○荒川区里親支援事業実施要綱
令和2年6月30日
制定
(2荒子家第325号)
(副区長決定)
(目的)
第1条 この要綱は、里親養育包括支援(フォスタリング)事業の実施について(平成31年4月17日付け子発0417第3号厚生労働省子ども家庭局長通知)に基づき、里親への委託等を推進するため、社会の制度理解を深める等里親制度の普及啓発を積極的に行うとともに、里親に対する相談、支援等を総合的に実施することを目的とした荒川区里親支援事業(以下「本事業」という。)の実施について必要な事項を定めることとする。
(実施主体)
第2条 本事業の実施主体は、荒川区(以下「区」という。)とし、区長は本事業の一部又は全部を区長が適当と認める者に委託して実施することができる。
(事業内容)
第3条 本事業の内容は、次に掲げる事項とする。
(1) 里親制度等普及促進・リクルート事業
(2) 里親研修・トレーニング等事業
(3) 里親訪問等支援事業
(4) 里親委託推進等事業
(5) 養育家庭等自立支援強化事業
(6) 里親支援統括
(里親制度等普及促進・リクルート事業)
第4条 前条第1号に規定する里親制度等普及促進・リクルート事業の内容は、次のとおりとする。
(1) 里親経験者若しくは養親による講演又は里親制度等の説明会の実施
(2) 里親体験発表会の実施
(3) 里親希望者への事前説明の実施、継続的な情報発信等
(4) リーフレット等の作成、配布等による広報活動
(5) 前3号に掲げるもののほか、里親制度を普及啓発し、里親の新規開拓につながる活動の企画及び実施
2 区長は、里親制度等普及促進・リクルート事業の実施に当たり、里親リクルーター及びリクルーター補助員を配置することができる。
(里親研修・トレーニング等事業)
第5条 第3条第2号に規定する里親研修・トレーニング等事業の内容は、次のとおりとする。
(1) 里親研修事業
ア 新規登録研修
イ 登録後研修
ウ 登録更新時研修
エ 受託後研修
オ 専門養育家庭研修
カ 乳児委託研修
キ フォローアップ研修
(2) 前号に掲げるもののほか、トレーニングを希望する里親のうち、区長が適当と認める里親に対し、個々の状況に応じて実施するトレーニング
(3) その他区長が必要と認める研修
2 区長は、里親研修・トレーニング事業の実施に当たり、里親トレーナーを配置することができる。
(里親訪問等支援事業)
第6条 第3条第3号に規定する里親訪問等支援事業の内容は、次のとおりとする。
(1) 里親等への指導、支援等
(2) 里親カウンセリング及び未委託家庭への定期巡回訪問
(3) 委託中の里親への生活援助
(4) レスパイトケア事業の実務
(5) 里親による相互交流
(6) 一時保護委託の支援
(7) 里親委託交流の支援
(8) 自立に向けた相談援助及び措置解除後の支援
(9) 前各号に掲げるもののほか、必要に応じて実施する訪問支援
2 区長は、里親訪問等支援事業の実施に当たり、里親等相談支援員を配置することができる。
(里親委託推進等事業)
第7条 第3条第4号に規定する里親委託推進等事業の内容は、次のとおりとする。
(1) 里親委託等推進委員会の設置及び運営
(2) 自立支援計画の作成
(3) 里親新規登録及び登録更新手続
(4) 里親とのマッチング支援
(5) 里親関連情報提供及び里親認定登録者用便利帳の作成
2 区長は、里親委託推進等事業の実施に当たり、里親等委託調整員を配置することができる。
(養育家庭等自立支援強化事業)
第8条 第3条第5号に規定する養育家庭等自立支援強化事業の内容は、次のとおりとする。
(1) 児童の進学支援・就労支援等に関する里親家庭への情報提供及び相談援助
(2) 個別対応が必要な児童に対する再進学又は就労支援
(3) 満年齢で解除となった児童に関する相談援助
(4) 関係機関との連携
2 区長は、養育家庭等自立支援強化事業の実施に当たり、自立支援相談員を配置することができる。
(里親支援統括)
第9条 第3条第6号に規定する里親支援統括は、里親支援事業の統括、調整及び進行管理を行うに当たり、統括責任者を配置することができる。
(秘密の保持)
第10条 区長は、本事業に関わる者に対し、本事業の実施上知り得た児童及び里親家庭に関する秘密を保持させなければならない。
2 本事業の終了後においても前項と同様とする。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、本事業の実施に関し必要な事項は、子ども家庭部長が別に定める。
附則
この要綱は、令和2年7月1日から施行する。