○荒川区民間保育所設置認可等事務取扱要綱

令和2年6月24日

制定

(2荒子保第763号)

(副区長決定)

(目的)

第1条 この事務取扱要綱は、荒川区児童福祉施設の設備及び運営の基準に関する条例(令和元年荒川区条例第24号。以下「条例」という。)及び荒川区児童福祉施設の設備及び運営の基準に関する条例施行規則(令和2年荒川区規則第32号。以下「規則」という。)、その他法令の定めるもののほか、区内民間保育所の設置認可及び認可の変更等に当たって遵守すべき手続等を定め、もって事務処理の適正化、円滑化を目的とするものである。

(保育所の設置主体)

第2条 民間保育所(以下「保育所」という。)の設置は、社会福祉法人その他多様な主体とする。ただし、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 財務内容が適正であること。

(2) 直近の会計期間において、当該経営主体の全体の財務内容について、債務超過(負債が資産を上回っている状況)となっていないこと。

(3) 3年連続して損失を計上していないこと。

2 社会福祉法人及び学校法人以外の者が設置経営主体となる場合は、「保育所の設置認可等について」(平成12年3月30日付児発第295号厚生省児童家庭局長通知)第1の3の(3)の手続によるものとする。

(定員)

第3条 保育所の定員は20人以上とする。

(定員の弾力化等)

第4条 保育所は、総定員の範囲内で受け入れるとする。ただし、荒川区条例及び規則に定める面積及び職員配置基準を下回らない場合においては、この限りでない。

2 保育所の在所人員がなお、連続する過去の5年度間連続して常に定員を超えており、かつ、各年度の年間平均在所率(当該年度内における各月の初日の在所人員の総和を各月の初日の定員の総和で除したものをいう。)が120パーセント以上のときは、保育所の定員を見直すものとする。

3 前2項の規定にかかわらず、保育所が荒川区認定こども園の認定要件に関する条例(令和2年荒川区条例第4号)第3条第2号による保育所型認定こども園の認定を受ける場合にあっては、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第3条第2項第2号)に基づき、前条に定める定員の外に、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第6条の3第9項第1号に規定する保育を必要とする乳児・幼児以外の満3歳以上児を入所させることができるものとする。

(建物、設備)

第5条 保育所は、その構造及び設備については、建築基準法、消防法等関係法令の定めるところに従わなければならない。

2 保育所は、前項に規定する構造及び設備について、採光、換気等入所児童の保健衛生、危険防止に十分な注意を払い、条例及び規則に定めるもの並びに次の各号の基準による設備を有し、適切に運営するものとする。

(1) 基準設備・面積等

区分

要件

乳児室又はほふく室

条例第41条第1項第3号に定める面積を、保育に有効な面積(部屋の内法面積から保育に有効でない面積を除外した面積をいう。以下同じ。)として確保すること。

保育室又は遊戯室

条例第41条第2項第3号に定める面積を、保育に有効な面積として確保すること。

医務室

静養できる機能を有すること。事務室等内への設置も可とする。

屋外遊戯場

条例第41条第2項第3号に定める面積を、児童が実際に遊戯できる面積として確保すること。保育所の付近にある屋外遊戯場に代わるべき場所を含む。

調理室、便所

定員に見合う面積、設備を有すること。

(2) 非常口は、火災等非常時において、入所児童の避難に有効な位置に2か所2方向設置されていること。

(3) 設置者は、「保育所における室内化学物質対策実施基準」(別紙1)に基づき、室内化学物質を測定するとともに必要な対策を講じ、安全性が確認された後に開設すること。

(4) 乳児室、ほふく室、保育室、遊戯室(以下「保育室等」という。)及び医務室がある建物は、次に掲げる要件のいずれかに該当すること。

 建築基準法(昭和25年法律第201号)における新耐震基準(昭和56年6月1日施行)により建築された建物であること。

 建築物の耐震診断及び耐震改修の促進を図るための基本的な方針(平成18年国土交通省告示第184号)に定める方法により行った耐震診断により、鉄骨造、鉄筋コンクリート造若しくは、鉄骨鉄筋コンクリート造の建築物にあってはIs値0.7以上かつ、q値1.0以上若しくはCtuSd値0.3以上又は、木造の建築物にあってはIw値が1.1以上であることが確認された建築物であること。

(5) 条例第42条の規定により、満3歳以上の幼児に対する食事の提供について、当該保育所外で調理し、搬入する方法により行う場合には、「保育所における食事の提供について」(平成22年6月1日付児発0601第4号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知)に定めるところによるものであること。

(6) その他「児童福祉施設の設備及び運営に関する基準の一部改正の取扱いについて」(平成26年9月5日付雇児発0905第5号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知)第2の基準を満たしていること。

(職員)

第6条 職員の配置等については、次のとおりとする。

(1) 職員配置基準

 保育に直接従事する職員

(ア) 規則第16条に規定する保育に直接従事する職員は、児童の定員及び入所児童数のそれぞれについて、以下の計算式により算出し、いずれか多い方の員数(以下「基準職員」という。)とすること。ただし、保育所の開設後において、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第27条第1項の確認において定められた利用定員(以下「利用定員」という。)の人数を法第35条第4項の認可において定められた定員と異なる人数とした場合は、利用定員及び入所児童数のそれぞれについて、以下の計算式により算出し、いずれか多いほうの員数を基準職員とする。

(計算式)

規則第16条に規定する児童の年齢別に、同条に規定する保育士の員数の基準となる児童数で除し、小数点1位(小数点2位以下切り捨て)まで求め、各々を合計し、小数点以下を四捨五入した数とすること。ただし、(ア)ただし書の規定により、利用定員について員数を算出する場合においては、利用定員を規則第16条に規定する児童の年齢別に当てはめた上で、上記の計算式により算出すること。

(イ) 開所時間中における保育に直接従事する職員の配置は次のとおりとする。

a 保育に直接従事する職員の総数は、現に登園している児童に対して(ア)に定める計算式により算定した数以上の数とすること。

b 常勤の保育士のうち、法18条の18第1項の登録を受けた者又は規則附則第5項に定める者が各組や各グループに一人以上(乳児を含む組やグループに係る(ア)と同様の方法により算定された保育士の数が二人以上の場合は、二人以上)配置されていること。

c 「常勤の保育士」とは、次の(a)から(d)までの全ての要件も満たす者とする。

(a) 期間の定めのない労働契約を結んでいること(1年以上の労働契約を結んでいる場合を含む。)

(b) 労働基準法施行規則(昭和22年厚生省令第23号)第5条第1項第1の3号により明示された就業の場所が当該保育所であり、かつ従事すべき業務が保育であること

(c) 勤務時間が、当該保育所の就業規則において定められている常勤の従業者が勤務すべき時間数(1か月に勤務すべき時間数が120時間以上に限る。)に達しているか、1日6時間以上かつ月20日以上であり、常態的に勤務していること

(d) 当該保育所(一括適用の承認を受けている場合は本社等)を適用事業所とする社会保険の被保険者であること

(ウ) 保育に直接従事する職員は、子供を長時間にわたって保育できる常勤の保育士をもって確保することとする。ただし、保育所本来の事業の円滑な運営を阻害せず、保育時間や保育児童数の変化に柔軟に対応すること等により、入所児童の処遇水準の確保が図られる場合には、規則第16条に規定する職員の一部に短時間勤務の保育士(常勤の保育士以外の保育士をいう。以下同じ。)を充てることができる。

ただし、この場合、常勤の保育士に代えて短時間勤務の保育士を充てる場合の勤務時間数が、常勤の保育士を充てる場合の勤務時間数を上回ること。

また、この適用に当たっては、保育所保育指針による子供の発達に応じた組やグループ編成を適切に行うとともにこれを明確にしておくこと。

(エ) 規則附則第11項及び第13項に定める「区長が保育士と同等の知識及び経験を有すると認める者」とは、次のaからcまでに掲げる者とすること。

a 法第7条に規定する児童福祉施設等、法第6条の3第8項、第10項第12項に係る事業、東京都認証保育所事業実施要綱(平成13年5月7日付12福子推第1157号)に基づく認証保育所(以下「認証保育所」という。)又は自治体が独自に行う保育施設・事業であって当該地方公共団体が適当と認める施設・事業のいずれかで、継続して1年以上、乳幼児の直接処遇を担当した経験を有する者とする。

なお、継続して勤務した期間中の勤務実績は、少なくとも月平均80時間以上とする。

b 法第6条の3第9項に定める家庭的保育者

c 子育て支援員研修事業実施要綱(平成27年5月21日雇児発0521第18号)に基づく子育て支援員研修(子育て支援員専門研修(地域保育コース)のうち選択科目を地域型保育とする研修)を修了した者(以下「子育て支援員研修修了者」という。)

(オ) 規則附則第12項を適用する場合、小学校教諭が行う保育は5歳以上児、幼稚園教諭が行う保育は3歳以上児を対象とすること。ただし、区長が特に必要と認める場合は、この限りでない。

(カ) 規則附則第13項は、8時間を超えて開所する日において、基準職員数を超えて雇用した職員のうち、(エ)に掲げるものを、開所時間中における保育に直接従事するために出勤した保育従事者数から基準職員の数を差し引いて得た数の範囲で適用することができるものとする。

(キ) 規則附則第14項に規定する保育士は、常勤であること。

(ク) 規則附則第11項に規定する区長が保育士と同等の知識及び経験を有すると認める者並びに第12項及び第13項により保育士とみなされる者は、当該保育所の施設長及び設置者代表者が、当該職員の保育者としての能力を確認した上で適当と認める者とすること。

(ケ) 過去3年以内に、法第46条第3項に基づく改善の勧告、改善の命令を受けた保育所は、規則附則第11項から第13項に掲げる特例を適用することができない。

(コ) 規則附則第12項及び第13項による特例を適用する事業者は、保育士とみなされる者の保育士資格取得支援に努めること。

また、規則附則第11項及び第13項の適用を受ける者、及び第12項の適用を受ける者であって保育に従事したことがないものに対しては、子育て支援員研修のほか、乳幼児の保育に関する研修の受講を促すこと。

(サ) 留意すべき事項

a 職員会議等を通じて職員間の連携を十分図るとともに、各種研修への参加機会の確保等に努めること。

b 短時間勤務労働者の雇用管理の改善等に関する法律や雇用保険法等の労働関係法規を遵守し、不安定な雇用形態や低処遇の職員が生じることのないよう留意すること。

c 法第48条の3第1項に基づき、職員の勤務実態の状況等について情報提供に努めること。

 調理員

条例第43条の規定により調理業務の全部を委託する場合には、「保育所における調理業務の委託について」(平成10年2月18日付児発第86号厚生省児童家庭局長通知)に定めるところによること。

(2) 施設長

 施設長要件

保育所に施設長を置くこと。

保育所は、特に施設長によってその運営が左右されるところが多いことから、保育事業の適正かつ円滑な推進を図るため、新たに施設長に就任する者は、次の要件を具備する専任若しくは専任に準ずる者であること。

専任若しくは専任に準ずる者とは、常時実際にその保育所の運営管理の業務に専従し、かつ有給(子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第27条第1項に基づき施設型給付に係る施設として区市町村長から確認を受けた保育所(以下「給付対象施設」という。)にあっては、委託費から給与支出が行われていること。)のものであること。従って、2以上の施設若しくは他の業務と兼務し、保育所長として職務を行っていないものは施設長に該当しない。

(ア) 保育所の施設長となる者は、児童福祉事業に熱意があり、施設を適切に運営できる者であって、次のaからdまでのいずれかの要件を満たしているものであること。ただし、夜間保育所(平成12年3月30日付児発第298号により設置された保育所)の施設長は、原則として、保育士の資格を有する者であること。

a 法第7条第1項に定める児童福祉施設において、次に掲げる職に2年以上従事した者とする。

(a) 施設長の職

(b) 月120時間以上施設に勤務する者であって、児童の処遇に直接従事する職員の職

b 保育士であって、次の(a)から(e)までのいずれかに該当する者

(a) 保育所又は幼保連携型認定こども園において、月120時間以上、同一施設で継続して1年以上勤務した経験があること。ただし、幼保連携型認定こども園の場合、子ども子育て支援法第19条第1項第2号又は第3号の認定を受けた児童に対する保育に従事していた者に限る者とする。

(b) 認証保育所の施設長として、同一施設で継続して1年以上勤務した経験があること。

(c) 子ども・子育て支援法第7条に定める地域型保育事業のうち小規模保育事業又は事業所内保育事業の運営責任者(施設長に類する者。)として、同一施設で継続して1年以上勤務した経験があること。

(d) 学校教育法(昭和22年第26号)第1条に規定する幼稚園の園長として、同一施設で継続して1年以上勤務した経験があること。

(e) (a)から(d)までに準ずる者であって、区長が適当と認定したものとする。

c 社会福祉士若しくは社会福祉主事の資格を有する者又は社会福祉事業に2年以上従事した者で、国又は国の委託を受けた者が実施する保育所長研修を受講し、修了したもの

d aからcまでに準ずる者であって、区長が適当と認定した者(国又は国の委託を受けた者が実施する保育所長研修を受講し、修了した者に限る。)

 施設長と設置経営主体代表者の兼任

施設長と設置経営主体代表者の兼任については、に掲げる要件及び次の(ア)から(オ)までの要件を満たし、当該法人における実施事業が当該保育所のみの場合又は当該保育所が開設した後である場合に限り、兼任することができる。

(ア) 公共性が確保されているとともに公正な運営がなされており、今後も引き続き適正な運営が確保できること。

(イ) 他に適当な人材を求めることが困難であること。

(ウ) 当該者が常勤、非常勤を問わず、他に有給の職を有していないこと(他の団体役員等で、その職務上、当該社会福祉法人の運営に支障がないと認められる場合を除く。

(エ) (ア)の要件を具備しているかどうかの判断は、次の「社会福祉法人の公共性・公正な運営の確保についての判断基準」により行うものとする。社会福祉法人以外の設置経営主体については、これに準ずるものとする。

【社会福祉法人の公共性・公正な運営の確保についての判断基準】

a 理事会構成が適正であること。

(a) 理事が適格性を備えていること。

(b) 適正な選任手続により選任されていること。

(c) 任期が明確であること。

(d) 欠員がないこと。

b 理事会が適正に運営されていること。

(a) 要議決事項の審議議決が適正に行われていること。

(b) 年間5、6回開催されていること。

c 監事の業務執行状況が適正であること。

(a) 理事の業務執行状況の監査が適正に行われていること。

(b) 法人の財産状況の監査が適正に行われていること。

d 保育所の運営が適正に運営されていること。

(a) 独善的、非民主的な運営が行われていないこと。

(b) 施設長としての職責を十分果たしていること。

(c) 意図的な不適正支出等があった場合、その当事者でないこと。

e 今後も引き続き上記要件を満たすことが期待できること。

(オ) 福祉サービス第三者評価を受審すること。

(夜間保育所の設置)

第7条 夜間保育所の設置認可については、「夜間保育所の設置認可等について」(平成12年3月30日児発第298号厚生省児童家庭局長通知)及び「夜間保育所の設置認可等の取扱いについて」(平成12年3月30日児保第15号厚生省児童家庭局保育課長通知)に基づき、行うものとする。

(分園の設置)

第8条 分園については、本園と分園の一体的な運営の確保を前提に、「保育所分園の設置運営について」(平成10年4月9日児発第302号厚生省児童家庭局長通知)に定める要件を具備する場合に、設置することができるものとする。

2 なお、保育所は、分園を設置しようとする場合においては、事前(基本計画の段階等)に区と協議するとともに、第12条に規定する内容変更届を提出しなければならない。

(衛生管理)

第9条 衛生管理については次の各号によるものとする。

(1) 園児が使用する設備、遊具等は、安全かつ衛生的に管理すること。

(2) 必要な医薬品その他の医療品を備えること。

(3) 調理や調乳を行う者については、「児童福祉施設等における衛生管理及び食中毒予防の徹底について」(平成13年8月1日付雇児発第36号厚生労働省雇用均等・児童家庭局総務課長通知)を順守し、施設における衛生管理及び食中毒予防を徹底すること。

(確認要件の順守)

第10条 給付対象施設として区長から確認を受けた保育所にあっては、子ども・子育て支援法第68条第1項に基づく国庫負担金の支出において、国が定める要件として求められる職員その他必要な基準を充足するものとする。

(設置認可の申請手続)

第11条 保育所の認可を受けようとする設置主体は、法第35条第4項並びに児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号。以下「法施行規則」という。)第37条第2項及び第3項の規定に基づき、次の各号により申請の手続を行うものとする。

(1) 認可保育所の新設事業提案書の提出

保育所の設置認可を受けようとする設置主体は、保育所の新たな設置を提案する際には、次項に定める計画承認申請書提出期限の1か月前までに区長が別に定める「認可保育所の新設事業提案書」を提出すること。

(2) 計画承認申請書の提出

設置主体は、計画の承認を受けるため、計画承認申請書(別記第1号様式)に、次に掲げる書類を添付し、区長が指定する日までに、提出すること。

 建物、その他の設備関係

(ア) 施設の案内図(最寄駅からの経路、代替遊戯場の場合は代替遊戯場までの経路等、周辺環境が分かるもの)

(イ) 施設の配置図(隣地の状況等が分かるもの)

(ウ) 建物の平面図

(エ) 保育所内の各室から屋外避難場所までの経路を示した平面図(非常口が火災等非常時に入所児童の避難に有効な位置に2か所2方向設置されていることが分かるもの。)

(オ) 建物建築時の建築確認申請書、確認済証及び検査済証の写し。ただし、検査済証を紛失している場合は検査済証に代えて台帳記載事項証明書を提出すること(既存建築物の場合)

(カ) 検査済証の交付を受けていない既存建物を活用する際は次のいずれかを提出すること。

a 建築当時の建築基準関係規定に適合していることを特定行政庁又は建築主事が証明した文書

b 建築基準法第12条第5項の規定に基づく報告等に基づき、建築当時の建築基準関係規定に適合していることを特定行政庁又は建築主事が確認した文書

c 建築基準法適合状況調査報告書等により、建築当時の建築基準関係規定に適合していることを区長が確認した文書

(キ) 第5条(4)イに規定する建築物にあっては、当該事実を客観的に確認できる書類

 保育所の運営方針

保育所運営規程(条例第16条第2項に定める重要事項に関する規定及び条例第19条に基づく苦情対応のための措置の内容が盛り込まれているもの)

 設置者の状況

社会福祉法人、学校法人及び日本赤十字社にあっては次の(ア)から(ケ)まで及び(サ)に掲げる書類、社会福祉法人、学校法人及び日本赤十字社以外の者にあっては(ア)から(シ)までに掲げる書類

(ア) 法人の登記事項証明書

(イ) 定款又は寄附行為の写し(法人の場合)

(ウ) 印鑑証明書

(エ) 児童福祉法第35条第5項の基準に関する誓約書(別記第4号様式)

(オ) 資金計画書

(カ) 当該保育所の今後5年間の収支予算書(当該施設を開設するに当たって借入等を行う場合は返済額についても記載すること。)

(キ) 直近3年間の決算報告書(監査証明又は当該決算報告書を作成した公認会計士、税理士等により適正な会計基準に則って処理されたことを証する書類を付したもの)

(ク) 設置者全体の今後5年間の収支(損益)予算書

(ケ) 設置者全体の今後5年間の借入金等返済(償還)計画

(コ) 会社開設時の開始貸借対照表及び仮決算書(設置者が新規設立法人の場合)

(サ) 預貯金の残高証明書(計画承認申請書の提出期限の2か月前以降の時点の残高のもの)

(シ) 納税証明書(別に定める内容のもの)

 保育所認可申請概要(計画承認)(別記第1号様式の2)

 その他区長が必要と認めるもの

(3) 児童福祉施設設置認可申請書の提出

民間保育所の設置認可を受けようとする設置主体は、法第35条第4項並びに法施行規則第37条第2項及び第3項の規定により、児童福祉施設設置認可申請書(児童福祉法施行細則(平成15年荒川区規則第28号。以下「法施行細則」という。)第30号の2様式)に次に掲げる書類を添付し、区長が指定する日までに、提出すること。

 職員関係

(ア) 職員の構成(別記第2号様式)

(イ) 基準職員(条例第43条及び第6条(1)で規定された職員をいう。以下同じ。)の履歴書の写し(嘱託医及び条例第43条第1項により調理員を置かない保育所の調理員については不要とする。)

(ウ) 基準職員の保育士証(規則附則第12項を適用する場合は小学校教諭、幼稚園教諭又は養護教諭の普通免許状(教育職員免許法(昭和24年法律第147号)第4条第2項に規定する普通免許状をいう。))の写し

(エ) 医師の免許証の写し

(オ) 保健師、看護師を配置する場合には当該免許証の写し

(カ) 所定労働時間等の明記された非常勤職員の雇用通知書(控)の写し(ただし、基準職員以外の非常勤職員及び嘱託医、調理員を除く。)

(キ) 調理業務を第三者に委託して給食提供する場合には調理業務委託契約書の写し、外部搬入方式により食事の提供をする場合には外部搬入に係る契約書の写し

(ク) 第6条(2)に定める施設長要件を充足することを証する書面(勤務証明等)

(ケ) 施設長と設置主体代表者が兼任する場合の誓約書(別記第5号様式)(設置主体代表者が施設長を兼任する場合)

(コ) 第6条(1)(エ)に該当するものであることを証する書類(規則附則第13項を適用する場合に限る。)

 建物、その他の設備関係

(ア) 施設の案内図(最寄駅からの経路、代替遊戯場の場合は代替遊戯場までの経路等、周辺環境が分かるもの)

(イ) 施設の配置図(隣地の状況等が分かるもの)

(ウ) 建物の平面図

(エ) 保育所内の各室から屋外避難場所までの経路を示した平面図(非常口が火災等非常時に入所児童の避難に有効な位置に2か所2方向設置されていることが分かるもの)

(オ) 建物建築時の建築確認申請書、確認済証及び検査済証の写し。ただし、検査済証を紛失している場合は検査済に代えて台帳記載事項証明書を提出すること。(既存建築物の場合)

(カ) 検査済証の交付を受けていない既存建物を活用する際は、次のいずれかを提出すること。

a 建築当時の建築基準関係規定に適合していることを特定行政庁又は建築主事が証明した文書

b 建築基準法第12条第5項の規定に基づく報告等に基づき、建築当時の建築基準関係規定に適合していることを特定行政庁又は建築主事が確認した文書

c 建築基準法適合状況調査報告書等により、建築当時の建築基準関係規定に適合していることを区長が確認した文書

(キ) 保育室等を2階以上に設置する場合は、一級建築士による、規則第14条を満たしていることを証する書類

(ク) 用途変更に係る建築確認申請書及び確認済証の写し

(ケ) 土地・建物の登記事項証明書。ただし、申請時に登記がなされていない場合には、別に定める日までに提出すること(土地・建物が自己所有の場合)

(コ) 土地・建物の貸与、使用許可、使用承認を受けていることを証する書面及び、国又は地方公共団体以外から貸与を受ける場合には「不動産の貸与を受けて保育所を設置する場合の要件緩和について」(平成16年5月24日付雇児発第0524002号・社援発第0524008号厚生労働省雇用均等・児童家庭・社会・援護局長連名通知)により実施していることを証する書面(土地及び建物が自己所有でない場合)

(サ) 東京都火災予防条例第56条の2に基づく届出により消防署から通知される「検査結果通知書」の写し

(シ) 「保育所における室内化学物質対策実施基準」(別紙1)に基づき実施した測定結果(厚生労働省が定める指針値以下であることが分かるものであること)

(ス) 第5条(4)イに規定する建築物にあっては、当該事実を客観的に確認できる書類

 保育所の運営方針

(ア) 保育所運営規程(条例第16条第2項に定める重要事項に関する規定及び条例第19条に基づく苦情対応のための措置の内容が盛り込まれているもの)

(イ) 就業規則(給与規程等を含む。)

(ウ) 重要事項説明書等(利用者及び利用を検討している者に配付するものであって、条例第16条第2項に定める重要事項に関する規定及び条例第19条に基づく苦情対応のための措置の内容が盛り込まれているもの)

(エ) 利用する子供に関して契約している保険又は共済制度への加入を証する書類の写し

 設置者の状況

社会福祉法人、学校法人及び日本赤十字社にあっては次の(ア)から(コ)まで及び(シ)に掲げる書類、社会福祉法人、学校法人及び日本赤十字社以外の者にあっては(ア)から(ス)までに掲げる書類

(ア) 法人代表者の履歴書

(イ) 法人の登記事項証明書

(ウ) 定款又は寄附行為の写し

(エ) 印鑑証明書

(オ) 児童福祉法第35条第5項の基準に関する誓約書(別記第4号様式)

(カ) 資金計画書

(キ) 当該保育所の今後5年間の収支予算書(当該施設を開設するに当たって借入等を行う場合は返済額についても記載すること。)

(ク) 直近3年間の決算報告書(監査証明又は当該決算報告書を作成した公認会計士、税理士等により適正な会計基準に則って処理されたことを証する書類を付したもの)

(ケ) 設置者全体の今後5年間の収支(損益)予算書

(コ) 設置者全体の今後5年間の借入金等返済(償還)計画

(サ) 会社開設時の開始貸借対照表及び仮決算書(設置者が新規設立法人の場合)

(シ) 預貯金の残高証明書(設置申請書の提出期限の1か月前以降の時点の残高のもの)

(ス) 納税証明書(別に定める内容のもの)

 保育所施設概要(別記第6号様式)

 その他区長が必要と認めるもの

(公私連携型保育所の設置の手続)

第11条の2 法第56条の8第1項の規定に基づき、区長による公私連携保育法人の指定を受けた法人が、同項に規定する公私連携型保育所(以下「公私連携型保育所」という。)を設置するに当たり、同条第3項の規定による届出を行うときは、公私連携型保育所設置届(法施行細則第71号様式)前条第2号に掲げる書類を添付し、区長が指定する日までに提出すること。

(内容変更の手続)

第12条 保育所(公私連携型保育所を含む。以下同じ。)の建物その他設備の規模、構造、配置や、定員等の運営方法、代表者、施設長等を変更しようとする設置主体は、児童福祉法施行規則第37条第5項及び第6項の規定により、区が指定する日までに、児童福祉施設内容変更届(法施行細則第72号様式。以下「変更届」という。)に次に掲げる書類を添付し、提出すること。ただし、改築、増築、大規模改修を行う場合は、事前(基本計画の段階等)に協議するものとする。

(1) 名称の変更

区長が必要と認めるもの

(2) 所在地(住所)表示の変更

区から発行される住居表示変更の通知

(3) 設置者の名称の変更

印鑑証明書(事後提出)

(4) 設置者の代表者の変更

 印鑑証明書(事後提出)

 法人代表者の履歴書

 施設長と設置主体代表者が兼任する場合の誓約書(別記第5号様式)(変更に伴い施設長との兼任になる場合)

(5) 設置主体の住所(法人の場合は主たる事務所の所在地)の変更

印鑑証明書(事後提出)

(6) 土地、建物の規模構造及び使用区分(保育室、遊戯室、乳児室、ほふく室等の設置位置等)並びに屋外遊戯場の変更

 建物及び土地の状況(別記第3号様式)

 変更前及び変更後の施設の配置図

 変更前及び変更後の施設の建物の平面図

 保育所内の各室から屋外避難場所までの経路を示した平面図(非常口が火災等非常時に入所児童の避難に有効な位置に2か所2方向設置されていることが分かるもの。)

 保育室等を2階以上に新たに設置する場合は、一級建築士による、規則第14条を満たしていることを証する書類

 建築確認申請書、確認済証及び検査済証の写し(建物の規模構造に変更がある場合に限る。)

 土地及び建物の登記事項証明書。ただし、届出時に登記がなされていない場合には、運用を開始する日より前の開庁日までに提出すること(自己所有物件の場合。土地、建物の規模構造に変更がある場合に限る。)

 「保育所における室内化学物質対策実施基準」(別紙1)に基づき実施した測定結果(厚生労働省が定める指針値以下であることが分かるものであること。工事を伴う建物の変更の場合に限る。)

 土地及び建物の貸与、使用許可、使用承認を受けていることを証する書面及び国又は地方公共団体以外から貸与を受ける場合には「不動産の貸与を受けて保育所を設置する場合の要件緩和について」(平成16年5月24日付雇児発第0524002号・社援発第0524008号厚生労働省雇用均等・児童家庭・社会・援護局長連名通知)により実施していることを証する書面(自己所有でない土地・建物を新たに活用する場合)

 第5条(4)に規定する建築物にあっては、当該事実を客観的に確認できる書類

(7) 定員又は年齢区分の変更

 職員の構成(別記第2号様式)(利用定員を定員と異なる人数に設定している場合は、児童定員の欄に利用定員を記載すること。)

 保育所施設概要(別記第6号様式)(施設の名称、定員、保育室等の面積及び屋外遊戯場の面積のみ記載すること。)

(8) 施設長の変更

第6条(2)の施設長資格の指導基準についての趣旨を十分勘案の上行うこと。

 施設長の履歴書

 保育所施設概要(別記第6号様式)(施設の名称及び該当する項目のみ記載すること。)

 第6条(2)に定める施設長要件を充足することを証する書面(保育士証の写し、勤務証明等)

 施設長と設置主体代表者が兼任する場合の誓約書(別記第5号様式)(設置主体代表者が施設長を兼任する場合)

(9) 調理業務に関する変更

 調理業務委託契約書の写し(新たに委託を開始する場合及び委託先を変更する場合)

 外部搬入に係る契約書の写し(新たに外部搬入を開始する場合及び外部搬入先を変更する場合)

(10) 分園の設置

及びは、本園と分園を別に作成し、は本園と分園を合わせたものについても作成すること。

 職員の構成(別記第2号様式)

 建物及び・土地の状況(別記第3号様式)

 施設の案内図(最寄駅からの経路、代替遊戯場の場合は代替遊戯場までの経路等の周辺環境及び、本園の位置が分かるもの)

 施設の配置図(隣地の状況等が分かるもの)

 建物の平面図

 保育所内の各室から屋外避難場所までの経路を示した平面図(非常口が火災等非常時に入所児童の避難に有効な位置に2か所2方向設置されていることが分かるもの。)

 建物建築時の建築確認申請書、確認済証及び検査済証の写し。ただし、検査済証を紛失している場合は検査済証に代えて台帳記載事項証明書(既存建築物の場合)

 用途変更に係る建築確認申請書及び確認済証の写し

 土地及び建物の登記事項証明書。ただし、届出時に登記がなされていない場合には、運用を開始する日の直前の開庁日までに提出すること。(自己所有物件の場合)

 保育室等を2階以上に設置する場合は、一級建築士による、規則第14条を満たしていることを証する書類

 土地及び建物の貸与、使用許可、使用承認を受けていることを証する書面及び国又は地方公共団体以外から貸与を受ける場合には「保育所分園の設置運営について」(平成10年4月9日児発第302号厚生省児童家庭局長通知)により実施していることを証する書面(土地及び建物が自己所有でない場合)

 東京都災予防条例第56条の2に基づく届出により消防署から通知される「検査結果通知書」の写し

 「保育所における室内化学物質対策実施基準」(別紙1)に基づき実施した測定結果(厚生労働省が定める指針値以下であることが分かるものであること。)

 第5条(4)に規定する建築物にあっては、当該事実を客観的に確認できる書類

(廃止・休止の協議)

第13条 保育所の廃止又は休止(原則として1年を超えない期間において停止することをいう。)については、保育所の公共性から保育事業に多大な影響を及ぼすため、設置者は、廃止又は休止をしようとする日以前、相当期間の余裕をもって、区長に協議するものとする。

2 建物設備について区の補助がなされた保育所を廃止しようとするときは、あらかじめ文書をもって区長宛てに協議しなければならない。

(廃止又は休止の手続)

第14条 保育所を廃止又は休止しようとする設置主体は、法第35条第12項及び法施行規則第38条第2項並びに法第58条の8第6項の規定により、児童福祉施設廃止(休止)承認申請書(法施行細則第32号の2様式。以下「廃止等申請書」という。)に次に掲げる書類を添付し、区長が指定する日までに、提出するものとする。

(1) 財産処分の具体的方法

(2) 職員の退職後の状況

(再開)

第15条 法第35条第12項の規定による休止の承認を受けた設置主体は、保育所を再開しようとするときは、児童福祉施設(保育所)再開承認申請書(別記第7号様式)に次に掲げる書類を添付し、区長が指定する日までに提出するものとする。

(1) 職員の構成(別記第2号様式)

(2) その他区長が必要と認める書類

2 保育所を再開しようとする設置主体は、前項の提出をしようとするときは、再開をしようとする日の相当期間前に、区長に協議するものとする。

この要綱は、令和2年7月1日から施行する。

なお、令和3年4月1日以降に開設する認可保育所に関する認可申請については、施行日前においても、第11条に定めるところによる。

この要綱は、令和4年12月9日から施行する。

この要綱は、令和5年10月5日から施行する。

別紙1

保育所における室内化学物質対策実施基準

保育所における安全で快適な保育環境及び乳幼児の健康確保のため、設置者は以下のとおり室内化学物質対策を実施する。


内容

実施内容

設置者は、事業を実施する施設の室内化学物質濃度の測定を第三者の専門機関に依頼し、室内の安全性を確認する(室内に什器等を設置した状態で測定することが望ましい。)。なお、事業開始後であっても、室内環境に影響を及ぼす改修工事、什器の入替え等を行なった場合も、同様の取扱いとする。

測定対象化学物質

ホルムアルデヒド・アセトアルデヒド・トルエン・キシレン・スチレン・エチルベンゼンの6種

検査機関

厚生労働省標準測定法により検査できる機関

測定方法

厚生労働省の測定方法のうち標準測定法によること。

日常の使用状況を想定し、3歳児は床上60cm、乳児は床上30cmなど、児童の呼吸する高さに合わせて空気を採取すること。

測定の際は換気装置を停止させること。ただし、常時(24時間)稼動させる換気装置についてはこの限りでない。

窓際、出入り口、送風口付近は避け、可能な限り部屋の中央付近で測定すること。

乳児室、ほふく室、保育室、遊戯室を測定する。100m2以下の部屋については1か所、100m2を超える部屋については最低2か所測定すること。

測定結果

厚生労働省が定める化学物質の室内濃度指針値以下であることを確認すること。

指針値を超えた場合は、原因を調べ、改善のための対策を講じること。

測定結果及び対策状況については、関係者に説明または公表すること。

改善方法

設置者の責任において改善すること。

(完了・引渡し時に、工事請負業者の責任で指針値以下とするよう、あらかじめ建築工事特記仕様書に記載する等。)

改善方法については、所管の保健所に相談するなど早急な対応を行い、再検査を実施すること。

開設までの注意

化学物質の低減のため、竣工予定日から事業開始日まで、2週間以上の期間を確保すること。

換気装置を使用するか定期的に窓開け等を行い、十分に外気を取り入れること。

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荒川区民間保育所設置認可等事務取扱要綱

令和2年6月24日 種別なし

(令和5年10月5日施行)