○荒川区里親等自立援助事業実施要綱

令和2年6月25日

制定

(2荒子家第3830号―2)

(副区長決定)

(目的)

第1条 この要綱は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第6条の4に規定する里親(同条第2号に規定する養子縁組里親を除く。以下「里親」という。)及び法第6条の3第8項に規定する小規模住居型児童養育事業者(以下「小規模住居型児童養育事業者」という。)に係る法第27条第1項第3号による措置(以下「措置」という。)が、18歳以上で解除された者に対し、里親(認定を取消された里親を含む。)及び小規模住居型児童養育事業者(廃止した小規模住居型児童養育事業者を含む。)(以下「里親等」という。)によるきめ細かなアフターケアを継続的に行うことで、児童の社会的自立の促進を図るとともに、自立後の安定した生活を確保することを目的とする。

(援助の対象)

第2条 この要綱の規定による援助(以下「本事業」という。)は、次条に規定する児童に対して実施する第4条各号に掲げる支援等について実施するものとする。

(対象となる児童)

第3条 次条各号に掲げる支援等の対象となる児童(以下「対象児童」という。)は、法第27条第1項第3号の規定により里親等に措置されていた児童のうち、次のいずれかに該当するものとする。

(1) 18歳に達した日からその日の属する年度の翌年度の4月1日まで(以下「対象期間という。)の間に当該措置を解除された者

(2) 対象期間外に当該措置を解除された者(次条第3号に掲げる支援等にあっては、対象期間以外の期間に当該措置を解除された者のうち、区が当該支援等を行う必要があると認めたもの)

2 前項の規定にかかわらず、荒川区社会的養護自立支援事業実施要綱(令和2年6月25日2荒子家第3998号)第4条第1項第2号から第5号までに規定する事業を利用した者は、次条第3号に掲げる支援等の対象とならないものとする。

(実施内容)

第4条 里親等は、対象児童に対して、次に掲げる支援等を行うものとする。

(1) 住居、家庭、交友関係、将来への不安等の生活上の問題に関する相談その他他機関との連携等に関する必要な支援

(2) 進路及び就学と生活の両立に関する問題、求職活動等に関する求職上の問題、職場の対人関係、離職、転職等の就業上の問題等に関する相談その他必要に応じて実施するハローワーク等専門機関の活用、職場との連携、面接の付き添い等の支援

(3) 対象児童が民間アパート等に入居し、一人暮らしをする場合において、当該対象児童が前2号に掲げる支援を安定的に受けることができる環境を維持するための支援

(4) 前号の支援等を受ける対象児童に対する、荒川区里親等自立援助事業補助要綱(令和2年6月25日付け2荒子家第3830号―3)第4条第2号イ又は第3号イの事業実施計画書及び同要綱第12条第2号ア又は第3号アの事業実績報告書の作成並びにその作成した事業実施書に係る計画の進行の管理への支援並びに当該対象児童等と行う生活状況の振り返り、自立に向けた動機付け等の支援

(援助期間)

第5条 前条各号に掲げる支援等(次項において「支援等」という。)の期間は、対象児童が措置を解除された日(以下「措置解除日」という。)から当該対象児童が22歳に達する日の属する年度の末日まで(措置解除日において対象児童が18歳未満である場合にあっては、措置解除日から起算して4年が経過する日まで)とする。

2 前項の規定にかかわらず、区は、措置解除日以外の日から支援等を行う必要があると認めた場合は、支援等の期間を、区が別に定める日から、当該日から起算して4年(対象児童が過去に支援等を受けたことがある場合にあっては、4年から当該支援等を受けた期間を控除した期間)が経過する日又は対象児童が22歳に達する日の属する年度の末日のいずれか早い日までとすることができる。

(経費)

第6条 区は、里親等(法第6条の4第3号に規定する里親を除く。)第4条第1号第2号又は第4号に掲げる支援等を行ったときは、その実施に係る経費について、別に定めるところにより補助するものとする。

2 区は、対象児童が第4条第3号に掲げる支援等を受けたときは、当該支援等に係る民間アパート等の居住に要する経費について、別に定めるところにより補助するものとする。

この要綱は、令和2年7月1日から施行する。

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

荒川区里親等自立援助事業実施要綱

令和2年6月25日 種別なし

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第17編 綱/第10章 子ども家庭部
沿革情報
令和2年6月25日 種別なし
令和4年10月4日 種別なし
令和5年3月31日 種別なし