○荒川区災害薬事コーディネーター設置要綱

令和4年3月8日

(3荒健衛5254号)

(副区長決定)

(目的)

第1条 この要綱は、震災等の大規模な災害が発生した場合において、必要とされる医療が迅速かつ的確に提供されるよう医薬品及び医療資器材(以下「医薬品等」という。)の管理及び調達等を行うため、荒川区災害薬事コーディネーター(以下「コーディネーター」という。)を設置し、必要な事項を定めることを目的とする。

(設置等)

第2条 コーディネーターは、2名置く。

2 コーディネーターは、災害薬事や荒川区の区域内(以下「区内」という。)における薬事の実情に精通し、経験豊富な薬剤師の中から一般社団法人荒川区薬剤師会の推薦に基づき、区長が任用するものとする。

3 コーディネーターに事故があるとき、又は欠けたときは、区長が別に指定する者がその職務を代理する。

(職務)

第3条 コーディネーターは、平常時における災害薬事に関する助言、指導等の職務のほか、大規模災害時の区内における次の職務に関する統括、調整等を行うものとする。

(1) 薬剤師班の活動に関すること。

(2) 医薬品等の管理及び調達に関すること。

(3) 医薬品等に関する情報の収集及び提供に関すること。

(4) 災害医療コーディネーターの補佐に関すること。

(5) 合同訓練に関すること。

(6) その他災害薬事に関すること。

(コーディネーターの雇用期間)

第4条 コーディネーターの雇用期間は1年とする。ただし、雇用期間の更新は妨げない。

(コーディネーターに対する報酬)

第5条 コーディネーターに対する報酬は、第3条各号に掲げる職務を行った場合、支給するものとする。

2 前項の規定による報酬の額は、東京都と公益社団法人東京都薬剤師会との間において締結されている「災害時の医療救護活動についての協定書」で定める費用弁償の額の単価によるものとする。

(その他)

第6条 この要綱の施行について必要な事項は、別途定める。

(施行期日)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

荒川区災害薬事コーディネーター設置要綱

令和4年3月8日 種別なし

(令和4年4月1日施行)