○荒川区デジタル推進員設置要綱

令和4年4月1日

制定

(4荒管デ第310号)

(副区長決定)

(設置)

第1条 荒川区の行政サービス及び行政事務のデジタル化を推進し、もって行政サービスの質の向上並びに行政事務の効率化を実現するため、各所属にデジタル推進員を設置する。

(定義)

第2条 この要綱において使用する用語の意義は、次に掲げるもののほか、荒川区電子情報システム管理運用規程(平成15年荒川区訓令甲第6号)第2条に定めるとおりとする。

(1) デジタル推進員 第4条の規定により任命され、各所属においてデジタル化推進の中核を担う職員をいう。

(2) デジタルサービス 電子情報システム及び電子情報システムを利用したサービスをいう。

(3) 所属 荒川区組織規則(昭和40年規則第24号)第7条に定める課(管理部デジタル推進課(以下「デジタル推進課」という。)を除く。)及び荒川区教育委員会事務局処務規則(昭和40年規則第6号)第2条に定める事務局の課及び室並びに荒川区会計管理者の補助組織の設置及び区長の権限に属する事務の補助執行に関する規則(平成21年規則第8号)第2条第2項荒川区立教育センター条例(昭和43年条例第29条)第1条、荒川区選挙管理委員会規程(昭和39年選管訓令第1号)第12条荒川区監査委員条例(昭和39年条例第24号)第6条又は荒川区議会事務局条例(平成3年条例第22号)第1条により設置される会計管理部会計管理課、荒川区立教育センター、荒川区選挙管理員会事務局、荒川区監査事務局及び荒川区議会事務局をいう。

(役割)

第3条 デジタル推進員は、各所属における次に掲げる事項について、中心的役割を担うものとする。

(1) デジタルサービスの活用策の調査及び研究

(2) デジタルサービスの導入の検討

(3) デジタル推進課との連絡調整

(任免等)

第4条 各所属長は、所属職員(会計年度任用職員を除く。)の中から次に掲げる要件のいずれかを満たす者をデジタル推進員として管理部デジタル推進課長(以下「デジタル推進課長」という。)に推薦し、デジタル推進課長は、その者をデジタル推進員として任命するものとする。この場合において、各所属長は、各所属におけるシステム運用担当者以外のものを推薦するように努めるものとする。

(1) 荒川区又は民間企業において十分な業務経験を有するとともに、各所属における事務に関する経験及び知識を得ている者であること。

(2) 各所属長がデジタル化の推進に係る適性を有すると判断する者であること。

2 各所属長は、前項の規定により任命されたデジタル推進員を変更する必要があるときは、デジタル推進課長にその旨の申請をするものとする。

(定数及び任期)

第5条 各所属におけるデジタル推進員の定数は、各所属に1名以上とする。

2 デジタル推進員の任期は、4月1日から翌年の3月31日までの1年間とする。ただし、任期中にデジタル推進員が交代した場合の任期は前任者の残任期間とし、定数増により新たにデジタル推進員となった者の任期は、デジタル推進員となった日の属する年度の末日までとする。

(責務)

第6条 デジタル推進課長は、デジタル推進員への適切な研修の実施及び案内並びに最新事例等の情報提供等、デジタル推進員が第3条に掲げる役割に係る能力を習得することができる環境を整えなければならない。

2 デジタル推進員は、第3条に掲げる役割を担うために、前項の研修の受講その他のデジタル推進に係る活動を行うものとする。

3 各所属長は、デジタル推進員が第3条に掲げる役割を担うことができるよう、職務環境の整備その他の必要な配慮及び支援を行わなければならない。

(委任)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、管理部長が別に定める。

(附則)

1 この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

2 荒川区ICT推進員設置要綱(平成17年8月25日17荒総情第184号)は、廃止する。

荒川区デジタル推進員設置要綱

令和4年4月1日 種別なし

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第17編 綱/第3章 管理部
沿革情報
令和4年4月1日 種別なし