○荒川区社会的養護自立支援事業実施要綱

令和2年6月25日

制定

(2荒子家第3998号)

(副区長決定)

(目的)

第1条 この要綱は、「社会的養護自立支援事業等の実施について」(平成29年3月31日付雇児発0331第10号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知)に基づき、里親等への委託又は児童養護施設等への入所措置を受けていた者であって、18歳に達したことにより措置を解除された者(措置が延長された者にあっては、20歳に達したことにより措置を解除されたもの)のうち、自立のための支援を継続して行うことが適当な者について、原則として、22歳に達する日の属する年度の末日まで、個々の状況に応じて引き続き必要な支援を実施することなどにより、将来の自立に結び付けることを目的とする。

(実施主体)

第2条 この要綱の規定による事業(以下「本事業」という。)の実施主体は、区とする。

2 区は、第4条第1項第2号から第5号までに掲げる事業について、これを適切に実施することができると認めた者に対し委託して実施することができる。

(対象となる者)

第3条 本事業は、次の各号のいずれかに該当する者であって、18歳(措置が延長された者にあっては20歳)に達してから22歳に達する日の属する年度の末日までの間にあるものを対象とする。ただし、疾病等やむを得ない事情による休学等により、22歳に達する年度の末日を超えて在学しているときは、当該22歳に達する日の属する年度の末日を超えて在学している期間に限り、引き続き本事業の対象とするものとする。

(1) 児童養護施設、児童心理治療施設、児童自立支援施設若しくは母子生活支援施設(以下「施設」という。)を退所し、又は小規模住居型児童養育事業者(以下「ファミリーホーム事業者」という。)若しくは里親への委託を解除された者(母子生活支援施設を退所した保護者を含む。)

(2) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第1項に規定する児童自立生活援助が行われていた者(同項第2号に規定する満20歳以上義務教育修了児童等を除く。)

(事業内容)

第4条 本事業の内容は、次に掲げるとおりとする。

(1) 継続支援計画の作成

(2) 居住に関する支援

(3) 生活費の支給

(4) 学習費等の支給

(5) 自立後生活体験支援

2 前項第1号については、年齢到達等により、退所、委託解除、援助の実施を解除された全ての者を対象に策定するものとする。

(事業の実施に要する費用の支弁)

第5条 前条第1項第2号から第5号までに掲げる事業の実施に要する費用は、別に定めるところにより支弁する。

(その他)

第6条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に対し必要な事項は子ども家庭部長が別に定める。

この要綱は、令和2年7月1日から施行する。

荒川区社会的養護自立支援事業実施要綱

令和2年6月25日 種別なし

(令和4年2月4日施行)

体系情報
第17編 綱/第10章 子ども家庭部
沿革情報
令和2年6月25日 種別なし
令和4年2月4日 種別なし