給等に関する法律(昭和48年法律第82号。以下「法」という。)第10条第1項に規定する被害を受けた世帯であって、その世帯の所得が同項に規定する要件に該当する世帯の区民である世帯主(以下「被災者」という。)に対し、荒川区特別災害援護資金(以下「資金」という。)を貸し付けることにより、その生活の立て直しを支援することを目的とする。

(対象者)

第2条 資金の貸付対象者は、次のいずれかに該当する被害を受けた被災者とする。

(1) 療養に要する時間がおおむね1か月以上である世帯主の負傷

(2) 家財の3分の1以上の損害

(3) 住居の半壊

(4) 住居の全壊

(5) 住居の全体が滅失又は流失

(条例による貸付けの優先)

第3条 前条各号のいずれかに該当する被害を受けた貸付対象者は、荒川区災害弔慰金の支給等に関する条例(昭和49年荒川区条例第24号)第12条第1項に規定する災害援護資金の貸付けを受けた後、なお資金の貸付けを必要とするときに限り、その貸付けを受けることができる。

(貸付限度額等)

第4条 資金の1世帯当たりの貸付限度額は、150万円とする。

2 資金の償還期間は、当初の据置期間3年(災害弔慰金の支給等に関する法律施行令(昭和48年政令第374号。以下「令」という。)第7条第2項に規定する内閣総理大臣が被害の程度その他の事情を勘案して定める場合にあっては、5年)を含み10年とする。

(保証人及び利率)

第5条 資金の貸付けを受けようとする者(以下「借入申込者」という。)は、保証人を立てることができる。

2 資金は、据置期間中は無利子とし、据置期間経過後は、延滞の場合を除き、年0.5パーセント(前項の規定により保証人を立てる場合にあっては、年零パーセント)とする。

3 前項に規定する年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても365日当たりの割合とする。

4 第1項の保証人は、資金の貸付けを受けた者と連帯して債務を負担するものとし、その保証債務は、第7条の規定により徴収する違約金を包含するものとする。

(償還方法)

第6条 資金の償還は、年賦償還、半年賦償還又は月賦償還とする。

2 償還方法は、元利均等償還の方法とする。ただし、資金の貸付けを受けた者は、いつでも繰上償還することができる。

(償還金の支払猶予、報告等、一時償還及び違約金)

第7条 償還金の支払猶予、報告等、一時償還及び違約金については、法第13条及び第16条並びに令第8条、第9条及び第12条の規定を準用する。

(貸付けの申込み)

第8条 借入申込者は、荒川区特別災害援護資金借入申込書(別記第1号様式。以下「借入申込書」という。)を区長に提出しなければならない。

2 借入申込者は、個人番号カード(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第7項に規定する個人番号カードをいう。)、運転免許証、旅券等で申込者本人であることを明らかにすることができる書類を提出し、又は提示しなければならない。

3 借入申込者は、被害を受けた日の属する月の翌月から起算して3月以内に借入申込書を提出しなければならない。

(調査)

第9条 区長は、借入申込書の提出を受けた場合は、その内容を審査し、当該世帯の被害の状況、所得その他の必要な事項について調査を行うものとする。

(貸付けの決定)

第10条 区長は、貸付けを決定したときは、荒川区特別災害援護資金貸付決定通知書(別記第2号様式。以下「貸付決定通知書」という。)により、貸付けをしないものと決定したときは、荒川区特別災害援護資金貸付不承認決定通知書(別記第3号様式)により借入申込者に通知するものとする。

(借用証書の提出)

第11条 貸付決定通知書の交付を受けた借入申込者は、速やかに荒川区特別災害援護資金借用証書(別記第4号様式。以下「借用証書」という。)(保証人を立てる場合は、保証人の連署した借用証書)に借入申込者の印鑑証明書(保証人を立てる場合は、借入申込者及び保証人の印鑑証明書)を添えて、区長に提出しなければならない。

(貸付金の交付)

第12条 区長は、借用証書と引き換えに貸付金を交付するものとする。

(償還の完了)

第13条 区長は、借受人が貸付金の償還を完了したときは、借用証書及びこれに添えられた印鑑証明書を遅滞なく当該借受人に返還するものとする。

(繰上償還の申出)

第14条 借受人は、繰上償還をしようとするときは、繰上償還申出書(別記第5号様式)を区長に提出するものとする。

(届出事項)

第15条 借受人又は保証人が氏名又は住所を変更したときは、借受人は、氏名等変更届(別記第6号様式)により速やかに区長に届け出なければならない。

2 借受人が死亡したときは、保証人又は同居の親族は、速やかにその旨を区長に届け出なければならない。

(委任)

第16条 この要綱に定めるもののほか、資金の貸付けに関し必要な事項は、区長が別に定める。

1 この要綱は、平成23年3月11日から適用する。

2 東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律(平成23年法律第40号)第2条第1項に規定する東日本大震災により著しい被害を受けた者で東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律の厚生労働省関係規定の施行等に関する政令(平成23年政令第131号)第14条第1項に規定するもの(以下「東日本大震災被災者」という。)に対する資金の貸付けを行う場合における貸付対象となる被害の種類は、第2条の規定にかかわらず、同条各号に定めるほか、同条各号と同等と認められる程度の被害があって、区長が特別の理由があると認めたものとする。

3 東日本大震災被災者に資金の貸付けを行う場合における第4条第2項及び第8条第3項の規定の適用については、第4条第2項中「3年」とあるのは「6年」と、「5年」とあるのは「8年」と、「10年」とあるのは「13年」と、第8条第3項中「被害を受けた日の属する月の翌月から起算して3月以内」とあるのは「令和3年3月31日まで」とする。

この要綱は、平成25年10月16日から適用する。

この要綱は、令和2年4月23日から適用する。

1 第1条から第39条までの改正は、公布の日から施行する。

2 前項の施行の際現にある改正前の様式により調製した用紙は、当該施行後においても当分の間、所要の修正を加え使用することができる

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荒川区特別災害援護資金貸付要綱

平成23年5月18日 種別なし

(令和8年1月16日施行)