○荒川区小規模多機能型居宅介護及び看護小規模多機能型居宅介護等推進事業補助金交付要綱

平成31年4月1日

制定

(31荒福介第308号)

(副区長決定)

(通則)

第1条 荒川区小規模多機能型居宅介護及び看護小規模多機能型居宅介護等推進事業補助金(以下「補助金」という。)の交付については、高齢者施策推進区市町村包括補助事業実施要綱(平成19年5月11日19福保高在第28号)、令和7年度高齢者施策推進区市町村包括補助事業補助要綱(令和7年3月31日6福祉高在第1236号)荒川区補助金等交付規則(昭和62年荒川区規則第27号)社会福祉法人に対する助成の手続に関する条例(昭和40年荒川区条例第18号)及び社会福祉法人に対する助成の手続に関する条例施行規則(昭和40年荒川区規則第29号)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。

(目的)

第2条 この要綱は、第9期荒川区高齢者プランに基づき、荒川区内に新たに開設される小規模多機能型居宅介護事業所又は看護小規模多機能型居宅介護事業所について、予算の範囲内で、その開設に当たり必要な経費の一部を補助することにより、もって、次条に掲げる対象事業所の運営の安定化、質の高いサービスを提供するための体制の整備等を支援することを目的とする。

(補助事業者)

第3条 この要綱の規定による補助の対象となる者(以下「補助事業者」という。)は、次の各号のいずれかに掲げる事業所(以下「対象事業所」という。)を荒川区内に新たに開設する事業者とする。

(1) 介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第8条第19項に規定する小規模多機能型居宅介護を行う事業所

(2) 介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)第64条第1号ハに規定する看護小規模多機能型居宅介護を行う事業所

2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる者は、この要綱の規定による補助の対象としないものとする。

(1) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団

(2) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員又は荒川区暴力団排除条例(平成24年荒川区条例第2号)第2条第3号に規定する暴力団関係者に該当する者を構成員として有する事業者

(事業内容)

第4条 この要綱の規定による補助の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、補助事業者が荒川区内において行う対象事業所の開設に関する事業とする。ただし、当該補助事業者が次のいずれかに該当する場合には、補助事業としないものとする。

(1) 補助事業者が、交付を受けた補助金について、補助の対象となる経費以外の支出に充てることを目的としているとき。

(2) 補助事業者が、対象事業所の開設に関する事業について、この要綱の規定により交付される補助金以外の制度により現に経費の全部又は一部の補助を受けているとき。

(3) 前2号に掲げる場合のほか、補助事業者が、交付を受けた補助金について社会通念上適当と認められない経費に充てることを目的としているとき。

(補助対象経費)

第5条 補助の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、対象事業所の円滑な開設に必要な経費のうち、開設後6か月の間に支出した次に掲げる経費とする。

(1) 事業に必要な使用料

(2) 事業に必要な賃借料

(補助金交付額)

第6条 この要綱の規定により交付する補助金の額は、300万円と補助対象経費の支出額とを比較して少ない方の額とする。ただし、1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。

(補助金の交付申請)

第7条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、荒川区小規模多機能型居宅介護及び看護小規模多機能型居宅介護等推進事業補助金交付申請書(別記第1号様式。以下「交付申請書」という。)に関係書類を添付して、区長に提出しなければならない。

(補助金の交付決定)

第8条 区長は、前条の規定による補助金の交付申請があったときは、交付申請書及び関係書類の審査等を行い、適当と認めたときは荒川区小規模多機能型居宅介護及び看護小規模多機能型居宅介護等推進事業補助金交付決定通知書(別記第2号様式)により、適当と認められないときは荒川区小規模多機能型居宅介護及び看護小規模多機能型居宅介護等推進事業補助金不交付決定通知書(別記第3号様式)により、その決定の内容を申請者に通知するものとする。

(補助条件)

第9条 区長は、補助金の交付を行うに当たり、別紙1の補助条件を付するものとする。

(申請の取下げ)

第10条 申請者は第8条の規定による交付決定の内容に異議があるときは、当該交付決定の通知を受けた日から起算して14日以内に申請の取下げをすることができる。

(補助事業に係る契約の手続)

第11条 補助事業者は、補助事業の実施に係る契約を締結するときは、一般競争入札に付するなど、区が行う契約手続の取扱いに準拠しなければならない。

(寄付金等収入の制限)

第12条 補助事業者は、補助事業を行うために締結する契約の相手方及びその関係者から、寄付金等(社会福祉法(昭和26年法律第45号)第113条第2項に規定する共同募金会に対してなされた寄付金を除く。)の資金の提供を受けてはならない。

(変更交付申請)

第13条 第8条の規定による交付決定後の事情の変更により、申請の内容を変更して交付決定を受けようとする補助事業者は、荒川区小規模多機能型居宅介護及び看護小規模多機能型居宅介護等推進事業補助金変更交付申請書(別記第4号様式)により、区長に変更の交付申請を行うものとする。

2 前項の規定による申請は、第7条の規定に準じて行うものとする。

(変更交付申請の承認)

第14条 区長は、前条第1項の規定による補助金の変更の交付申請があったときは、内容を審査し、適当と認めるときは、荒川区小規模多機能型居宅介護及び看護小規模多機能型居宅介護等推進事業補助金変更交付承認通知書(別記第5号様式)により、当該申請を行った補助事業者に通知するものとする。

(実績報告)

第15条 補助事業者は、補助事業が完了したとき、補助金の交付の決定に係る会計年度が終了したとき又は補助事業の中止若しくは廃止の承認を受けたときは、荒川区小規模多機能型居宅介護及び看護小規模多機能型居宅介護等推進事業補助金実績報告書(別記第6号様式)に関係書類を添付して、区長に報告しなければならない。

(補助金額の確定)

第16条 区長は、前条の規定による報告の内容の審査及び必要に応じて行う現地調査等によって、補助事業の成果が補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合するものであるかどうかを調査し、適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、荒川区小規模多機能型居宅介護及び看護小規模多機能型居宅介護等推進事業補助金確定通知書(別記第7号様式)により補助事業者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第17条 補助事業者は、前条の規定による通知を受けたときは、荒川区小規模多機能型居宅介護及び看護小規模多機能型居宅介護等推進事業補助金交付請求書(別記第8号様式)により、区長に補助金の交付を請求するものとする。

(交付方法)

第18条 補助金は、補助事業の完了後に交付するものとする。ただし、区長が特別の理由があると認めたときは、その全部又は一部を概算払により交付することができる。

(消費税等に係る税額控除の報告)

第19条 補助事業者は、補助事業が完了した後に、消費税及び地方消費税の申告により補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入税額控除が確定した場合(仕入控除税額が0円の場合を含む。)は、消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額報告書(別記第9号様式)により速やかに、遅くとも補助事業が完了した日の属する年度の翌々年度の6月30日までに区長に報告しなければならない。この場合において、補助事業者が全国的に事業を展開する組織の1支部、1支社、1支所等であって、自ら消費税及び地方消費税の申告を行わず、本部、本社、本所等(以下「本部等」という。)が消費税及び地方消費税の申告を行っているときは、本部等の課税売上割合等の申告の内容に基づき報告しなければならない。

2 補助事業者は、この補助金に係る仕入控除税額があることが確定した場合は、当該仕入控除税額を区に返還しなければならない。

(財産処分の制限)

第20条 補助事業者は、補助事業により取得し、又は効用の増加した財産については、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に規定する耐用年数を経過するまで、区長の承認を受けないで、この補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、担保に供し、又は廃棄してはならない。

2 区長は、補助事業者が区長の承認を受けて前項に規定する財産を処分し、当該処分により収入があった場合は、当該収入の全部又は一部を納付させることができる。

(財産管理)

第21条 補助事業者は、補助事業により取得し、又は効用の増加した財産については、当該補助事業の完了後においても善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運用を図らなければならない。

(帳簿の整理)

第22条 補助事業者は、補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該収入及び支出に関する証拠書類を整理し、かつ、当該帳簿及び証拠書類を当該事業完了の日(補助事業の中止又は廃止の承認を受けた場合は、その承認を受けた日)の属する年度の終了後5年間保存しておかなければならない。

(その他)

第23条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、福祉部長が別に定める。

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

この要綱は、令和2年4月1日から適用する。

この要綱は、令和5年4月1日から適用する。

この要綱は、令和5年4月1日から適用する。

別紙1

補助条件

1 事情変更による決定の取消し等

区長は、この補助金の交付の決定後、その後の事情の変更により特別の必要が生じたときは、補助事業者に対し、この決定の全部若しくは一部を取り消し、又はこの決定の内容若しくはこれに付した条件を変更することができる。ただし、補助事業のうち、既に経過した期間に係る部分については、この限りでない。

2 承認事項

次の(1)から(3)までのいずれかに該当する場合は、補助事業者はあらかじめ区長の承認を受けなければならない。ただし、(1)又は(2)に掲げる事項のうち軽微なものについては、この限りでない。

(1) 補助事業に要する経費の配分を変更しようとするとき

(2) 補助事業の内容を変更しようとするとき

(3) 補助事業を中止し、又は廃止しようとするとき

3 事故報告

補助事業者は、補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合は、速やかにその理由及び遂行の見通しその他必要な事項を書面により区長に報告し、その指示を受けなければならない。

4 状況報告

区長は、補助事業の実施状況について、必要があると認めるときは、補助事業者に報告を求めることがある。

5 補助事業の遂行命令

(1) 区長は、3、4及び6の規定による報告、地方自治法(昭和22年法律第67号)第221条第2項の規定による調査等により、補助事業が補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に従って遂行されていないと認められるときは、補助事業者に対し、これらに従って補助事業を遂行すべきことを命じることができる。

(2) 補助事業者が、(1)の命令に違反したときは、区長は、補助事業者に対し、補助事業の一時停止を命じることができる。

6 実績報告

補助事業者は、補助事業が完了したとき、補助金の交付の決定に係る会計年度が終了したとき又は補助事業を中止し、若しくは廃止したときは、荒川区小規模多機能型居宅介護及び看護小規模多機能型居宅介護等推進事業補助金実績報告書(別記第6号様式)に関係書類を添付して、区長に報告しなければならない。

7 是正のための措置

(1) 区長は、3、4及び6の規定による報告、地方自治法第221条第2項の規定による調査等の結果、補助事業の成果が補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に適合しないと認められるときは、補助事業につき、これに適合させるための措置を講じるべきことを補助事業者に命じることができる。

(2) 6の実績報告は、(1)の命令により必要な措置をした場合においてもこれを行わなければならない。

8 決定の取消し

(1) 区長は、補助事業者が次のいずれかに該当したときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

ア 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。

イ 補助金を他の用途に使用したとき。

ウ 補助金の交付決定の内容、これに付した条件又は荒川区補助金等交付規則(昭和62年荒川区規則第27号)その他法令に基づく命令に違反したとき。

エ 補助事業者の代表者、役員又は使用人その他の従業者若しくは構成員が、暴力団員等に該当するに至ったとき。

(2) (1)の規定は、要綱第16条の規定により交付すべき補助金の額を確定した後においても適用する。

9 補助金の返還

(1) 区長は、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消した場合において、補助事業の当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、補助事業者に対し、期限を定めてその返還を命じるものとする。

(2) 区長は、要綱第16条の規定により交付すべき補助金の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金が交付されているときは、補助事業者に対し、期限を定めてその返還を命じるものとする。

10 違約加算金及び延滞金

(1) 補助事業者は、8により補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消され、その返還を命ぜられたときは、その命令に係る補助金の受領の日から納付の日までの日数に応じ、当該補助金の額(その一部を納付した場合におけるその後の期間については、既納付額を控除した額)につき年10.95パーセントの割合で計算した違約加算金(100円未満の場合を除く。)を納付しなければならない。

(2) 補助事業者は、補助金の返還を命ぜられた場合において、これを納期日までに納付しなかったときは、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納額につき年10.95パーセントの割合で計算した延滞金(100円未満の場合を除く。)を納付しなければならない。

11 他の補助金等の一時停止等

補助事業者が、補助金の返還を命ぜられたにもかかわらず、当該補助金、違約加算金又は延滞金の全部又は一部を納付しない場合において、ほかに同種の事務又は事業について交付すべき補助金等があるときは、区長は、相当の限度においてその交付を一時停止し、又は当該補助金等と未納額とを相殺するものとする。

12 財産処分の制限

(1) 補助事業者は、補助事業により取得し、又は効用の増加した財産については、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に規定する耐用年数を経過するまで、区長の承認を受けないで、この補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、担保に供し、又は廃棄してはならない。

(2) 補助事業者が区長の承認を受けて(1)に規定する財産を処分し、当該処分により収入があった場合は、区長は、当該収入の全部又は一部を納付させることができる。

13 財産管理

補助事業者は、補助事業により取得し、又は効用の増加した財産については、台帳の管理及び物品への表示等、当該補助事業の完了後においても善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運用を図らなければならない。

14 補助金調書の作成

補助事業者は、この補助金と補助事業に係る予算及び決算との関係を明らかにした調書を作成し、これを事業完了後5年間保存しておかなければならない。

15 帳簿の整理

補助事業者は、補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該収入及び支出について証拠書類を整理し、かつ、当該帳簿及び証拠書類を当該事業完了の日(補助事業の中止又は廃止の承認を受けた場合は、その承認を受けた日)の属する年度の終了後5年間保存しておかなければならない。

16 消費税等に係る税額控除の報告

(1) 補助事業者は、補助事業が完了した後に、消費税及び地方消費税の申告により補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入税額控除が確定した場合(仕入控除税額が0円の場合を含む。)は、消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額報告書(別記第9号様式)により速やかに、遅くとも補助事業が完了した日の属する年度の翌々年度の6月30日までに区長に報告しなければならない。この場合において、補助事業者が全国的に事業を展開する組織の1支部、1支社、1支所等であって、自ら消費税及び地方消費税の申告を行わず、本部、本社、本所等(以下「本部等」という。)が消費税及び地方消費税の申告を行っているときは、本部等の課税売上割合等の申告の内容に基づき報告しなければならない。

(2) 補助事業者は、この補助金に係る仕入控除税額があることが確定した場合は、当該仕入控除税額を区に返還しなければならない。

17 寄付金等収入の制限

補助事業者は、補助事業を行うために締結する契約の相手方及びその関係者から、寄付金等(社会福祉法(昭和26年法律第45号)第113条第2項に規定する共同募金会に対してなされた寄付金を除く。)の資金提供を受けてはならない。

18 補助事業に係る契約の手続

補助事業者は、補助事業を行うために締結する契約については、一般競争入札に付するなど、区が行う契約手続の取扱いに準拠しなければならない。

19 その他

補助事業者が、この要綱に定める条件に違反した場合には、区長は、この補助金の全部又は一部を区に納付させることができる。

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荒川区小規模多機能型居宅介護及び看護小規模多機能型居宅介護等推進事業補助金交付要綱

平成31年4月1日 種別なし

(令和7年7月1日施行)