○荒川区里親委託交流事業実施要綱

令和2年6月25日

制定

(2荒子家第320号―2)

(副区長決定)

(目的)

第1条 この要綱は、荒川区子ども家庭総合センター所長(以下「所長」という。)が養育家庭、特別養子縁組里親又は荒川区小規模住居型児童養育事業(ファミリーホーム事業)実施要綱(令和2年6月25日2荒子家第4030号)第2条第1号又は第3号に該当する者によるファミリーホーム事業に係るファミリーホーム(以下「養育家庭等」という。)に委託することが適当と判断した児童(以下「委託候補児童」という。)と、当該委託候補児童を受け入れる候補として選定された養育家庭等(以下「候補家庭」という。)との間における委託前の交流を支援することにより、委託候補児童と候補家庭との関係調整を図り、適切な委託につなげることを目的とする。

(事業の対象)

第2条 この要綱の規定による事業の対象となるものは、委託候補児童及び交流を行う候補家庭とする。

(交流内容)

第3条 前条の規定によりこの要綱の規定による事業の対象となる委託候補児童及び候補家庭は、次に掲げる交流を行うものとする。

(1) 委託候補児童が措置されている施設等に候補家庭が訪問し、面会を行うこと。ただし、引き合わせのための面会を除く。

(2) 委託候補児童と候補家庭が共に外出をすること。

(3) 委託候補児童が候補家庭宅に外泊すること。

(4) その他所長が必要と認めたもの

(交流期間)

第4条 前条の交流の期間は、引き合わせのための面会後、初めての面会交流を行った日から委託候補児童が候補家庭に委託措置された日の前日又は交流が中止となった日までとする。

(経費)

第5条 区は候補家庭に対し、第3条に規定する交流に係る経費について、別に定めるところにより補助する。

(その他)

第6条 この要綱の施行に関し必要な事項は、子ども家庭部長が別に定める。

この要綱は、令和2年7月1日から施行する。

この要綱は、令和3年4月1日から適用する。

荒川区里親委託交流事業実施要綱

令和2年6月25日 種別なし

(令和4年2月1日施行)

体系情報
第17編 綱/第10章 子ども家庭部
沿革情報
令和2年6月25日 種別なし
令和4年2月1日 種別なし