○荒川区災害医療運営連絡会設置要綱
昭和54年9月1日
制定
(趣旨)
第1条 この要綱は、災害時における医療救護活動を円滑に実施するため、「災害時の医療救護活動についての協定書」(昭和52年2月22日協定)第13条の規定に基づき、荒川区災害医療運営連絡会(以下「運営連絡会」という。)の設置及び運営に関する基本的事項について定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 運営連絡会の所掌事務事項は、次のとおりとする。
(1) 災害時における医療救護活動の運営に関すること。
(2) 災害時における医療救護活動の情報連絡及び調整方法に関すること。
(3) 傷病者の搬送に関すること。
(4) 医薬品等の備蓄に関すること。
(5) その他運営連絡会が必要と認めること。
(構成)
第3条 運営連絡会は、会長及び委員をもって構成する。
2 会長は、荒川区災害医療コーディネーター等設置要綱(平成25年10月28日付け25荒健衛2268号)第2条第1項の規定により置かれる非常勤の荒川区災害医療コーディネーターをもって充てる。
3 委員は、次に掲げる者をもって充てる。
(1) 荒川区災害医療コーディネーター等設置要綱第2条第1項の規定により置かれる荒川区災害医療サブコーディネーター
(2) 荒川区災害薬事コーディネーター設置要綱(令和4年3月8日3荒健衛5254号)第2条第1項の規定により置かれる荒川区災害薬事コーディネーター
(3) 荒川区歯科医師会及び東京都柔道整復師会荒川支部が指名する者
(4) 荒川区内各警察署の警備課長の職にある者
(5) 荒川区内各消防署の警防課長の職にある者
(6) 荒川区の職員のうち健康部長、健康推進担当部長、区民生活部長、健康部生活衛生課長、区民生活部防災課長、地域防災担当課長及び危機管理専門監の職にある者
(会議)
第4条 会長は、必要に応じて、運営連絡会を招集し、会議を主宰する。
2 会長は、必要に応じ、委員以外の者を会議に出席させることができる。
(代理)
第5条 委員は、あらかじめ指定した者を代理として出席させることができる。
(事務局)
第6条 運営連絡会に関する事務は、健康部生活衛生課において行う。
(補則)
第7条 この要綱に定めるもののほか、運営連絡会の運営について必要な事項は、運営連絡会で定める。
付則
この要綱は、昭和54年9月1日から施行する。
この要綱は、昭和58年4月1日から施行する。
この要綱は、平成4年4月1日から施行する。
この要綱は、平成7年4月1日から施行する。
この要綱は、平成10年4月1日から施行する。
この要綱は、平成16年2月23日から施行する。
この要綱は、平成18年4月1日から施行する。
この要綱は、令和6年6月13日から施行する。