○荒川区子ども家庭総合センター処務規程

令和2年3月31日

訓令甲第2号

(所掌事務)

第1条 荒川区子ども家庭総合センター(以下「センター」という。)は、荒川区子ども家庭総合センター条例(令和元年荒川区条例第23号)に基づき、センターの管理運営及び児童福祉に関する事務をつかさどる。

(係)

第2条 センターに次の係を置く。

管理係

児童福祉係

在宅支援係

児童心理係

一時保護係

(分掌事務)

第3条 係の分掌事務は、次のとおりとする。

管理係

1 センターの庶務及び管理運営に関すること。

2 センターの事務事業の企画及び調整に関すること。

3 文書の収受、配布、発送、編集及び保存に関すること。

4 センターの予算及び決算に関すること。

5 センターの会計に関すること。

6 庁舎の維持管理に関すること。

7 里親等への委託に関すること。

8 児童福祉施設等への入所に関すること。

9 児童福祉施設等費用徴収金の調定及び収入に関すること。

10 障害児入所給付費等の支給に関すること。

11 業務統計に関すること。

12 センター内他の係に属しないこと。

児童福祉係

1 児童福祉に係る事項のうち主に虐待、非行及び障害についての相談対応、調査、社会診断、指導等に関すること。

2 主に虐待を受けた児童及び非行のある又は非行に結び付くおそれのある行動をする児童の一時保護に関すること。

3 児童虐待の防止に関すること。

在宅支援係

1 児童福祉に係る事項についての相談対応、調査、社会診断、指導等に関すること(児童福祉係に属するものを除く。)

2 児童の一時保護に関すること(児童福祉係に属するものを除く。)

3 里親支援事業に関すること。

4 児童福祉に係る事項についての関係機関との連絡及び調整に関すること。

児童心理係

1 児童の医学診断及び治療指導等に関すること。

2 児童の心理診断及び心理指導等に関すること。

一時保護係

1 児童の一時保護、生活指導、学習指導、行動観察及び行動診断に関すること。

2 一時保護している児童の健康管理に関すること。

(職の設置等)

第4条 センターに所長及び副所長を、係に係長を置く。

2 センターに管理監を置くことができる。

3 センターに専門監を置くことができる。

4 センターに担当係長を、係に主査を置くことができる。

5 管理監及び専門監の担当事務は所長が、担当係長の担当事務は副所長が定める。

(職員の資格及び配属)

第5条 所長及び管理監は、参事のうちから区長が命ずる。

2 副所長及び専門監は、副参事のうちから区長が命ずる。

3 係長、担当係長及び主査は、主事のうちから区長が命ずる。

4 前3項に掲げる職員以外の職員は、職員のうちから区長が命ずる。

(職員の職責)

第6条 所長は、子ども家庭部長(以下「部長」という。)の命を受け、センターの事務をつかさどり、所属職員を指揮監督する。

2 副所長は、所長の命を受け、センターの事務をつかさどり、所属職員を指揮監督する。

3 係長及び担当係長は、副所長の命を受け、係の事務又は担当の事務を処理する。

4 主査は、上司の命を受け、係の事務又は担当係長の担当の事務のうち特定の事務を処理する。

5 前各項に掲げる職員以外の職員は、上司の命を受け、事務に従事する。

(事案の決定)

第7条 所長が決定できる事案は、次のとおりとする。

(1) 荒川区児童福祉法施行細則(平成15年荒川区規則第28号)等の規定により所長に委任された事務及び法令の規定により所長の権限とされている事務(以下「委任事務等」という。)に係る基本的方針に関すること。

(2) 委任事務等に係る重要な処分に関すること。

(3) 委任事務等に係る重要かつ異例な事項に関すること。

2 副所長が決定できる事案は、次のとおりとする。

(1) 委任事務等の基本方針に基づく事務処理に関すること。

(2) 委任事務等に係る常例な処分に関すること。

(3) 委任事務等に係る常例な事項に関すること。

(4) 荒川区事案決定規程(昭和58年荒川区訓令甲第5号)別表各部共通事案の表において課長が決定すべきこととされている事案

(一部改正〔令和2年訓令甲8号〕)

(事業報告等)

第8条 所長は、事業の実績及び概要について部長に報告しなければならない。

2 所長は、重要又は異例に属する事項は、その都度部長に報告しなければならない。

(センターの処務細則)

第9条 所長は、あらかじめ部長の承認を得て、センターの処務細則を定めることができる。

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年6月30日訓令甲第8号)

この訓令は、令和2年7月1日から施行する。

荒川区子ども家庭総合センター処務規程

令和2年3月31日 訓令甲第2号

(令和2年7月1日施行)