○職員の旅費に関する条例施行規則
令和7年3月28日
規則第22号
(趣旨)
第1条 この規則は、職員の旅費に関する条例(昭和33年荒川区条例第12号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則で使用する用語の意義は、条例で使用する用語の例による。
(条例第2条第8号に規定する規則で定める者等)
第3条 条例第2条第8号に規定する荒川区規則(以下「規則」という。)で定める者は、国家公務員等の旅費に関する法律施行令(令和6年政令第306号)第2条第1項各号のいずれかに該当する者とする。この場合において、同項第9号中「国」とあるのは、「荒川区」とする。
2 条例第2条第8号に規定する規則で定めるものは、役務及びカード等(割賦販売法(昭和36年法律第159号)第2条第3項第1号に規定するカード等をいう。)とする。
(旅行依頼に係る旅費)
第5条 条例第3条第4項の規定により支給する旅費は、旅行者の職務の級を職員の給与に関する条例(昭和33年荒川区条例第4号)第5条第1項第1号ア行政職給料表(一)の適用を受ける者の職務の級に相当するものとして出張の例に準じて計算した旅費とすることができる。
(条例第3条に規定する規則で定める場合等)
第6条 条例第3条第5項に規定する規則で定める場合は、次に掲げる場合とする。
(1) 条例第3条第2項の規定により旅費の支給を受けることができる者が、傷病その他やむを得ない事情により旅行を中止し、又は変更したとき。
(3) 前2号に掲げる金額のほか、手数料その他の旅行命令等の変更等に伴い支給する必要があるものとして旅行命令権者が認めた額
3 条例第3条第6項に規定する規則で定める事情は、次に掲げる事情とする。
(1) 交通事故その他の条例第3条第6項に規定する者の責めに帰することができない事情
4 条例第3条第6項に規定する規則で定める金額は、次に掲げる金額とする。
(2) 現に所持していた旅費額の一部を喪失した場合には、前号に規定する額から喪失を免れた旅費額を差し引いた額
(旅行命令簿等の記載事項等)
第7条 条例第4条第4項に規定する規則で定める事項は、旅行者の所属、職層名、職務の級、氏名、発令年月日、旅行月日、旅行用務、旅行先、旅費の額その他の旅行命令又は旅行依頼(以下「旅行命令等」という。)に必要な事項とする。
(1) 内国旅行の場合 旅行命令(依頼)簿(内国旅行)(別記第1号様式)
(2) 外国旅行の場合 旅行命令(依頼)簿(外国旅行)(別記第2号様式)
4 旅費の支給を受けた旅行者及び旅費に相当する金額の支払を受けた旅行役務提供者は、請求書、精算書及びその添付書類を、当該旅費の支給又は旅費に相当する金額の支払を受けた日の属する年度の翌年度の4月1日から起算して5年間保存しなければならない。
5 条例第7条第4項に規定する記載事項は、旅行者又は旅行役務提供者が旅費の支給又は旅費に相当する金額の支払を受けるに当たり提出しなければならない請求書又は精算書の様式に定める事項とする。
6 旅行命令権者及び支出担当者は、旅行者又は旅行役務提供者から旅費又は旅費に相当する金額の請求があった場合には、その請求内容が適切であるかを確認するものとする。この場合において、請求をした者が旅行役務提供者であるときは、旅行者に対して必要な報告又は資料の提出を求めることができる。
(庶務事務システムによる手続)
第10条 第7条第2項及び第8条第1項の規定にかかわらず、確定払で旅費を支給する内国旅行に係る旅行命令等及び旅費の請求(旅行役務提供者が旅費に相当する金額を請求するものを除く。)については、庶務事務システム(職員の勤務状況に係る情報の総合的な管理等を電子計算組織(荒川区会計事務規則(昭和39年荒川区規則第6号)第2条第10号に規定する電子計算組織をいう。)によって処理する情報処理システムをいう。)を使用して行うことができる。
(鉄道賃に係る鉄道)
第12条 条例第9条第1項に規定する規則で定めるものは、国家公務員等の旅費支給規程(昭和25年大蔵省令第45号。以下「省令」という。)第9条各号に掲げるものとする。
(船賃に係る船舶)
第13条 条例第10条第1項に規定する規則で定めるものは、省令第10条各号に掲げるものとする。
(航空賃に係る航空機)
第14条 条例第11条第1項に規定する規則で定めるものは、省令第11条各号に掲げるものとする。
(特定航空移動等)
第15条 条例第11条第2項第1号に規定する規則で定めるものは、一の旅行期間における飛行時間が8時間以上の移動とする。
2 条例第11条第2項第3号に規定する規則で定めるものは、一の旅行期間における飛行時間が24時間以上の移動とする。
(1) 会議等において主催者から宿泊施設の指定があるとき。
(2) 特別職に属する地方公務員に随行し、行動を共にする必要があるとき。
(3) 幼児、児童、生徒等(以下「幼児等」という。)に付き添い、又は幼児等を引率し、行動を共にする必要があるとき。
(4) 幼児等に付き添い、又は幼児等を引率して行動を共にする必要がある旅行の実地調査をするとき。
(5) 公務の円滑な運営上支障のない範囲及び条件において検索し、その結果から最も安価な宿泊施設(旅館業法(昭和23年法律第138号)第2条第2項に規定する旅館・ホテル営業の施設(次項において「旅館・ホテル営業施設」という。)に限る。)を選択するとき。
(2) 公務の円滑な運営上支障のない範囲及び条件において検索し、その結果から最も安価な宿泊施設(外国における旅館・ホテル営業施設に相当するものに限る。)を選択するとき。
(3) 為替相場の変動その他旅行命令等を発した時には通常予見することのできない事情があったとき。
(近距離の転居に係る転居費等の制限)
第17条 同一市町村内(東京都の特別区の存する地域にあっては、特別区の存する全地域内)における在勤庁の変更に伴う旅行については、転居費、着後滞在費及び家族移転費は支給しない。
(渡航雑費の細則)
第18条 条例第19条に規定する規則で定める費用は、次に掲げる費用(公務のため特に必要とするものに限る。)とする。
(1) 省令第17条第1号から第4号までに掲げる費用
(2) 条例第19条に規定する費用に類し、又は付随する費用
(3) 前2号に掲げる費用のほか、旅行者の負担とすべきでないものとして任命権者が定める費用
(退職者等の旅費の細則)
第19条 条例第21条第1項に規定する規則で定めるものは、次に掲げる旅費とする。
(1) 条例第3条第2項第1号の規定により旅費を支給する場合は、次に掲げる旅費
ア 職員が出張のための内国旅行中に退職、免職、失職又は休職(以下「退職等」という。)となった場合には、出張の例に準じ、退職等となる前の職務の級の者として退職等の日にいた地から旧在勤地に旅行するものとして計算した旅費
イ 職員が赴任のための内国旅行中に退職等となった場合には、赴任の例に準じ、退職等となる前の職務の級の者として退職等の日にいた地から新在勤地に旅行するものとして計算した旅費
(2) 条例第3条第2項第4号の規定により旅費を支給する場合は、出張の例に準じ、退職等となる前の職務の級の者として出張地から本邦内の地に旅行するものとして計算した旅費
(遺族等の旅費の細則)
第20条 条例第22条に規定する規則で定めるものは、次に掲げる旅費とする。
(1) 条例第3条第2項第2号の規定により旅費を支給するときは、次に掲げる旅費
ア 職員が出張のための内国旅行中に死亡した場合には、出張の例に準じ、職員が遺族の居住地(外国在住の遺族の場合には、本邦における外国からの到着地)と死亡地の間を往復するものとして計算した旅費
イ 職員が赴任のための内国旅行中に死亡した場合には、アに掲げる旅費のほか、赴任の例に準じ、職員が死亡地から新居住地に旅行するものとして計算した旅費
(2) 条例第3条第2項第3号の規定により旅費を支給する場合は、出張の例に準じ、職員が遺族の居住地から帰住地(外国に帰住する場合には、本邦における外国への出発地)に旅行するものとして計算した旅費(宿泊費及び包括宿泊費を除く。)
(3) 条例第3条第2項第5号の規定により支給する旅費は、出張の例に準じ、職員が遺族の居住地と死亡地との間を往復するものとして計算した旅費
(給与の種類)
第21条 条例第26条第2項に規定する給与の種類は、職員の給与に関する条例に規定する給料、管理職手当、初任給調整手当、扶養手当、地域手当、単身赴任手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日給、夜勤手当、宿日直手当及び管理職員特別勤務手当又はこれらに相当する給与とする。
(通勤手当等との調整)
第22条 旅行者が職員の給与に関する条例第12条の2に規定する通勤手当又はこれに相当する給与(以下この条において「通勤手当等」という。)の支給を受けている場合で、旅行の経路に当該通勤手当等の区間が含まれるときは、その重複する区間に係る旅費は支給しないものとする。
(在勤庁等以外の地を出発地又は到着地とする場合の旅費)
第23条 在勤庁(常時勤務する在勤庁のない場合又は旅行命令権者が認める場合には、職員の住所、居所その他旅行命令権者が認める場所。次項において同じ。)又は旅行地(以下この項において「在勤庁等」という。)以外の地を出発地として旅行する場合における旅費の支給額は、在勤庁等以外の地から目的地に至る旅費の額と在勤庁等から目的地に至る旅費の額を比較し、いずれか少ない額とする。
2 既に旅行している者が、旅行地から在勤庁以外の地を到着地として旅行する場合における旅費の支給額は、旅行地から在勤庁以外の地に至る旅費の額と旅行地から在勤庁に至る旅費の額を比較し、いずれか少ない額とする。
(本邦通過の場合の旅費)
第24条 外国旅行中本邦を通過する場合には、その本邦内の旅行について支給する旅費は、内国旅行の規定による。ただし、外国航路の船舶又は航空機により本邦を出発し、又は本邦に到着した場合における船賃又は航空賃については、外国旅行の規定による。
(年度経過等による区分)
第25条 移動中における年度の経過、職務の級の変更等のため鉄道賃、船賃、航空賃及びその他の交通費(家族移転費のうちこれらに相当する部分含む。)を区分して算定する必要がある場合には、年度の経過、職務の級の変更等の後に最初の目的地に到着するまでの分及びそれ以後の分に区分して算定する。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和7年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に職員等の旅費制度の見直しに伴う関係条例の整備に関する条例(令和7年荒川区条例第16号)による改正後の条例(以下「新条例」という。)第2条第3号に規定する旅行命令権者が新条例第4条第1項に規定する旅行命令等を発する旅行について適用し、施行日前に職員等の旅費制度の見直しに伴う関係条例の整備に関する条例による改正前の条例(以下「旧条例」という。)第4条第1項に規定する旅行命令権者が同項に規定する旅行命令等を発した旅行については、なお従前の例による。ただし、施行日前に旧条例第4条第1項に規定する旅行命令権者が同項に規定する旅行命令等を発し、かつ、施行日以後に新条例第2条第3号に規定する旅行命令権者が新条例第4条第3項の規定により当該旅行命令等を変更する旅行については、この規則の規定は、当該旅行のうち当該変更の日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち当該変更の日前の期間に対応する分については、なお従前の例による。
別表第1(第4条関係)
行政職給料表(一) | 行政職給料表(二) | 医療職給料表(一) | 医療職給料表(二) | 医療職給料表(三) | 幼稚園教育職員給料表 |
1級 | 1級 | 1級 | 1級 | ||
2級 | 2級 3級 | 1級の28号給以下 | 2級 | 2級 | 1級 |
3級 4級 | 4級 | 1級の29号給以上 1級の定年前再任用短時間勤務職員 | 3級 4級 | 3級 4級 | 2級 |
5級 | 2級 | 5級 | 5級 | 3級 | |
6級 7級 | 3級 | 4級 |
注 この表における用語については、次に定めるところによる。
(1) 「行政職給料表(一)」とは、職員の給与に関する条例第5条第1項第1号アの行政職給料表(一)をいう。
(2) 「行政職給料表(二)」とは、職員の給与に関する条例第5条第1項第1号イの行政職給料表(二)をいう。
(3) 「医療職給料表(一)」とは、職員の給与に関する条例第5条第1項第2号アの医療職給料表(一)をいう。
(4) 「医療職給料表(二)」とは、職員の給与に関する条例第5条第1項第2号イの医療職給料表(二)をいう。
(5) 「医療職給料表(三)」とは、職員の給与に関する条例第5条第1項第2号ウの医療職給料表(三)をいう。
(6) 「幼稚園教育職員給料表」とは、幼稚園教育職員の給与に関する条例(平成12年荒川区条例第5号)第6条第1項の幼稚園教育職員給料表をいう。
別表第2(第8条関係)
区分 | 添付する書類 | |
1 船賃 | 条例第11条第1項第1号に掲げる運賃(運賃の等級が区分された船舶による移動に限る。) | 運賃の等級及び額を証明するに足る書類 その支払予定額を確認することができる書類 |
条例第11条第1項第2号から第5号までに掲げる費用 | その支払予定額を確認することができる書類 | |
2 航空賃 | 条例第12条第1項第1号に掲げる運賃 | 運賃の等級及び額を証明するに足る書類 その支払予定額を確認することができる書類 |
条例第12条第1項第2号及び第3号に掲げる費用 | その支払予定額を確認することができる書類 | |
3 その他の交通費 | 条例第13条第1項第2号から第4号までに掲げる費用 | その支払予定額を確認することができる書類 |
4 宿泊費 | 旅行の行程表 その支払予定額を確認することができる書類 第16条第1項各号又は第2項各号のいずれかに該当することを証明するに足る書類(条例第13条ただし書に該当する場合に限る。) | |
5 包括宿泊費 | 1の項から4の項までに掲げる書類(1の項から4の項までに掲げる種目に相当する費用を含む場合に限る。) その支払予定額を確認することができる書類 その移動に係る交通費の内容を証明するに足る書類 | |
6 宿泊手当 | 宿泊費に朝食又は夕食に係る費用が含まれているかどうかを確認することができる書類 | |
7 転居費 | その支払予定額を確認することができる書類 同居する家族であることを証明する書類(家族の転居に要する費用を含む場合に限る。) | |
8 着後滞在費(宿泊手当に相当する部分を除く。) | その支払予定額を確認することができる書類 第16条第1項各号のいずれかに該当することを証明するに足る書類(条例第13条ただし書に該当する場合に限る。以下この表において同じ。) | |
9 家族移転費(宿泊手当に相当する部分を除く。) | その支払予定額を確認することができる書類 同居する家族であることを証明する書類第16条第1項各号のいずれかに該当することを証明するに足る書類 | |
10 渡航雑費 | その支払予定額を確認することができる書類 | |
11 条例第3条第2項第1号又は第4号の規定により支給する旅費 | 請求する種目に相当するものに応じた1の項から10の項までに掲げる書類 | |
12 条例第3条第2項第2号、第3号又は第5号の規定により支給する旅費 | 請求する種目に相当するものに応じた1の項から10の項までに掲げる書類 | |
13 条例第25条の規定により支給する旅費 | 請求する種目に相当するものに応じた1の項から10の項までに掲げる書類 |
別表第3(第8条関係)
区分 | 添付する書類 | |
1 船賃 | 条例第11条第1項第1号に掲げる運賃(運賃の等級が区分された船舶による移動に限る。) | 運賃の等級及び額を証明するに足る書類 その支払を証明するに足る書類 |
条例第11条第1項第2号から第5号までに掲げる費用 | その支払を証明するに足る書類 | |
2 航空賃 | 条例第12条第1項第1号に掲げる運賃 | 運賃の等級及び額を証明するに足る書類 その支払を証明するに足る書類 |
条例第12条第1項第2号及び第3号に掲げる費用 | その支払を証明するに足る書類 | |
3 その他の交通費 | 条例第13条第1項第2号から第4号までに掲げる費用 | その支払を証明するに足る書類 |
4 宿泊費 | 旅行の行程表 その支払を証明するに足る書類 第16条第1項各号又は第2項各号のいずれかに該当することを証明するに足る書類(条例第13条ただし書に該当する場合に限る。) | |
5 包括宿泊費 | 1の項から4の項までに掲げる書類(1の項から4の項までに掲げる種目に相当する費用を含む場合に限る。) その支払を証明するに足る書類 その移動に係る交通費の内容を証明するに足る書類 | |
6 宿泊手当 | 宿泊費に朝食又は夕食に係る費用が含まれているかどうかを確認することができる書類 | |
7 転居費 | その支払を証明するに足る書類 転居を証明する書類 同居する家族であることを証明する書類(家族の転居に要する費用を含む場合に限る。) | |
8 着後滞在費(宿泊手当に相当する部分を除く。) | その支払を証明するに足る書類 第16条第1項各号のいずれかに該当することを証明するに足る書類(条例第13条ただし書に該当する場合に限る。以下この表において同じ。) | |
9 家族移転費(宿泊手当に相当する部分を除く。) | その支払を証明するに足る書類 移転を証明する書類 同居する家族であることを証明する書類 第14条第1項各号のいずれかに該当することを証明するに足る書類 | |
10 渡航雑費 | その支払を証明するに足る書類 | |
11 条例第3条第2項第1号又は第4号の規定により支給する旅費 | 請求する種目に相当するものに応じた1の項から10の項までに掲げる書類 退職等の事由を証明する書類 所定の期間内に帰住又は退職等に伴う旅行をしたことを証明するに足る書類 旅行中に退職等となったことを証明する書類 | |
12 条例第3条第2項第2号、第3号又は第5号の規定により支給する旅費 | 請求する種目に相当するものに応じた1の項から10の項までに掲げる書類 職員、配偶者又は子の死亡及びその死亡地を証明する書類 帰住を証明する書類(遺族が帰住した場合に限る。) 遺族であることを証明する書類(請求者が遺族である場合に限る。) | |
13 条例第3条第5項の規定により支給する旅費 | 損失となる金額又は支出を要する金額を証明するに足る書類 旅行命令等の変更、条例第3条第1項、第2項、第4項及び第5項の規定により旅費の支給を受けることができる者の死亡又は第6条第1項各号に掲げる場合に該当することを証明する書類 同居する家族であることを証明する書類(転居費のうち家族の転居に要する費用又は家族移転費に相当するものを含む場合に限る。) | |
14 条例第3条第6項の規定により支給する旅費 | 天災又は第6条第3項各号に掲げる事情により旅費額を喪失したことを証明するに足る書類 喪失額を証明するに足る書類 | |
15 条例第25条の規定により支給する旅費 | 請求する種目に相当するものに応じた1の項から10の項までに掲げる書類 条例第25条の規定に該当することを証明するに足る書類 |