○障害者グループホーム設置促進事業補助金交付要綱
平成24年7月30日
制定
24荒福障第2549号
(副区長決定)
(通則)
第1条 障害者グループホーム設置促進事業補助金の交付については、社会福祉法人に対する助成の手続に関する条例(昭和40年荒川区条例第18号)及び社会福祉法人に対する助成の手続に関する条例施行規則(昭和40年荒川区規則第29号)並びに荒川区補助金等交付規則(昭和62年荒川区規則第27号)によるほか、この要綱の定めるところによる。
(目的)
第2条 この要綱は、荒川区内(以下「区内」という。)に設置する障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第5条第15項に規定する共同生活援助を行う事業所(以下「グループホーム」という。)の開設に係る経費に対し、予算の範囲内においてその一部を補助することにより、居住の場を確保し、障害者が住み慣れた地域で安心して暮らし続けることができる環境を整備することを目的とする。
(補助対象事業)
第3条 補助の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、東京都知事から法第36条第1項に基づくグループホームに係る指定を受けた者(新たに指定を受けようとする者を含む。)による区内におけるグループホームの新設又は増設(定員の増加に伴う新たなグループホームの設置をいう。以下同じ。)をする事業であって、社会福祉法人、医療法人、一般社団法人、一般財団法人、特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)に定める特定非営利活動法人(以下「社会福祉法人等」という。)その他の法人格を有する団体(以下「補助事業者」という。)が実施するものとする。ただし、社会福祉法人等以外の補助事業者が実施する補助事業については、区内に在住し、かつ、障害者支援区分が5又は6である者(以下「重度障害者」という。)の受入れをする事業を含むものとする。
2 法人代表者又は使用人その他の従業者若しくは構成員に、暴力団員等(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)に規定する暴力団及び暴力団員並びに荒川区暴力団排除条例(平成23年荒川区条例第2号)第2条第3号に規定する暴力団関係者をいう。)に該当する者がある場合は、この要綱に基づく補助金の交付の対象としない。
(補助対象経費及び算定基準)
第4条 この補助金の対象経費は、補助事業者が補助事業を実施するに当たり必要となる次の経費とし、それぞれの補助基準は、別表に定めるものとする。
(1) グループホームを新設し、又は増設するために必要な管理事務費等の経費
(2) グループホームを新設し、又は増設するに当たり、利用者支援に必要な備品・消耗品類の整備に要する経費
(3) グループホームを新設し、又は増設するための家屋の借上げに要する経費
2 前項の対象経費の算定に当たっては、次に掲げる費用は対象としない。
(1) 国及び東京都が実施する補助事業の対象となる費用
(2) 荒川区が実施するその他の補助事業を活用した費用
(3) その他適当と認められない費用
2 前項の規定により算出した額に千円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
(補助金の交付申請)
第6条 補助事業者は、補助金の交付を受けようとするときは、障害者グループホーム設置促進事業補助金交付申請書(別記第1号様式)に次に掲げる書類を添えて、荒川区長(以下「区長」という。)に申請するものとする。
(1) 障害者グループホーム設置促進事業補助金所要額調書
(2) 事業計画書
(3) 収支予算書(抄本)
(4) 法に基づく事業者指定申請書等の写し
(5) その他区長が必要と認める書類
(交付後の状況報告)
第8条 補助事業者は、補助事業が予定期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合は、速やかにその理由及び遂行の見通し等を書面により区長に報告し、その指示を受けなければならない。
2 区長は、必要があると認めるときは、補助事業者に対して現況報告を求めることができる。
(承認事項)
第9条 補助事業者は、次のいずれかに該当する場合には、あらかじめ区長の承認を得なければならない。ただし、第1号のうち軽微なもの(施設の機能を著しく変更しない程度のものをいう。)については、この限りでない。
(1) 補助事業の内容を変更しようとするとき。
(2) 補助事業を中止し、又は廃止しようとするとき。
(実績報告)
第10条 補助事業者は、補助事業が完了したとき又は補助事業に係る区長の廃止の承認を受けたときは、障害者グループホーム設置促進事業補助金実績報告書(別記第4号様式)に次に掲げる書類を添えて、速やかに区長に報告しなければならない。
(1) 障害者グループホーム設置促進事業補助金精算額調書
(2) 事業報告書
(3) 収支決算書(抄本)
(4) 東京都補助金等の実績報告書等の写し
(5) その他区長が必要と認める書類
2 前項に規定するもののほか、社会福祉法人等以外の補助事業者においては、補助事業が完了した年度から起算して2年の間、重度障害者である者の受入状況を、各年度末に区長に報告しなければならない。
3 区長は、前2項の規定による実績報告を受けた場合において必要と認めるときは、現地調査等を実施することができる。
2 区長は、前項の規定による請求があったときは、速やかに、補助事業者に補助金を支払うものとする。
(決定の取消し)
第13条 区長は、補助事業者が次のいずれかに該当した場合は、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消し、障害者グループホーム設置促進事業補助金交付決定取消通知書(別記第7号様式)により補助事業者に通知するものとする。
(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金を他の用途に使用したとき。
(3) 別表に規定する重度障害者の受入要件を満たさなかったとき。
(4) 補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件その他法令に基づく命令に違反したとき。
2 前項の規定は、補助金の額を確定した後においても適用する。
(補助金の返還)
第14条 区長は、前条の規定に基づき補助金の交付の決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、期限を定めて、その返還を命ずるものとする。
(関係書類の整理保管)
第15条 補助事業者は、補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該収入及び支出についての証拠書類を整理し、かつ、その帳簿及び証拠書類を、事業完了後5年間保存しておかなければならない。
(違約加算金及び延滞金)
第16条 区長は、第14条の規定に基づき補助金の返還を命じたときは、補助事業者に当該命令に係る補助金の受領の日から納付の日までの日数に応じ、当該補助金の額(その一部を納付した場合におけるその後の期間については、既納付額を控除した額)につき、年10.95パーセントの割合で計算した違約加算金(100円未満の場合を除く。)を納付させなければならない。
2 区長は、前条の規定により補助金の返還を命じた場合において、補助事業者が当該補助金を納期日までに納付しなかったときは、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納額につき年10.95パーセントの割合で計算した延滞金を納付させなければならない。
附則
この要綱は、平成24年8月1日から適用する。
附則
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第4条、第5条、第13条関係)
対象経費 | 基準額 | 補助対象事業者 | 補助率 | 重度障害者の受入要件 |
1 開設準備経費 グループホームを新設し、又は増設するために必要な管理事務費等の経費(賃金・職員研修費)、利用者の支援に要する初度調弁費(消耗品費・備品購入費) 2 家屋借上げ費 家屋を借り上げるときに要する権利金、仲介手数料。ただし、賃貸借契約を解除される際に返還される経費を除く。 | 整備するグループホームの定員1名につき 800千円 | 社会福祉法人等 | 3/4 | なし |
社会福祉法人等以外の補助事業者 | 1/2 | 重度障害者を1名以上受け入れ、かつ、補助事業の完了の日から起算して2年の間に、通算して6か月以上受け入れること。ただし、区長が必要と認める場合は、この限りでない。 |
[補助条件]
この補助金は、次に掲げる事項を条件として交付するものとする。
第1 事情変更による決定の取消し等
1 区長は、この補助金の交付の決定後、事情の変更により特別の必要が生じたときは、この決定の全部若しくは一部を取り消し、又はこの決定の内容若しくはこれに付した条件を変更することができる。ただし、補助事業のうち既に経過した期間に係る部分については、この限りでない。
2 1の規定により補助金の交付を取り消すことができる場合は、天災地変その他補助金の交付の決定後生じた事情の変更により補助事業の全部又は一部を継続する必要がなくなった場合に限る。
第2 承認事項
補助事業者は、次のいずれかに該当する場合は、あらかじめ区長の承認を得なければならない。
(1) 補助事業の内容を変更しようとするとき。
(2) 補助事業を中止し、又は廃止しようとするとき。
第3 事故報告等
補助事業者は、補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合は、速やかにその理由及び遂行の見通し等を書面により区長に報告し、その指示を受けなければならない。
第4 状況報告
区長は、補助事業の円滑で適正な執行を図るため必要があるときは、補助事業者に対して補助事業の遂行の状況に関し報告を求めることができる。
第5 補助事業の遂行命令
1 区長は、第3及び第4の規定による報告、地方自治法(昭和22年法律第67号)第221条第2項の規定による調査等により、補助事業が補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に従って遂行されていないと認めるときは、補助事業者に対して、これらに従って当該補助事業を遂行すべきことを命ずることがある。
2 補助事業者が、1の命令に違反したときは、区長は、補助事業者に対して、当該補助事業の一時停止を命ずることができる。
第6 実績報告
1 補助事業者は、補助事業が完了したとき、補助金の交付の決定に係る会計年度が終了したとき、又は第2の(2)の規定により補助事業の廃止の承認を受けたときは、次に掲げる事項を記載した実績報告書を提出しなければならない。
(1) 障害者グループホーム設置促進事業補助金精算額調書
(2) 事業報告書
(3) 収支決算書(抄本)
(4) その他区長が必要と認める書類
2 区長は、前項の規定による実績報告を受けた場合において必要と認めるときは、現地調査等を行うことができる。
第7 是正のための措置
1 区長は、第6の実績報告書の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、補助事業の成果が補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合しないと認めるときは、補助事業者に対し、補助事業につき、これに適合させるための措置を採るべきことを命ずることができる。
2 第6の規定による実績報告は、1の命令により必要な措置を採った場合においても、これを行わなければならない。
第8 決定の取消し
1 区長は、補助事業者が次のいずれかに該当したときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことがある。
(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金を他の用途に使用したとき。
(3) 障害者グループホーム設置促進事業補助金交付要綱(平成24年7月30日付24荒福障第2549号)別表に規定する重度障害者の受入要件を満たさなかったとき。
(4) 補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件その他法令若しくはこの交付決定に基づく命令に違反したとき。
2 1の規定は、交付すべき補助金の額を確定した後においても適用する。
第9 補助金の返還
1 区長は、第8の規定により補助金の交付の決定を取り消した場合において、補助事業の当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を求めるものとする。
2 区長は、補助事業者に交付すべき補助金の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を求めるものとする。
第10 違約加算金及び延滞金
1 第8の規定により補助金の交付の決定の全部又は一部が取り消され、第9の規定によりその返還を命じられたときは、補助事業者は、その命令に係る補助金の受領の日から納付の日までの日数に応じ、当該補助金の額(その一部を納付した場合におけるその後の期間については、既納付額を控除した額)につき、年10.95パーセントの割合で計算した違約加算金(100円未満の場合を除く。)を納付しなければならない。
2 第9の規定により補助金の返還を命ぜられた場合において、これを納期日までに納付しなかったときは、補助事業者は、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納額につき年10.95パーセントの割合で計算した延滞金(100円未満の場合を除く。)を納付しなければならない。
第11 延滞金の計算
第10の2の規定により延滞金の納付を命じられた場合において、返還を命じられた補助金の未納付額の一部を納付したときは、当該納付の翌日以後の期間に係る延滞金の計算の基礎となるべき未納付額は、その納付金額を控除した額によるものとする。
第12 他の補助金等の一時停止等
区長は、補助事業者が補助金の返還を命ぜられたにもかかわらず、当該補助金、違約加算金又は延滞金の全部又は一部を納付しない場合において、補助事業者に対して、同種の事務又は事業について交付すべき補助金等があるときは、相当の限度においてその交付を一時停止し、又は当該補助金等と未納付額とを相殺するものとする。
第13 関係書類の作成保管
補助事業者は、補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該収入及び支出についての証拠書類を整理し、当該帳簿及び証拠書類を事業完了後5年間保管しておかなくてはならない。