○荒川区里親委託交流事業補助要綱

令和2年6月25日

制定

(2荒子家第320号―3)

(副区長決定)

(目的)

第1条 この要綱は、荒川区里親委託交流事業実施要綱(令和2年6月25日付け2荒子家第320号―2。以下「実施要綱」という。)の規定に基づき、荒川区子ども家庭総合センター所長(以下「所長」という。)が養育家庭、特別養子縁組里親又は荒川区小規模住居型児童養育事業(ファミリーホーム事業)実施要綱(令和2年6月25日2荒子家第4030号)第2条第1号又は第3号に該当する者によるファミリーホーム事業に係るファミリーホーム(以下「養育家庭等」という。)に委託をすることが適当と判断した児童(以下「委託候補児童」という。)と、当該委託候補児童を委託する候補として選定された養育家庭等(以下「候補家庭」という。)が委託前に行う交流に係る経費の一部を補助し、事業の円滑な推進を図ることを目的とする。

(交付の対象)

第2条 この要綱の規定による補助金は、実施要綱第2条の規定により荒川区里親委託交流事業の対象となる候補家庭を交付の対象とする。

(補助対象経費)

第3条 この要綱の規定による補助金の交付の対象となる経費は、実施要綱第3条各号に規定する交流に必要な経費とする。

(補助金の交付額)

第4条 この要綱の規定により交付する補助金の額は、委託候補児童1人を単位として1日当たり5,200円とする。

(補助金の交付申請)

第5条 この要綱の規定により補助金の交付を受けようとする候補家庭は、候補申請書(別記第1号様式)に区長が必要と認める書類を添付して、別に定める期日までに区長に対し申請するものとする。

(補助金の交付決定)

第6条 区長は、前条の規定による交付申請の内容について適当と認める場合は、補助金の交付を決定し、候補家庭に対し、その結果を通知するものとする。

2 区長は、前項の規定による補助金の交付決定に際し、別に条件を付することができる。

(補助金の変更交付申請)

第7条 前条第1項の規定による補助金の交付決定を受けた者は、第5条の規定による交付申請に係る補助金の額を増額しようとするときは、変更交付申請書(別記第2号様式)により、区長に申請しなければならない。

2 前条の規定は、前項の規定による補助金の変更交付申請について準用する。

(実績報告)

第8条 この要綱の規定による補助金の交付を受けた候補家庭は、交流期間が終了したとき又は補助金の交付の決定に係る会計年度が終了したときは、事業実績報告書(別記第3号様式)及び里親委託交流事業実施報告書(別記第4号様式)その他必要とする書類を、別に定める期日までに区長に対し提出するものとする。

(補助金の額の確定)

第9条 区長は、前条の実績報告の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、補助事業の成果が補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合するものであるかどうかを調査し、適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、里親委託交流事業補助金額確定通知書(別記第5号様式)により候補家庭に通知する。

(補助金の請求)

第10条 前条の規定により補助金額の確定の通知を受けた候補家庭は、請求書(別記第6号様式)に必要とする書類を添付し、区長に請求するものとする。

(補助金の交付時期)

第11条 区長は、前条による請求があったときは、当該請求に基づき、速やかに補助金を交付するものとする。

(その他)

第12条 この要綱の施行に関し必要な事項は、子ども家庭部長が別に定める。

この要綱は、令和2年7月1日から施行する。

この要綱は、令和3年2月15日から施行し、令和2年7月1日から適用する。

この要綱は、令和3年4月1日から適用する。

別紙

補助条件

(申請内容の確認)

第1条 区長は、申請書の内容に疑義がある場合は、必要に応じて交付対象の候補家庭、委託候補児童、委託候補児童が措置されている施設職員及び候補家庭を所管する児童相談所の職員に事実確認する。

(補助金の返還)

第2条 区長は、交付後に、候補家庭が提出した申請書に偽りの内容が含まれ、交付対象に該当しないことが判明した場合、交付した補助金の返還を求めることとする。

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荒川区里親委託交流事業補助要綱

令和2年6月25日 種別なし

(令和4年2月1日施行)