○荒川区立教育センター条例

昭和43年10月1日

条例第29号

(設置)

第1条 荒川区における教育の充実及び振興を図るため、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第30条の規定に基づき、東京都荒川区荒川三丁目49番1号に荒川区立教育センター(以下「教育センター」という。)を設置する。

(事業)

第2条 教育センターは、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。

(1) 教育に関する調査研究に関すること。

(2) 教育に関する資料の収集、活用及び普及に関すること。

(3) 教育相談に関すること。

(4) 科学教育に関すること。

(5) 教職員の研修に関すること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、目的を達成するために必要な事業

(職員)

第3条 教育センターに事務職員、技術職員その他必要な職員を置く。

(委任)

第4条 この条例の施行について必要な事項は、荒川区教育委員会規則で定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 東京都荒川区立教育相談所条例(昭和39年条例第6号)は、廃止する。

(昭和56年3月17日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和59年3月30日条例第28号)

1 この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

2 荒川区立科学館設置条例(昭和38年荒川区条例第6号)及び荒川区立科学館条例(昭和38年荒川区条例第17号)は、廃止する。

(平成9年3月21日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条の改正規定中「東京都荒川区荒川四丁目19番1号」を「東京都荒川区荒川三丁目49番1号」に改める部分は、平成9年7月1日から施行する。

荒川区立教育センター条例

昭和43年10月1日 条例第29号

(平成9年7月1日施行)

体系情報
第15編 育/第3章 学校教育
沿革情報
昭和43年10月1日 条例第29号
昭和56年3月17日 条例第12号
昭和59年3月30日 条例第28号
平成9年3月21日 条例第26号