○故人に関する情報の取扱いに関する要綱

令和5年3月31日

制定

4荒総総第3948号

(副区長決定)

(目的)

第1条 この要綱は、故人に関する情報の取扱いに関し、必要な事項を定めることにより、故人に関する情報の管理の適正を期するとともに、適切な情報の開示に努めることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 個人情報 個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第2条第1項に規定する個人情報をいう。

(2) 故人に関する情報 死亡した個人(以下「故人」という。)に関する情報であって、その内容に個人情報を含まないものをいう。

(4) 情報の開示 区長が、この要綱の規定に基づき、故人に関する情報を閲覧若しくは視聴に供し、又はその写しを交付することをいう。

(区長の責務)

第3条 区長は、故人に関する情報の取扱いに当たっては、当該故人及び次条各号に掲げる者の権利利益を侵害することのないよう最大限の配慮をしなければならない。

2 区長は、次条各号に掲げる者であって、この要綱の規定により情報の開示を受けた者に対して、当該情報の開示に係る故人に関する情報をこの要綱の目的に即して適切に取り扱うことを求めなければならない。

(開示の実施)

第4条 情報の開示を申し出ることができる者は、次の各号に掲げる者(以下「遺族等」という。)とする。

(1) 故人の配偶者

(2) 故人の子

(3) 故人の直系尊属

(4) 故人の兄弟姉妹

(5) 前各号に掲げる者が未成年者又は成年被後見人である場合における当該未成年者又は成年被後見人の法定代理人

(6) 故人と婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者

(7) 故人との間で同性パートナーシップ制度(荒川区同性パートナーシップの届出に関する要綱(令和4年4月15日付け4荒総総第286号)に基づく制度及び他の地方公共団体における同種の制度をいう。以下同じ。)に基づく届出受領証その他の証書の交付を受けた者

(開示対象情報)

第5条 この要綱の規定による情報の開示の対象となるものは、故人に関する情報のうち、課の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画及び電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)(以下「文書等」という。)であって、職員が組織的に用いるものとして、当該課が保有しているものとする。

(情報開示の申出方法)

第6条 遺族等は、情報の開示を申し出るときは、故人に関する情報開示申出書(別記第1号様式。以下「申出書」という。)を区長に提出しなければならない。

2 区長は、前項の申出書に形式上の不備があると認めるときは、情報の開示を申し出る遺族等(以下「申出者」という。)に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。

3 第1項の場合において、申出者は、次の各号に掲げる書類を提出し、又は提示しなければならない。

(1) 申出者が本人であることを示す書類のうち、次に掲げるいずれかのもの(申出書に記載されている申出者の氏名及び住所又は居所と同一の氏名及び住所又は居所が記載されているものに限る。)

 運転免許証

 健康保険の被保険者証

 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第7項に規定する個人番号カード

 出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)第19条の3に規定する在留カード

 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成3年法律第71号)第7条第1項に規定する特別永住者証明書

 法律又はこれに基づく命令の規定により交付された書類であって、当該申出者が本人であることを確認するに足りるもの

 その他当該申出者が本人であることを確認するに足りるものとして区長が認めるもの

(2) 次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定めるもの(前項の規定により申出者が申し出る日前30日以内に作成されたものに限る。)

 第4条第1号から第4号までに掲げる者 戸籍謄本その他のこれらの号に掲げる者であることを証明する書類

 第4条第5号に掲げる者 第4条第1号から第4号までに掲げる者の法定代理人であることを示す戸籍謄本、登記事項証明書その他の同条第6号に掲げる者であることを証明する書類

 第4条第6号に掲げる者 同号に掲げる者であることを証明する書類として区長が必要と認める書類

 第4条第7号に掲げる者 同性パートナーシップ制度に基づく証書その他の同号に掲げる者であることを証明する書類

4 申出書の受付は、当該申出書に係る故人に関する情報を保有している課(以下「受付課」という。)において行う。

(情報開示の申出に対する回答)

第7条 区長は、前条第1項の規定による申出(以下「開示申出」という。)があったときは、開示申出があった日から起算して15日以内に、当該開示申出に係る情報の公開の可否を決定しなければならない。

2 前条第2項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、前項に規定する期間に算入しないこととする。

3 区長は、第1項の決定をしたときは、申出者に対し、速やかに故人に関する情報開示回答書(別記第2号様式)により通知しなければならない。

4 区長は、やむを得ない理由により、第1項に規定する期間内に同項の決定をすることができないときは、開示申出があった日から起算して60日を限度としてその期間を延長することができる。この場合において、区長は、延長する期間及び延長する理由を申出者に書面により通知しなければならない。

5 区長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、情報の開示をしないことができる。

(1) 開示申出に係る故人に関する情報が不適正に使用されるおそれがある場合

(2) 開示申出に係る故人に関する情報が著しく大量であるため、事務の遂行に著しい支障が生ずるおそれがある場合

6 区長は、開示申出に係る故人に関する情報が記録された文書等に個人情報が記録されている場合は、情報の開示をしてはならない。ただし、個人情報に係る部分とそれ以外の部分とを容易に、かつ、当該開示申出の趣旨を損なわない程度に分離できる場合において、当該個人情報に係る部分を除いて情報の開示をするときは、この限りでない。

(開示方法)

第8条 前条第1項の規定により情報の開示を決定した故人に関する情報については、受付課において開示するものとする。

2 情報の開示の方法は、文書又は図画については閲覧又は写しの交付により、電磁的記録については電磁的記録に記録された故人に関する情報(以下「電磁的情報」という。)を印字装置を用いて出力した物の閲覧又は写しの交付により行う。

3 前項の規定にかかわらず、電磁的情報をディスプレイ等映像又は音声の出力装置に出力した物の視聴又は光ディスクに複写した物の交付が容易であるときは、当該電磁的情報の視聴又は当該複写した物の交付により情報の開示を行うことができる。

4 区長は、閲覧又は視聴の方法により電磁的情報を開示することにより、当該電磁的情報を汚損し、又は破損するおそれがあると認めるとき、その他相当の理由があるときは、当該電磁的情報を印字装置を用いて出力した物の写し又は光ディスクに複写した物の交付により情報の開示をすることができる。

(費用負担)

第9条 情報の開示に要する費用は、申出者の負担とする。

2 前項の費用の額は、別表のとおりとする。

(他の法令等との調整)

第10条 この要綱は、他の法令等の規定による情報の開示を妨げない。

(委任)

第11条 この要綱の施行に関し必要な事項は、区長が別に定める。

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第9条関係)

区分

単位

金額

複写機による写し又は電磁的記録を用紙に出力した物の交付

黒の単色刷り

A3判以下

片面刷り1枚

10円

両面刷り1枚

20円

A1判及びA2判

片面刷り1枚

30円

両面刷り1枚

60円

多色刷り及び黒を除く単色刷り

A3判以下

片面刷り1枚

50円

両面刷り1枚

100円

A3判を超えるもので、上記の区分に当てはまらないもの

A3判に分割したものとして必要となる枚数にA3判に換算した金額を乗じた金額

電磁的記録(文書又は図画をスキャナにより読み取ってできた電磁的記録を含む。)を光ディスクに複写した物の交付

1枚

80円

備考

1 写しの作成方法は、乾式静電複写機によるものとする。

2 用紙の規格は、日本産業規格による。

3 請求者の用紙及び光ディスクの持参は、認めないものとする。

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故人に関する情報の取扱いに関する要綱

令和5年3月31日 種別なし

(令和5年4月1日施行)