○荒川区同性パートナーシップの届出に関する要綱

令和4年4月15日

制定

4荒総総第286号

(副区長決定)

(趣旨)

第1条 この要綱は、人権の尊重と多様な生き方を認め合う意識を高め、誰もが自分らしく生きることができる社会の実現を目指し、同性パートナーシップの届出に関して必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、「同性パートナーシップ」とは、互いを人生のパートナーとし、日常生活において継続的に協力し合うことを約した、戸籍上の性別又は自認する性別を同じくする二人の者の関係をいう。

(届出対象者の要件)

第3条 同性パートナーシップに係る届出を荒川区長(以下「区長」という。)に対して行うことができる者は、届出をしようとする日(以下「届出日」という。)において、次に掲げる要件の全てに該当する者とする。

(1) 同性パートナーシップの関係にあること。

(2) 双方が成年に達していること。

(3) 住所について、次のいずれかに該当すること。

 双方が荒川区内(以下「区内」という。)に住所を有していること。

 双方のうちいずれか一方が区内に住所を有していること。

(4) 双方に配偶者がいないこと。

(5) 双方において、当該届出に係る相手方以外の者と同性パートナーシップの関係にないこと。

(6) 双方が直系血族又は三親等内の傍系血族(養子及び養方の傍系血族を除く。)若しくは直系姻族の関係でないこと。

(届出の方法及び届出書受領証の交付)

第4条 届出は、届出をしようとする者の双方が、荒川区同性パートナーシップ届出書(別記第1号様式。以下「届出書」という。)を自ら記入した上で、次に掲げる書類を添えて提出する方法により行うものとする。

(1) 世帯全員の住民票の写し(届出日前3か月以内に交付されたものに限る。)

(2) 戸籍抄本(届出日前3か月以内に交付されたものに限る。)

(3) 届出者の双方又は一方が外国籍であるときは、戸籍抄本に代わり、次のいずれかの書類

 外国の官憲(在日本大使館等)の発行する婚姻要件具備証明書又は独身証明書及び当該書類に係る日本語の翻訳文(翻訳した者(届出者が翻訳をした場合にあっては、当該届出者)の氏名を記入したものに限る。)

 に規定する書類の取得が困難な場合は、その理由及び婚姻要件を具備する旨を記入した申述書

(4) 前3号に掲げるもののほか、区長が必要と認める書類

2 区長は、前項の規定による届出が前条各号に掲げる全ての要件を満たしていると認めるときは、荒川区同性パートナーシップ届出受領証(別記第2号様式。以下「受領証」という。)を交付する。この場合において、届出をした者が希望する場合は、カード判の荒川区同性パートナーシップ届出受領証(別記第2号の2様式。以下「カード受領証」という。)をそれぞれに交付するものとする。

3 区長は、前項の規定により受領証を交付したときは、荒川区同性パートナーシップ届出書受付簿(別記第3号様式。以下「届出書受付簿」という。)を作成するものとする。

(受領証の再交付)

第5条 区長は、前条第2項の規定により受領証の交付を受けた者(以下「受領証交付者」という。)から、次に掲げる理由により荒川区同性パートナー関係届出受領証再交付申請書(別記第4号様式。以下「再交付申請書」という。)の提出があった場合は、受領証又はカード受領証を再交付するものとする。

(1) 受領証又はカード受領証を紛失したとき。

(2) 受領証又はカード受領証を毀損し、又は汚損したとき。

2 前項第2号に規定する理由により再交付の申請を行う場合は、再交付申請書に再交付を希望する者に係る交付済みの受領証及びカード受領証を添付するものとする。

(記載事項の変更)

第6条 受領証交付者は、届出書の記載事項に変更があった場合は、荒川区同性パートナーシップ届出記載事項変更届(別記第5号様式。以下「変更届」という。)に、その事実を証する書類を添えて区長に提出しなければならない。

2 区長は、変更届により受領証及びカード受領証の記載事項を変更する場合は、交付済みの受領証及びカード受領証と引き換えに、新しい受領証及びカード受領証を再交付するものとする。

(受領証及びカード受領証の返還)

第7条 受領証交付者は、次の各号のいずれかに該当するに至ったときには、荒川区同性パートナーシップ届出受領証返還届出書(別記第6号様式。以下「返還届出書」という。)を区長に提出し、交付済みの受領証及びカード受領証を返還しなければならない。

(1) 同性パートナーシップを解消したとき。

(2) 転出により双方が区内に住所を有しなくなったとき。

(3) 受領証交付者の一方が死亡したとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、第3条各号に掲げる要件を満たさなくなったとき。

2 区長は、受領証交付者が虚偽その他不正の手段により受領証又はカード受領証の交付若しくは再交付を受けたことが明らかになった場合又は前項の規定により受領証及びカード受領証を返還しない場合は、交付済みの受領証及びカード受領証の返還を求めるものとする。

3 前項の規定により受領証及びカード受領証の返還を求められた者は、直ちに受領証及びカード受領証を区長に返還しなければならない。

4 第1項の規定により返還届の届出があった者及び第2項の規定により区長が交付済みの受領証及びカード受領証の返還を求めた者は、第4条第3項の届出書受付簿から抹消するものとする。

(届出書等の保存期間)

第8条 届出書その他の関係書類の保存期間は、永年とする。

(本人確認)

第9条 区長は、第4条第1項第5条から第7条までの規定による手続において、次の各号のいずれかの書類の提示を求め、届出者及び申請者の本人確認を行うものとする。

(1) 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第7項に規定する個人番号カード

(2) 旅券法(昭和26年法律第267号)第2条第2号に掲げる一般旅券

(3) 道路交通法(昭和35年法律第105号)第92条第1項に規定する運転免許証

(4) 前3号に掲げるもののほか、官公署が発行した免許証、許可証又は資格証明書等であって、本人の顔写真が貼付されたもの

(5) その他区長が適当と認める書類

(通称の使用)

第10条 この要綱に基づく届出書その他の書類に記載する氏名については、戸籍上の氏名と社会生活上日常的に使用している氏名(以下「通称」という。)を併記できるものとする。

2 前項の規定により通称の使用を希望する者は、第4条第1項に規定する書類を提出するときに、当該通称を社会生活上日常的に使用していることが確認できる書類を提示するものとする。

3 区長は、届出をしようとする者又は届出者が通称の使用を希望するときは、氏名と併せて通称を受領証及びカード受領証に記載するものとする。

(普及啓発)

第11条 区は、この要綱に規定する制度の目的の周知を図り、本事業の趣旨を踏まえ適切な対応を図るよう、区民及び事業者の理解促進に努めるものとする。

(委任)

第12条 この要綱の施行に関し必要な事項は、総務企画部長が別に定める。

この要綱は、令和4年4月25日から施行する。

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荒川区同性パートナーシップの届出に関する要綱

令和4年4月15日 種別なし

(令和4年4月25日施行)