○荒川区児童虐待の防止等に関する法律施行細則

令和2年6月30日

規則第42号

(委任)

第1条 荒川区子ども家庭総合センター条例(令和元年荒川区条例第23号)により設置した荒川区子ども家庭総合センターの所管区域に係る次に掲げる事項の区長の権限は、荒川区子ども家庭総合センターの長(以下「子ども家庭総合センター所長」という。)に委任する。

(1) 児童虐待の防止等に関する法律(平成12年法律第82号。以下「法」という。)第8条の2第1項の規定により、保護者に児童を同伴して出頭することを求め、児童委員又は児童の福祉に関する事務に従事する職員(以下「職員等」という。)に必要な調査又は質問をさせること。

(2) 法第8条の2第3項の規定により、職員等に立入り及び調査又は質問その他の必要な措置を講ずること。

(3) 法第9条第1項の規定により、職員等に立入り及び調査又は質問をさせること。

(4) 法第9条の2第1項の規定により、保護者に児童を同伴して出頭することを求め、職員等に必要な調査又は質問をさせること。

(5) 法第9条の3の規定により、同条第1項に規定する許可状を請求し、当該許可状の交付を受け、職員等にこれを交付して臨検又は捜索をさせ、必要な調査又は質問をさせること。

2 区長は、前項各号に掲げる事項について、特に必要と認めるときは、前項の規定にかかわらず、直接その権限を行うことができる。

(身分を証明する証票)

第2条 法第8条の2第1項、第9条第1項、第9条の2第1項及び第9条の6に規定する証票は、荒川区児童福祉法施行細則(平成15年荒川区規則第28号)別記第51号の15様式によるものとする。この場合における同様式の規定の適用については、同様式中「児童福祉法第29条」とあるのは、「児童虐待の防止等に関する法律第8条の2第1項、第9条第1項、第9条の2第1項及び第9条の6」と読み替えるものとする。

(出頭要求の告知)

第3条 法第8条の2第2項の規定による同条第1項に規定する出頭要求の告知は、出頭要求告知書(別記第1号様式)によるものとする。

(再出頭要求の告知)

第4条 法第9条の2第2項において準用する法第8条の2第2項の規定による法第9条の2第1項に規定する再出頭要求の告知は、出頭要求告知書(別記第2号様式)によるものとする。

(許可状の請求)

第5条 法第9条の3第3項の規定による許可状の請求は、臨検・捜索許可状請求書(別記第3号様式)によるものとする。

(警察署長に対する援助の要請)

第6条 法第10条第1項の規定による援助の要請は、援助依頼書(別記第4号様式)によるものとする。

(指導勧告書)

第7条 区長は、法第11条第3項(法第16条第1項の規定によりみなして適用する場合を含む。)の規定による勧告を行うときは、指導勧告書(別記第5号様式)によるものとする。

(面会等の制限の通知)

第8条 子ども家庭総合センター所長は、法第12条第1項(法第16条第2項の規定によりみなして適用する場合を含む。)の規定により、児童虐待を行った保護者について当該児童との面会又は通信の全部又は一部を制限する措置を採ったときは、里親又は児童福祉施設の長には面会・通信制限措置通知書(別記第6号様式)により、当該保護者には面会・通信制限措置決定通知書(別記第7号様式)により、それぞれ通知しなければならない。

2 子ども家庭総合センター所長は、前項の措置を解除したときは、里親又は児童福祉施設の長には面会・通信制限措置解除通知書(別記第8号様式)により、当該保護者には面会・通信制限措置解除決定通知書(別記第9号様式)により、それぞれ通知しなければならない。

(接近禁止命令)

第9条 聴聞及び弁明の機会の付与に関する規則(平成6年荒川区規則第40号)の規定は、子ども家庭総合センター所長が法第12条の4第3項に規定する聴聞を行う場合について準用する。

2 法第12条の4第4項(法第16条第1項の規定によりみなして適用する場合を含む。)に規定する命令書は、接近禁止命令書(別記第10号様式)によるものとする。

3 児童虐待の防止等に関する法律施行規則(平成20年厚生労働省令第30号)第5条第1項に規定する書面は、接近禁止命令取消書(別記第11号様式)によるものとする。

この規則は、令和2年7月1日から施行する。

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荒川区児童虐待の防止等に関する法律施行細則

令和2年6月30日 規則第42号

(令和2年7月1日施行)