○荒川区立教育センター条例
昭和43年10月1日
条例第29号
(設置)
第1条 荒川区における教育の充実及び振興を図るため、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第30条の規定に基づき、東京都荒川区荒川三丁目49番1号に荒川区立教育センター(以下「教育センター」という。)を設置する。
(事業)
第2条 教育センターは、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 教育に関する調査研究に関すること。
(2) 教育に関する資料の収集、活用及び普及に関すること。
(3) 教育相談に関すること。
(4) 科学教育に関すること。
(5) 教職員の研修に関すること。
(6) 前各号に掲げるもののほか、目的を達成するために必要な事業
(職員)
第3条 教育センターに事務職員、技術職員その他必要な職員を置く。
(委任)
第4条 この条例の施行について必要な事項は、荒川区教育委員会規則で定める。
付則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 東京都荒川区立教育相談所条例(昭和39年条例第6号)は、廃止する。
付則(昭和56年3月17日条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和59年3月30日条例第28号)
1 この条例は、昭和59年4月1日から施行する。
2 荒川区立科学館設置条例(昭和38年荒川区条例第6号)及び荒川区立科学館条例(昭和38年荒川区条例第17号)は、廃止する。
附則(平成9年3月21日条例第26号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条の改正規定中「東京都荒川区荒川四丁目19番1号」を「東京都荒川区荒川三丁目49番1号」に改める部分は、平成9年7月1日から施行する。