○荒川区児童福祉施設の設備及び運営の基準に関する条例施行規則

令和2年6月30日

規則第32号

(趣旨)

第1条 この規則は、荒川区児童福祉施設の設備及び運営の基準に関する条例(令和元年荒川区条例第24号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(用語)

第2条 この規則で使用する用語は、条例で使用する用語の例による。

(衛生管理等)

第2条の2 条例第12条第3項に規定する規則で定める措置は、次に掲げるとおりとする。

(1) 感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止に係る対策を検討するための委員会を定期的に開催するとともに、その結果について、職員に十分に周知すること。

(2) 感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための指針を整備すること。

(3) 職員に対し、感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための研修並びに感染症の予防及びまん延の防止のための訓練を定期的に実施すること。

2 前項第1号の委員会は、テレビ電話装置その他の情報通信機器を活用して開催することができるものとする。

(追加〔令和3年規則26号〕)

(入所者及び職員の健康診断)

第3条 条例第14条第1項ただし書に規定する規則で定める場合は、次の表の上欄に掲げる健康診断が行われる場合であって、当該健康診断がそれぞれ同表の下欄に掲げる健康診断の全部又は一部に相当すると認められるときとする。この場合において、児童福祉施設の長は、それぞれ同表の上欄に掲げる健康診断の結果を把握しなければならない。

児童相談所等における児童の入所前の健康診断

児童の入所時の健康診断

児童が通学する学校における健康診断

定期健康診断又は臨時の健康診断

(一部改正〔令和5年規則48号〕)

(給付金として支払を受けた金銭の管理)

第4条 条例第15条に規定する金銭の管理は、次に掲げるところにより行うものとする。

(1) 当該児童に係る給付金及びこれに準ずるもの(これらの運用により生じた収益を含む。以下この条において「児童に係る金銭」という。)をその他の財産と区分すること。

(2) 児童に係る金銭については、給付金の支給の趣旨に従って用いるとともに、児童に係る金銭の収支の状況を明らかにする帳簿を整備すること。

(3) 当該児童が退所した場合には、速やかに、児童に係る金銭を当該児童に引き渡すこと。

(非常災害対策)

第5条 条例第20条第2項に規定する避難訓練及び消火訓練は、少なくとも毎月1回実施しなければならない。

(障害児入所施設等における非常災害対策)

第5条の2 条例第20条の2第2項に規定する避難訓練及び消火訓練は毎月1回、同項に規定する救出訓練その他必要な訓練は定期的に実施しなければならない。

(追加〔令和3年規則26号〕)

(乳児院の設備の基準)

第6条 条例第25条第2号に規定する規則で定める基準は、次の各号に掲げる乳児院の規模に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 乳幼児10人以上を入所させる乳児院 寝室の面積にあっては乳幼児1人につき2.47平方メートル以上とし、観察室の面積にあっては乳児1人につき1・65平方メートル以上とすること。

(2) 乳幼児10人未満を入所させる乳児院 乳幼児の養育のための専用の室の面積は、1室につき9.91平方メートル以上とし、乳幼児1人につき2.47平方メートル以上とすること。

(乳児院の職員)

第7条 条例第26条第6項に規定する規則で定める基準は、次に掲げるとおりとする。

(1) 乳幼児10人以上を入所させる乳児院にあっては、看護師の員数は、乳児及び満2歳に満たない幼児おおむね1.6人につき1人以上、満2歳以上満3歳に満たない幼児おおむね2人につき1人以上、満3歳以上の幼児おおむね4人につき1人以上とすること。ただし、7人を下回らないものとする。

(2) 前号の乳児院において、看護師は、保育士又は児童指導員をもって代えることができること。ただし、乳幼児10人を入所させる乳児院には2人以上、乳幼児が10人を超える場合は、おおむね10人増すごとに1人以上看護師を加えなければならない。

(3) 前号に規定する保育士を除き、乳幼児20人以下を入所させる施設には、保育士を1人以上置くこと。

(4) 乳幼児10人未満を入所させる乳児院にあっては、看護師の員数は7人以上とすること。

(5) 前号の乳児院において看護師は、保育士又は児童指導員をもって代えることができること。ただし、1人は看護師を置かなければならない。

(乳児院の長の資格)

第8条 条例第27条第1項第4号に規定する規則で定める基準は、次に掲げる期間の合計が3年以上であること又はこども家庭庁長官が指定する講習会の課程を修了することとする。

(1) 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第12条の3第2項第6号に規定する児童福祉司(以下「児童福祉司」という。)となる資格を有する者にあっては、法第13条第3項第2号に規定する内閣府令で定める施設(以下「指定施設」という。)における相談援助業務(同号に規定する相談援助業務をいう。以下同じ。)(国、都道府県又は区市町村の内部組織における相談援助業務を含む。)に従事した期間

(2) 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第18条第1項に規定する社会福祉主事(以下「社会福祉主事」という。)となる資格を有する者にあっては、指定施設における相談援助業務に従事した期間

(3) 社会福祉施設の職員として勤務した期間(前2号に掲げる期間に該当する期間を除く。)

(一部改正〔令和4年規則27号・5年48号〕)

(乳児院における養育)

第9条 条例第28条第1項に規定する養育の内容は、乳幼児の年齢及び発達の段階に応じて必要な授乳、食事、排泄の世話、沐浴、入浴、外気浴、睡眠、遊び及び運動を提供するとともに、乳幼児の健康状態を把握し、条例第14条第1項に規定する健康診断及び必要に応じた感染症等の予防処置を実施することとする。

(母子生活支援施設の設備の基準)

第10条 条例第33条第4号に規定する規則で定める基準は、母子室については、面積を30平方メートル以上とし、調理設備、浴室及び便所を設け、1世帯につき1室以上とすることとする。

(母子生活支援施設の職員の配置)

第11条 条例第34条第4項に規定する規則で定める基準は、次に掲げるとおりとする。

(1) 母子支援員の員数は、母子10世帯以上20世帯未満を入所させる母子生活支援施設にあっては2人以上、母子20世帯以上を入所させる母子生活支援施設にあっては3人以上とすること。

(2) 少年を指導する職員の員数は、母子20世帯以上を入所させる母子生活支援施設にあっては、2人以上とすること。

(母子生活支援施設の長の資格)

第12条 条例第35条第1項第4号に規定する規則で定める基準については、第8条の規定を準用する。

(母子生活支援施設における保育所に準ずる設備の職員)

第13条 条例第39条に規定する規則で定める基準は、乳幼児おおむね30人につき保育士の員数を1人以上とすることとする。ただし、1人を下回らないものとする。

(保育所の設備の基準)

第14条 条例第41条第3項に規定する規則で定める基準は、乳児室、ほふく室、保育室又は遊戯室(以下「保育室等」という。)を2階に設ける場合にあっては第1号第2号及び第6号に、3階以上に設ける場合にあっては次の各号のいずれにも該当することとする。

(1) 耐火建築物(建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第9号の2に規定する耐火建築物をいう。以下この号において同じ。)又は準耐火建築物(同条第9号の3に規定する準耐火建築物をいい、同号ロに該当するものを除く。)(保育室等を3階以上に設ける建物にあっては、耐火建築物)であること。

(2) 保育室等を設ける次の表の左欄に掲げる階に応じ、同表の中欄に掲げる区分ごとに、それぞれ同表の右欄に掲げる施設又は設備を1以上設けること。

区分

施設又は設備

2階

常用

1 屋内階段

2 屋外階段

避難用

1 建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第123条第1項各号又は同条第3項各号に規定する構造の屋内階段(ただし、同条第1項の場合においては、当該階段の構造は、建築物の1階から2階までの部分に限り、屋内と階段室とは、バルコニー又は付室を通じて連絡することとし、かつ、同条第3項第3号、第4号及び第10号を満たすものとする。)

2 待避上有効なバルコニー

3 建築基準法第2条第7号の2に規定する準耐火構造の屋外傾斜路又はこれに準ずる設備

4 屋外階段

3階

常用

1 建築基準法施行令第123条第1項各号又は同条第3項各号に規定する構造の屋内階段

2 屋外階段

避難用

1 建築基準法施行令第123条第1項各号又は同条第3項各号に規定する構造の屋内階段(ただし、同条第1項の場合においては、当該階段の構造は、建築物の1階から3階までの部分に限り、屋内と階段室とは、バルコニー又は付室を通じて連絡することとし、かつ、同条第3項第3号、第4号及び第10号を満たすものとする。)

2 建築基準法第2条第7号に規定する耐火構造の屋外傾斜路又はこれに準ずる設備

3 屋外階段

4階以上

常用

1 建築基準法施行令第123条第1項各号又は同条第3項各号に規定する構造の屋内階段

2 建築基準法施行令第123条第2項各号に規定する構造の屋外階段


避難用

1 建築基準法施行令第123条第1項各号又は同条第3項各号に規定する構造の屋内階段(ただし、同条第1項の場合においては、当該階段の構造は、建築物の1階から保育室等が設けられている階までの部分に限り、屋内と階段室とは、バルコニー又は付室(階段室が同条第3項第2号に規定する構造を有する場合を除き、同号に規定する構造を有するものに限る。)を通じて連絡することとし、かつ、同条第3項第3号、第4号及び第10号を満たすものとする。)

2 建築基準法第2条第7号に規定する耐火構造の屋外傾斜路

3 建築基準法施行令第123条第2項各号に規定する構造の屋外階段

(3) 前号に掲げる施設及び設備を避難上有効な位置に設け、かつ、保育室等の各部分からその位置に至る歩行距離が30メートル以下となるように設けること。

(4) 保育所の調理室(次に掲げる要件のいずれかに該当するものを除く。以下この号において同じ。)以外の部分と保育所の調理室の部分を建築基準法第2条第7号に規定する耐火構造の床若しくは壁又は建築基準法施行令第112条第1項に規定する特定防火設備で区画すること。この場合において、換気、暖房又は冷房の設備の風道が当該床若しくは壁を貫通する部分又はこれに近接する部分に防火上有効にダンパーを設けること。

 スプリンクラー設備その他これに類するもので自動式のものを設けること。

 調理用器具の種類に応じて有効な自動消火装置を設け、かつ、当該調理室の外部への延焼を防止するために必要な措置を講じること。

(5) 保育所の壁及び天井の室内に面する部分を不燃材料で仕上げること。

(6) 保育室等その他乳幼児が出入りし、又は通行する場所に、乳幼児の転落事故を防止する設備を設けること。

(7) 非常警報器具又は非常警報設備及び消防機関へ火災を通報する設備を設けること。

(8) 保育所のカーテン、敷物、建具等で可燃性のものについて防炎処理を施されたものを使用していること。

(一部改正〔令和3年規則26号〕)

(保育所の設備の基準の特例)

第15条 条例第42条に規定する規則で定める基準は、次に掲げるとおりとする。

(1) 幼児に対し食事を提供する責任が当該保育所にあり、当該保育所の管理者が、衛生面、栄養面等業務上必要な注意を払うことができる体制を確立し、調理業務の受託者との契約内容を確保すること。

(2) 当該保育所又は他の施設、保健所、区市町村等の栄養士により、献立等について栄養の観点からの指導を受ける等、必要な配慮が行われること。

(3) 調理業務の受託者については、当該保育所における給食の趣旨を十分に認識し、衛生面、栄養面等、調理業務を適切に遂行できる能力を有するとともに、幼児の年齢及び発達の段階並びに健康状態に応じた食事の提供、アレルギー、アトピー等への配慮、必要な栄養素量の給与等に適切に対応できる者とすること。

(4) 食を通じた幼児の健全育成を図る観点から、幼児の発育及び発達の過程に応じて食に関し配慮すべき事項を定めた食育に関する計画に基づき食事を提供するよう努めること。

(保育所の職員)

第16条 条例第43条第2項に規定する規則で定める基準は、乳児おおむね3人につき1人以上、満1歳以上満3歳に満たない幼児おおむね6人につき1人以上、満3歳以上満4歳に満たない幼児おおむね20人につき1人以上、満4歳以上の幼児おおむね30人につき1人以上を保育士の員数とすることとする。ただし、保育所の開所時間を通じて常時2人を下回ってはならない。

(保育所の開所時間)

第17条 条例第44条第2項に規定する規則で定める基準は、原則として11時間を開所時間とすることとする。

(児童厚生施設の職員)

第18条 条例第50条第2項第6号に規定する規則で定める基準は、次のいずれかに該当する者であって、児童厚生施設の設置者(地方公共団体以外の者が設置する児童厚生施設にあっては、区長)が適当と認めたこととする。

(1) 大学において、社会福祉学、心理学、教育学、社会学、芸術学若しくは体育学を専修する学科又はこれらに相当する課程を卒業した者(当該学科又は当該課程を修めて学校教育法(昭和22年法律第26号)の規定による専門職大学の前期課程を修了した者を含む。)

(2) 大学において、社会福祉学、心理学、教育学、社会学、芸術学若しくは体育学を専修する学科又はこれらに相当する課程において優秀な成績で単位を修得したことにより、学校教育法第102条第2項の規定により大学院への入学が認められた者

(3) 大学院において、社会福祉学、心理学、教育学、社会学、芸術学若しくは体育学を専攻する研究科又はこれらに相当する課程を卒業した者

(4) 外国の大学において、社会福祉学、心理学、教育学、社会学、芸術学若しくは体育学を専修する学科又はこれらに相当する課程を卒業した者

(児童養護施設の設備の基準)

第19条 条例第53条第4号に規定する規則で定める基準は、次に掲げるとおりとする。

(1) 児童の居室の1室の定員は4人以下とし、面積は1人につき4.95平方メートル以上とすること。ただし、乳幼児のみの居室の1室の定員は6人以下とし、面積は1人につき3.3平方メートル以上とする。

(2) 入所している児童の年齢等に応じ、居室を男子と女子とに区別して設けること。

(3) 便所は、男子用と女子用とに区別して設けること。ただし、少数の児童を対象として設ける場合は、この限りでない。

(児童養護施設の職員)

第20条 条例第54条第5項に規定する規則で定める基準は、次に掲げるとおりとする。

(1) 児童指導員及び保育士の総数は、満2歳に満たない幼児おおむね1.6人につき1人以上、満2歳以上満3歳に満たない幼児おおむね2人につき1人以上、満3歳以上の幼児おおむね4人につき1人以上、少年おおむね5.5人につき1人以上とすること。ただし、児童45人以下を入所させる施設にあっては、当該総数に1人以上を加えるものとする。

(2) 看護師の員数は、乳児おおむね1.6人につき1人以上とすること。ただし、1人を下回らないものとする。

(児童養護施設の長の資格)

第21条 条例第55条第1項第4号に規定する規則で定める基準については、第8条の規定を準用する。

(福祉型障害児入所施設の設備の基準)

第22条 条例第62条第7号に規定する規則で定める基準は、次に掲げるとおりとする。

(1) 児童の居室の1室の定員は4人以下とし、面積は1人につき4.95平方メートル以上とすること。ただし、乳幼児のみの居室の1室の定員は6人以下とし、面積は1人につき3.3平方メートル以上とする。

(2) 入所している児童の年齢等に応じ、居室を男子と女子とに区別して設けること。

(3) 便所は、男子用と女子用とに区別して設けること。

(福祉型障害児入所施設の職員)

第23条 条例第63条第11項に規定する規則で定める基準は、次に掲げるとおりとする。

(1) 主として知的障害のある児童を入所させる福祉型障害児入所施設の児童指導員及び保育士の総数は、おおむね児童の数を4で除して得た数以上とすること。ただし、児童30人以下を入所させる施設にあっては、当該総数に1人以上を加えるものとする。

(2) 主として自閉症児を入所させる福祉型障害児入所施設の看護職員の員数は、児童おおむね20人につき1人以上とすること。

(3) 主として盲ろうあ児を入所させる福祉型障害児入所施設の児童指導員及び保育士の総数は、児童おおむね4人につき1人以上とすること。ただし、児童35人以下を入所させる施設にあっては、当該総数に1人以上を加えるものとする。

(4) 主として肢体不自由のある児童を入所させる福祉型障害児入所施設の児童指導員及び保育士の総数は、おおむね児童の数を3.5で除して得た数以上とすること。

(一部改正〔令和3年規則26号〕)

(医療型障害児入所施設の職員)

第24条 条例第71条第6項に規定する規則で定める基準は、次に掲げるとおりとする。

(1) 主として自閉症児を入所させる医療型障害児入所施設の児童指導員及び保育士の総数は、おおむね児童の数を6.7で除して得た数以上とすること。

(2) 主として肢体不自由のある児童を入所させる医療型障害児入所施設の児童指導員及び保育士の総数は、乳幼児おおむね10人につき1人以上、少年おおむね20人につき1人以上とすること。

(福祉型児童発達支援センターの設備の基準)

第25条 条例第73条第5号に規定する規則で定める基準は、次に掲げるとおりとする。

(1) 福祉型児童発達支援センター(主として難聴児を通所させる福祉型児童発達支援センター及び主として重症心身障害児を通所させる福祉型児童発達支援センターを除く。次号において同じ。)の指導訓練室の1室の定員はおおむね10人とし、面積は児童1人につき2.47平方メートル以上とすること。

(2) 福祉型児童発達支援センターの遊戯室の面積は、児童1人につき1.65平方メートル以上とすること。

(福祉型児童発達支援センターの職員)

第26条 条例第74条第7項に規定する規則で定める基準は、次に掲げるとおりとする。

(1) 福祉型児童発達支援センター(主として難聴児を通所させる福祉型児童発達支援センター及び主として重症心身障害児を通所させる福祉型児童発達支援センターを除く。)の児童指導員、保育士、機能訓練担当職員及び看護職員の総数は、おおむね児童の数を4で除して得た数以上とし、そのうち半数以上は児童指導員又は保育士でなければならない。

(2) 主として難聴児を通所させる福祉型児童発達支援センターの児童指導員、保育士、言語聴覚士、機能訓練担当職員及び看護職員の総数は、おおむね児童の数を4で除して得た数以上とすること。ただし、言語聴覚士の員数は、4人以上でなければならない。

(3) 主として重症心身障害児を通所させる福祉型児童発達支援センターの児童指導員、保育士、機能訓練担当職員及び看護職員の総数は、おおむね児童の数を4で除して得た数以上とすること。

(一部改正〔令和3年規則26号〕)

(児童心理治療施設の設備の基準)

第27条 条例第80条に規定する規則で定める基準は、次に掲げるとおりとする。

(1) 居室は、男子と女子とに区別して設けるとともに、1室の定員は4人以下とし、面積は1人につき4.95平方メートル以上とすること。

(2) 便所は、男子用と女子用とに区別して設けること。ただし、少数の児童を対象として設ける場合は、この限りでない。

(児童心理治療施設の職員)

第28条 条例第81条第5項に規定する規則で定める基準は、次に掲げるとおりとする。

(1) 心理療法担当職員の員数は、おおむね児童10人につき1人以上とすること。

(2) 児童指導員及び保育士の総数は、おおむね児童4.5人につき1人以上とすること。

(児童心理治療施設の長の資格)

第29条 条例第82条第1項第4号に規定する規則で定める基準については、第8条の規定を準用する。

(児童自立支援施設の設備の基準)

第30条 条例第87条第2項に規定する規則で定める基準については、第19条(第1号ただし書を除く。)の規定を準用する。この場合において、男子と女子の居室は、区別して設けなければならない。

(児童自立支援施設の職員)

第31条 条例第88条第5項に規定する規則で定める基準は、児童自立支援専門員及び児童生活支援員の総数を、おおむね児童4.5人につき1人以上とすることとする。

(児童自立支援施設の長の資格)

第32条 条例第89条第1項第4号に規定する規則で定める基準は、次に掲げる期間の合計が5年以上(養成所が行う条例第89条第3号に規定する講習の課程を修了した者にあっては、3年以上)であることとする。

(1) 児童福祉司となる資格を有する者にあっては、指定施設における相談援助業務(国、都道府県、指定都市又は児童相談所設置市の内部組織における相談援助業務を含む。)に従事した期間

(2) 社会福祉主事となる資格を有する者にあっては、指定施設における相談援助業務に従事した期間

(3) 社会福祉施設の職員として勤務した期間(前2号に掲げる期間に該当する期間を除く。)

(一部改正〔令和4年規則27号〕)

(児童自立支援専門員の資格)

第33条 条例第90条第5号に規定する規則で定める基準は、次のいずれかに該当することとする。

(1) 大学(短期大学を除く。)において、社会福祉学、心理学、教育学若しくは社会学を専修する学科若しくはこれらに相当する課程を卒業した者又は社会福祉学、心理学、教育学若しくは社会学に関する科目の単位を優秀な成績で修得したことにより、学校教育法第102条第2項の規定により大学院への入学を認められた者であって、1年以上児童自立支援事業に従事したもの又は前条第1号から第3号までに掲げる期間の合計が2年以上であるもの

(2) 大学院において、社会福祉学、心理学、教育学若しくは社会学を専攻する研究科又はこれらに相当する課程を卒業した者であって、1年以上児童自立支援事業に従事したもの又は前条第1号から第3号までに掲げる期間の合計が2年以上であるもの

(3) 外国の大学において、社会福祉学、心理学、教育学若しくは社会学を専修する学科又はこれらに相当する課程を卒業した者であって、1年以上児童自立支援事業に従事したもの又は前条第1号から第3号までに掲げる期間の合計が2年以上であるもの

(4) 高等学校若しくは中等教育学校を卒業した者、学校教育法第90条第2項の規定により大学への入学を認められた者若しくは通常の課程による12年の学校教育を修了した者(通常の課程以外の課程によりこれに相当する学校教育を修了した者を含む。)又は文部科学大臣がこれと同等以上の資格を有すると認定した者であって、3年以上児童自立支援事業に従事したもの若しくは前条第1号から第3号までに掲げる期間の合計が5年以上であるもの

1 この規則は、令和2年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 第33条第4号に規定する高等学校は中等学校令(昭和18年勅令第36号)第1条の規定による中等学校を含み、第18条第1号及び第2号並びに第33条第1号及び第4号に規定する大学は大学令(大正7年勅令第388号)第1条の規定による大学を含むものとする。

3 児童福祉法等の一部を改正する法律(平成9年法律第74号)附則第5条第1項の規定により母子生活支援施設、児童養護施設又は児童自立支援施設とみなされる施設における第10条第19条第1号(第30条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、第10条中「30平方メートル」とあるのは「おおむね1人につき2.47平方メートル」と、第19条第1号中「4人以下とし、面積は1人につき4.95平方メートル以上とすること。ただし、乳幼児のみの居室の1室の定員は6人以下とし、面積は1人につき3.3平方メートル以上とする。」とあるのは「15人以下とし、面積は1人につき2.47平方メートル以上とすること。」と読み替えるものとする。

4 平成10年4月1日において、児童福祉施設最低基準の一部を改正する省令(平成10年厚生省令第15号)附則第3条の適用を受け看護師に代えることとされた者であって、この規則の施行の日の前日まで引き続いて当該乳児院に看護師に代えて勤務するものについては、第7条第1号及び第4号に規定する看護師に代えることができる。

5 第16条に規定する基準の適用については、当分の間、当該保育所に勤務する保健師又は看護師(以下この項において「看護師等」という。)を、1人に限り、保育士とみなすことができる。この場合において、乳児の数が4人未満である保育所については、子育てに関する知識と経験を有する看護師等を配置し、かつ、当該看護師等が保育を行うに当たって当該保育所の保育士による支援を受けることができる体制を確保しなければならない。

(一部改正〔令和5年規則24号〕)

6 平成23年6月17日前から存する乳児院、母子生活支援施設、児童養護施設又は児童自立支援施設(同日において建築中のものを含み、同日後に増築され、又は全面的に改築されたものを除く。)における第6条第1号若しくは第2号第10条又は第19条第1号(第30条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、第6条第1号及び第2号中「乳幼児1人につき2.47平方メートル」とあるのは「乳児1人につき1.65平方メートル」と、第10条中「面積を30平方メートル以上とし、調理設備、浴室及び便所を設け、」とあるのは「面積は、おおむね1人につき3.3平方メートル」と、第19条第1号中「4人以下とし、面積は1人につき4.95平方メートル以上とすること。ただし、乳幼児のみの居室の1室の定員は6人以下とし、面積は1人につき3.3平方メートル以上とする。」とあるのは「15人以下とし、その面積は1人につき3.3平方メートル以上とすること。」と読み替えるものとする。

7 平成23年6月17日前から存する障がい者制度改革推進本部等における検討を踏まえて障害保健福祉施策を見直すまでの間において障害者等の地域生活を支援するための関係法律の整備に関する法律(平成22年法律第71号。以下「整備法」という。)第5条による改正前の児童福祉法(以下「旧児童福祉法」という。)第42条に規定する知的障害児施設又は旧児童福祉法第43条の2に規定する盲ろうあ児施設(通所のみにより利用されるものを除く。)であって、整備法附則第34条第1項の規定により整備法第5条による改正後の児童福祉法(以下「新児童福祉法」という。)第35条第3項又は第4項に基づき新児童福祉法第42条に規定する障害児入所施設として設置しているものとみなされたもの(同日後に増築され、又は改築される等建物の構造を変更したものを除く。)における第22条第1号の規定の適用については、当分の間、同号中「4人」とあるのは「15人」と、「4.95平方メートル以上とすること。ただし、乳幼児のみの居室の1室の定員は6人以下とし、面積は1人につき3.3平方メートル以上とする」とあるのは「3・3平方メートル以上とすること」と読み替えるものとする。

8 平成24年4月1日前から存する旧児童福祉法第43条の3に規定する肢体不自由児施設(通所のみにより利用されるものを除く。)であって、整備法附則第34条第1項の規定により新児童福祉法第35条第3項又は第4項の規定に基づき新児童福祉法第42条に規定する障害児入所施設として設置しているものとみなされたもの(同日後に増築され、又は改築される等建物の構造を変更したものを除く。)については、当分の間、第22条の規定は、適用しない。

9 平成24年4月1日前から存する旧児童福祉法第43条に規定する知的障害児通園施設であって、整備法附則第34条第2項の規定により新児童福祉法第35条第3項又は第4項に基づき新児童福祉法第43条に規定する児童発達支援センターとして設置しているものとみなされたものにおける第26条第1号の規定の適用については、同号中「おおむね児童の数を4で除して得た数」とあるのは、「おおむね乳幼児の数を4で除して得た数及び少年の数を7.5で除して得た数の合計数」と読み替えるものとする。

10 平成24年4月1日前から存する旧児童福祉法第43条の2に規定する盲ろうあ児施設(通所のみにより利用されるものに限る。)であって、整備法附則第34条第2項の規定により新児童福祉法第35条第3項又は第4項に基づき新児童福祉法第43条に規定する児童発達支援センターとして設置しているものとみなされたものにおける第26条第2号の規定の適用については、同号中「言語聴覚士、」とあるのは「聴能訓練担当職員(聴能訓練を担当する職員をいう。以下同じ。)、言語機能訓練担当職員(言語機能の訓練を担当する職員をいう。以下同じ。」と、「言語聴覚士の員数は、4人」とあるのは「聴能訓練担当職員及び言語機能訓練担当職員の員数は、それぞれ2人」と読み替えるものとする。

(一部改正〔令和3年規則26号〕)

11 保育の需要に応ずるに足りる保育所、認定こども園(子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第27条第1項の確認を受けたものに限る。)又は家庭的保育事業等(法第24条第2項に規定する家庭的保育事業等をいう。)が不足していることに鑑み、第16条本文の規定により算定した保育士の数が1人となる場合には、同条ただし書の規定は、当分の間適用しないことができる。この場合においては、保育士1人に加え、区長が保育士と同等の知識及び経験を有すると認める者を1人以上置かなければならない。

12 前項の事情に鑑み、第16条に規定する基準の適用については、当分の間、幼稚園教諭若しくは小学校教諭又は養護教諭の普通免許状(教育職員免許法(昭和24年法律第147号)第4条第2項に規定する普通免許状をいう。)を有する者を、保育士とみなすことができる。

13 第11項の事情に鑑み、第16条に規定する基準の適用については、当分の間、保育所が8時間を超えて開所する日において開所時間を通じて必要となる保育士の総数が、当該保育所に係る利用定員の総数に応じて置かなければならない保育士の数を超えるときは、その超える数の範囲において、当該保育所が雇用した者であって、区長が保育士と同等の知識及び経験を有すると認める者を、保育士とみなすことができる。

14 前2項の規定を適用するときは、保育士(法第18条の18第1項の登録を受けた者をいい、附則第5項又は前2項の規定により保育士とみなされる者を除く。)を、第16条本文の規定により算定した保育士の数の3分の2以上、置かなければならない。

(令和3年3月31日規則第26号)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の荒川区児童福祉施設の設備及び運営の基準に関する条例施行規則(以下「旧規則」という。)第23条第1号に規定する主として知的障害のある児童を入所させる福祉型障害児入所施設については、この規則による改正後の荒川区児童福祉施設の設備及び運営の基準に関する条例施行規則(以下「新規則」という。)第23条第1号の規定にかかわらず、令和4年3月31日までの間は、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際現に存する旧規則第23条第3号に規定する主として盲ろうあ児を入所させる福祉型障害児入所施設については、新規則第23条第3号の規定にかかわらず、令和4年3月31日までの間は、なお従前の例による。

4 この規則の施行の際現に存する旧規則第26条第1号に規定する福祉型児童発達支援センターに対する新規則第26条第1号の規定の適用については、令和4年3月31日までの間、同号中「し、そのうち半数以上は児童指導員又は保育士でなければならない」とあるのは「すること」とする。

(令和4年3月31日規則第27号)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に乳児院、母子生活支援施設、児童養護施設、児童心理治療施設及び児童自立支援施設の長(以下「乳児院等の長」という。)として勤務している者については、改正後の荒川区児童福祉施設の設備及び運営の基準に関する条例施行規則に規定する乳児院等の長として勤務している者とみなす。

(令和5年3月31日規則第24号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年9月11日規則第48号抄)

1 この規則は、公布の日から施行する。

荒川区児童福祉施設の設備及び運営の基準に関する条例施行規則

令和2年6月30日 規則第32号

(令和5年9月11日施行)

体系情報
第10編 祉/第2章 児童福祉
沿革情報
令和2年6月30日 規則第32号
令和3年3月31日 規則第26号
令和4年3月31日 規則第27号
令和5年3月31日 規則第24号
令和5年9月11日 規則第48号