○荒川区里親等自立援助事業補助要綱

令和2年6月25日

制定

(2荒子家第3830号―3)

(副区長決定)

(目的)

第1条 この要綱は、荒川区里親等自立援助事業実施要綱(令和2年6月25日付け2荒子家第3830号―2。以下「実施要綱」という。)に基づき、里親等(実施要綱第1条に規定する里親等をいう。以下同じ。)が実施する児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第1項第3号の規定による措置の解除後の児童に対する継続的な相談支援等に係る経費及び里親等による継続的なアフターケアを受ける対象児童(実施要綱第3条に規定する対象児童をいう。以下同じ。)の一人暮らしに係る費用の一部を補助し、事業の円滑な推進を図ることを目的とする。

(交付対象)

第2条 この要綱の規定による補助金は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるものを交付の対象とする。

(1) 実施要綱第4条第1号及び第2号に定める事業(以下「第1号及び第2号事業」という。) 第1号及び第2号事業において支援等を実施する里親等(児童福祉法第6条の4第3号に規定する里親を除く。)

(2) 実施要綱第4条第3号に定める事業(以下「第3号事業」という。) 第3号事業において支援等を受ける対象児童

(3) 実施要綱第4条第4号に定める事業(以下「第4号事業」という。) 第4号事業において支援等を実施する里親等(児童福祉法第6条の4第3号に規定する里親を除く。)

(補助金の交付額等)

第3条 この要綱の規定による補助金の額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 第1号及び第2号事業 1月当たり対象児童1人につき6,000円

(2) 第3号事業 1月当たり対象児童1人につき53,700円を上限とし、居住に係る費用(敷金を除く。)の実費(以下この号において「交付額」という。)ただし、居住に係る費用に充てることを目的とした、この要綱の規定による補助金以外の補助金、貸付金その他の助成金(以下この号において「補助金以外の助成金」という。)を受けているときは、補助金以外の助成金の額を交付額から除くものとする。

(3) 第4号事業 1回当たり対象児童1人につき13,000円。ただし、交付の対象となる事業の回数は、1年当たり4回を上限とする。

2 この要綱の規定による補助金は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める場合に支払うものとする。

(1) 第1号及び第2号事業 対象児童が里親等から実施要綱第4条第1号及び第2号に定める支援等を受けた場合(1月に2回以上支援等を受けた場合に限る。)

(2) 第3号事業 対象児童が、里親等による実施要綱第4条第1号又は第2号に掲げる支援等又は荒川区里親支援事業実施要綱(令和2年6月30日付け2荒子家第325号)第8条第2項の規定により配置された自立支援相談員による相談若しくは援助を月2回以上受け、かつ半年に1回以上居住する場所に里親等又は自立支援相談員による訪問及び支援を受けた場合であって、里親等から実施要綱第4条第4号に掲げる支援等を、原則として四半期に1回以上又は1年に4回以上受けたとき

(3) 第4号事業 対象児童が、里親等から実施要綱第4条第4号に定める支援等を、原則として四半期に1回以上又は1年に4回以上受けた場合

(補助金の交付申請)

第4条 この要綱の規定による補助金の交付を受けようとするもの(以下「申請者」という。)は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める書類を別に定める期日までに区長に対し提出するものとする。

(1) 第1号及び第2号事業 交付申請書(別記第1号様式)その他区長が必要と認める書類

(2) 第3号事業 次に掲げる書類

 交付申請書(別記第1号様式の2)

 事業計画書(別記第2号様式)(対象児童がこの要綱の規定による補助金の交付を受けたことがある場合にあっては、事業計画書(2回目以降)(別記第2号様式の2))

 その他区長が必要と認める書類

(3) 第4号事業 次に掲げる書類

 交付申請書(別記第1号様式の3)

 事業実施計画書(別記第2号様式の3)

 その他区長が必要と認める書類

(補助金の交付決定)

第5条 区長は、前条の規定による交付の申請があった場合において、その内容を適当と認めるときは、補助金の交付を決定し、申請者に対し荒川区里親等自立援助事業補助金交付決定通知書(別記第3号様式)により通知するものとする。

2 区長は、前項の規定による補助金の交付の決定に際し、別紙の条件を付するものとする。

(申請の取下げ)

第6条 前条の規定による交付の決定を受けたもの(以下「交付決定者」という。)は、補助金の交付の決定の内容又はこれに付された条件に異議があるときは、交付の決定の通知の受領後14日以内に、交付申請を取り下げる旨を記載した書面を区長に提出することにより、申請の取下げをすることができる。

(補助金の請求)

第7条 第5条の規定による補助金の交付の決定があったときは、交付決定者は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める書類を区長に対し提出することにより補助金を請求するものとする。

(1) 第1号及び第2号事業 請求書(別記第4号様式)

(2) 第3号事業 次に掲げる書類

 請求書(別記第4号様式の2)

 事業状況報告書(別記第5号様式)

 その他区長が必要と認める書類

(3) 第4号事業 請求書(別記第4号様式)

(補助金の交付時期)

第8条 区長は、前条の規定による請求があったときは、当該請求に基づき、速やかに補助金を交付するものとする。

(事業計画に係る指導)

第9条 区長は、第4条又は次条第2項の規定により提出のあった事業計画書若しくは事業計画書(2回目)又はその変更に係る書類を確認し、実施要綱第1条の目的を達成するために必要と認めたときは、交付決定者に対し、必要な修正を行うよう指導することができる。

(承認事項)

第10条 交付決定者は、次のいずれかに該当する場合は、あらかじめ区長の承認を得なければならない。ただし、第1号及び第2号に掲げる事項のうち軽微なものについては、この限りでない。

(1) 交付申請書に記載した経費の配分を変更しようとするとき。

(2) 第1号及び第2号事業又は第3号事業に係る支援等(以下「支援等」という。)の内容を変更しようとするとき。

(3) 支援等を中止し、又は廃止しようとするとき。

2 前項の規定にかかわらず、交付決定者(第3号事業に係る補助金の交付の決定を受けた者に限る。)は、第4条の規定により提出した事業計画書又は事業計画書(2回目)に変更があるときは、事業計画書(事業計画書(2回目)に変更がある場合にあっては、事業計画書(2回目))に区長が必要と認める書類を添えて、区長に提出し、その承認を得なければならない。ただし、事業計画書又は事業計画書(2回目)の変更が軽微なものであるときは、この限りでない。

(状況報告)

第11条 交付決定者は、支援等の遂行の状況について、報告を求められたときは、速やかに報告しなければならない。

(実績報告)

第12条 交付決定者は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める書類を別に定める期日までに区長に対し提出するものとする。

(1) 第1号及び第2号事業 次に掲げる書類

 事業実績報告書(別記第6号様式)

 里親等自立援助事業実施報告書(別記第7号様式)

 その他区長が必要と認める書類

(2) 第3号事業 次に掲げる書類

 事業実績報告書(別記第6号様式の2)

 事業実施報告書(別記第8号様式)(対象児童がこの要綱の規定による補助金の交付を受けたことがある場合にあっては、事業実施報告書(2回目以降)(別記第8号様式の2))

 その他区長が必要と認める書類

(3) 第4号事業

 事業実績報告書(別記第6号様式の3)

 事業実施報告書(別記第8号様式の3)

 その他区長が必要と認める書類

(事実確認)

第13条 区長は、前条の規定による報告の内容に疑義があるときは、必要に応じて交付決定者に対して、当該報告の内容に係る事実を確認することができる。

(補助金の額の確定)

第14条 区長は、前条の確認及び必要に応じて行う現地調査等により、支援等の成果が補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合するものであるかどうかを調査し、適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、補助金額確定通知書(別記第9号様式)により交付決定者に通知する。

この要綱は、令和2年7月1日から施行する。

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

別紙

補助条件

(事情変更による決定の取消し等)

第1条 この補助金の交付の決定後の事情の変更により特別の必要が生じたときは、区長は、この決定の全部若しくは一部を取り消し、又はこの決定の内容若しくはこれに付した条件を変更することができる。ただし、支援等のうち、既に経過した期間に係る部分については、この限りでない。

(事故報告等)

第2条 交付決定者は、支援等が予定の期間内に完了しない場合又は支援等の遂行が困難となった場合は、速やかに区長にその理由その他必要な事項を書面により報告し、その指示を受けなければならない。

(支援等の遂行命令等)

第3条 区長は、交付決定者が提出する報告、地方自治法(昭和22年法律第67号)第221条第2項の規定による調査等により、交付決定者の支援等が補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に従って執行されていないと認めるときは、交付決定者に対し、これらに従って支援等を遂行すべきことを命ずることができる。

2 区長は、交付決定者が前項の規定による命令に違反したときは、支援等の一時停止を命ずることができる。

(是正のための措置)

第4条 区長は、前条の規定による調査の結果、支援等の成果が補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合しないと認めるときは、これに適合させるための措置をとるべきことを交付決定者に命ずることができる。

2 交付決定者は、前項の規定による命令により必要な措置をした場合においても、補助要綱第14条の規定による実績報告を行わなければならない。

(交付決定の取消し)

第5条 交付決定者が次の各号のいずれかに該当した場合は、補助金等の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正の手段により補助金等の交付を受けたとき。

(2) その他補助金等の交付の決定の内容又はこれに付した条件その他法令又はこの要綱に基づく命令に違反したとき。

(補助金の返還)

第6条 前条の規定により補助金の交付の決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、期限を定めて、その返還を命じなければならない。

2 交付決定者に交付すべき補助金等の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金等が交付されているときは、期限を定めて、区長の指示するところによりその返還を命じなければならない。

(違約加算金及び延滞金)

第7条 交付決定者は、第6条の規定により補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消され、第7条の規定による補助金の返還を命ぜられたときは、その命令に係る補助金の受領の日から納付の日までの日数に応じ、当該補助金の額(その一部を納付した場合におけるその後の期間については、既納額を控除した額)につき、年10.95パーセントの割合で計算した違約加算金(100円未満の場合を除く。)を納付しなければならない。

2 交付決定者は、補助金の返還を命ぜられた場合において、これを納期日までに納付しなかったときは、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納付額につき、年10.95パーセントの割合で計算した延滞金(100円未満の場合を除く。)を納付しなければならない。

3 前2項に規定する年当たりの割合は、じゅん年の日を含む期間についても、365日当たりの割合とする。

(他の補助金等の一時停止等)

第8条 交付決定者が補助金の返還を命ぜられたにもかかわらず、当該補助金、違約加算金又は延滞金の全部又は一部を納付しない場合において、他に同種の事務又は事業について交付すべき補助金等があるときは、区長は、相当の限度においてその交付を一時停止し、又は当該補助金等と未納付額とを相殺するものとする。

(関係書類の整理保管)

第9条 交付決定者は、支援等に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該収入及び支出について証拠書類を整理し、かつ、当該帳簿及び証拠書類を支援等の完了後5年間保管しておかなければならない。

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荒川区里親等自立援助事業補助要綱

令和2年6月25日 種別なし

(令和5年4月1日施行)