○荒川区子ども家庭総合センター条例

令和元年12月16日

条例第23号

(設置)

第1条 子ども及び家庭に係る総合的な支援を行うことにより、区民が安心して子どもを生み育てることができる家庭環境及び地域社会の形成に寄与するため、荒川区子ども家庭総合センター(以下「センター」という。)を、東京都荒川区荒川一丁目50番17号に設置する。

2 センターの所管区域は、荒川区全域とする。

3 センターは、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第12条第1項の規定に基づく児童相談所とする。

(業務)

第2条 センターは、次に掲げる業務を行う。

(1) 子ども及び家庭に係る総合的な相談、調査、指導等に関する業務

(2) 子ども及び家庭の支援に係る関係機関との連絡及び調整に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、区長が必要と認める業務

(委任)

第3条 この条例の施行について必要な事項は、区長が別に定める。

この条例は、令和2年4月1日から施行する。ただし、第1条第2項及び第3項の規定は、令和2年7月1日から施行する。

荒川区子ども家庭総合センター条例

令和元年12月16日 条例第23号

(令和2年7月1日施行)

体系情報
第10編 祉/第2章 児童福祉
沿革情報
令和元年12月16日 条例第23号