○荒川区放課後子ども総合プラン事業実施要綱

平成26年11月25日

(26荒子児第1939号)

(副区長決定)

(目的)

第1条 この要綱は、全ての児童に対する放課後等の安全な活動拠点及び体験活動の場の整備と、保護者の就労等により昼間家庭において適切な保護をできない児童に対する遊びと生活の場の提供を、効果的に実施することを目的とする。

(事業内容)

第2条 区は、前条の目的を達成するため、次に掲げる事業を一体型(次に掲げる事業のいずれも実施場所が同一の小学校等内であることをいう。以下同じ。)又は連携型(いずれかの事業の実施場所が小学校外である場合をいう。以下同じ)として実施する放課後子ども総合プラン(以下「総合プラン」という。)を行う。

(1) 荒川区学童クラブの運営に関する条例(平成10年荒川区条例第35号)に基づく学童クラブ事業(以下「学童クラブ」という。)

(2) 荒川区放課後子ども教室事業実施要綱(平成23年3月31日付け22荒子児第2841号)に基づく放課後子ども教室事業(以下「放課後子ども教室」という。)

2 総合プランにおける事業を効果的に実施するとともに、児童の交流を促進するため、前項に規定する学童クラブ事業及び放課後子ども教室事業を利用する児童に対し、一定時間、一緒に学習や体験活動を行うことができる共通のプログラム(以下「共通プログラム」という。)を提供するものとする。

(共通プログラムの実施方法等)

第3条 前条第2項に規定する共通プログラムの提供に当たっては、次に掲げる要件を十分に配慮して実施するものとする。

(1) 学習又は体験活動であること。

(2) 学童クラブ及び放課後子ども教室の従事者又は参画者が連携していること。

(3) 特別な支援を必要とする児童や特に配慮を必要とする児童にも十分に留意していること。

(4) 学童クラブにおける生活の場としての機能を十分に担保していること。

2 共通プログラムの実施方法等は、次に掲げる方法とする

(1) 学童クラブ及び放課後子ども教室を一体型として実施する場合(以下「一体型総合プラン」という。)は、原則として毎日実施するものとする。

(2) 学童クラブ及び放課後子ども教室を連携型として実施する場合(以下「連携型総合プラン」という。)は、原則として定期的に実施するものとする。

3 共通プログラムの実施時間は、放課後子ども教室事業の実施時間に準ずる。ただし、区長が特に必要と認めるときは、これを変更することができる。

(実施場所)

第4条 総合プランを実施する場所及び名称は、別表第1のとおりとする。

(対象児童)

第5条 一体型総合プランにおいては、利用児童の安全を確保するため、原則として、総合プランを利用できる児童は、利用しようとする総合プランを実施する小学校及び当該児童の在学する小学校が同一でなければならないものとする。

2 総合プランにおける学童クラブを利用できる者は、別表第2に掲げる学童クラブに在籍する児童とする。

3 総合プランにおける放課後子ども教室を利用できる者は、別表第2に掲げる放課後子ども教室に在籍する児童とする。

4 前3項の規定にかかわらず、区長が特に必要があると認める者は、総合プランを利用することができる。

(休業日)

第6条 総合プランの休業日は、学童クラブ及び放課後子ども教室の休業日に準ずる。

2 前項の規定にかかわらず、区長が特に必要があると認める場合は、これを変更し、又は臨時に休業日を定めることができる。

(利用時間)

第7条 総合プランを利用できる時間(以下「利用時間」という。)は、学童クラブ及び放課後子ども教室の利用時間に準ずる。

2 前項の規定にかかわらず、区長は特に必要があると認める場合は、利用時間を変更することができる。

(基準定員)

第8条 第2条第1項第1号の事業の利用に係る基準定員は、学童クラブ利用承認に関する審査基準第10条第1項に定めるとおりとする。

2 第2条第1項第2号の事業の利用に係る基準定員は、原則として定めないものとする。ただし、施設の管理及び児童の安全確保等のため、区長が基準定員を設ける必要があると認める場合は、この限りではない。

(補則)

第9条 この要綱に定めるもののほか、総合プランの実施及び運営に関し必要な事項は、子ども家庭部長が別に定める。

この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

1 この要綱は、平成28年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

2 公布後の別表1及び2に規定する放課後子ども教室事業を利用するための手続については、この要綱の施行日前においても行うことができる。

1 この要綱は、平成29年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、平成29年2月27日から施行する。

2 改正後の別表第1及び別表第2に規定する放課後子ども教室を利用するための手続については、この要綱の施行の日前においても行うことができる。

1 この要綱は、平成30年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、平成29年11月1日から施行する。

2 改正後の別表第1及び別表第2に規定する学童クラブ及び放課後子ども教室を利用するための手続については、この要綱の施行の日前においても行うことができる。

1 この要綱は、令和2年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、令和元年11月1日から施行する。

2 改正後の別表第1及び別表第2に規定する学童クラブ及び放課後子ども教室を利用するための手続については、この要綱の施行の日前においても行うことができる。

1 この要綱は、令和2年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

2 改正後の別表第1及び別表第2に規定する学童クラブ及び放課後子ども教室を利用するための手続については、この要綱の施行の日前においても行うことができる。

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

1 この要綱は、令和3年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

2 改正後の別表第1及び別表第2に規定する学童クラブ及び放課後子ども教室を利用するための手続については、この要綱の施行の日前においても行うことができる。

1 この要綱は、令和4年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

2 改正後の別表第1及び別表第2に規定する学童クラブ及び放課後子ども教室を利用するための手続については、この要綱の施行の日前においても行うことができる。

1 この要綱は、令和5年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

2 改正後の別表第1及び別表第2に規定する学童クラブ及び放課後子ども教室を利用するための手続については、この要綱の施行の日前においても行うことができる。

別表第1(第4条関係)

名称

実施場所

二瑞小総合プラン

東京都荒川区南千住五丁目8番1号 第二瑞光小学校内

汐入小総合プラン(一体型)

東京都荒川区南千住八丁目2番3号 汐入小学校内

汐入小総合プラン(連携型)

東京都荒川区南千住八丁目2番3号 汐入小学校内又は

東京都荒川区南千住八丁目2番2号 汐入ふれあい館内

汐入東小総合プラン

東京都荒川区南千住八丁目14番1号 汐入公園内、

東京都荒川区南千住八丁目9番3号 汐入東小学校内又は

東京都荒川区南千住八丁目10番1号 第三中学校内

六瑞小総合プラン

東京都荒川区南千住一丁目4番11号 第六瑞光小学校内又は

東京都荒川区東日暮里一丁目17番13号 東日暮里ふれあい館内

峡田小総合プラン

荒川区荒川三丁目77番1号 峡田小学校内又は

東京都荒川区荒川三丁目3番10号 峡田ふれあい館内

二峡小総合プラン

東京都荒川区荒川二丁目30番1号 第二峡田小学校内

三峡小総合プラン

東京都荒川区荒川一丁目43番1号 第三峡田小学校内

四峡小総合プラン

東京都荒川区町屋二丁目11番6号 第四峡田小学校内

五峡小総合プラン

東京都荒川区町屋三丁目17番24号 第五峡田小学校内

七峡小総合プラン

東京都荒川区町屋八丁目19番12号 第七峡田小学校内

九峡小学童プラン

東京都荒川区荒川六丁目8番1号 第九峡田小学校内

尾久小総合プラン(一体型)

東京都荒川区東尾久五丁目6番7号及び10号 尾久小学校内

尾久小総合プラン(連携型)

東京都荒川区東尾久五丁目6番7号及び10号 尾久小学校内又は

東京都荒川区東尾久五丁目9番3号 熊野前ひろば館内

尾久西小総合プラン

東京都荒川区西尾久五丁目27番12号 尾久西小学校内

尾久六小総合プラン

東京都荒川区西尾久八丁目26番地9号 尾久第六小学校内又は

東京都荒川区西尾久八丁目33番31号 西尾久ふれあい館内

赤土小総合プラン

東京都荒川区東尾久二丁目43番9号 赤土小学校内

大門小総合プラン

東京都荒川区町屋四丁目27番8号 大門小学校内

宮前小総合プラン

東京都荒川区西尾久一丁目4番17号 尾久宮前小学校内又は

東京都荒川区東尾久五丁目9番3号 熊野前ひろば館内

二日小総合プラン

東京都荒川区東日暮里五丁目2番1号 第二日暮里小学校内又は

東京都荒川区東日暮里六丁目19番12号

三日小総合プラン

東京都荒川区東日暮里三丁目10番17号 第三日暮里小学校内

六日小総合プラン

東京都荒川区西日暮里六丁目35番16号 第六日暮里小学校内

ひぐらし小総合プラン(一体型)

東京都荒川区西日暮里二丁目32番5号及び25号 ひぐらし小学校内

ひぐらし小総合プラン(連携型)

東京都荒川区西日暮里二丁目32番5号及び25号 ひぐらし小学校内又は東京都荒川区東日暮里六丁目28番15号 ひぐらしふれあい館内

別表第2(第5条関係)

名称

在籍する学童クラブ

在籍する放課後子ども教室

二瑞小総合プラン

二瑞小学童クラブ

二瑞小にこにこすくーる

汐入小総合プラン(一体型)

汐入小学童クラブ

汐入小にこにこすくーる

汐入小総合プラン(連携型)

汐入学童クラブ

汐入小にこにこすくーる

汐入東小総合プラン

汐入東小学童クラブ

汐入東小にこにこすくーる

六瑞小総合プラン

東日暮里学童クラブ

六瑞小にこにこすくーる

峡田小総合プラン

峡田学童クラブ

峡田小にこにこすくーる

二峡小総合プラン

二峡小学童クラブ

二峡小にこにこすくーる

三峡小総合プラン

三峡小学童クラブ

三峡小にこにこすくーる

四峡小総合プラン

四峡小学童クラブ

四峡にこにこすくーる

五峡小総合プラン

五峡小学童クラブ

五峡小にこにこすくーる

七峡小総合プラン

七峡小学童クラブ

七峡小にこにこすくーる

九峡小総合プラン

九峡小学童クラブ

九峡小にこにこすくーる

尾久小総合プラン(一体型)

尾久小学童クラブ

尾久小にこにこすくーる

尾久小総合プラン(連携型)

熊野前学童クラブ

尾久小にこにこすくーる

尾久西小総合プラン

尾久西小学童クラブ

尾久西にこにこすくーる

尾久六小総合プラン

西尾久学童クラブ

尾久六にこにこすくーる

赤土小総合プラン

赤土小学童クラブ

赤土小にこにこすくーる

大門小総合プラン

大門小学童クラブ

大門小にこにこすくーる

宮前小総合プラン

熊野前学童クラブ

宮前にこにこすくーる

二日小総合プラン

二日小学童クラブ

二日小にこにこすくーる

三日小総合プラン

三日小学童クラブ

三日にこにこすくーる

六日小総合プラン

六日小学童クラブ

六日小にこにこすくーる

ひぐらし小総合プラン(一体型)

ひぐらし小学童クラブ

ひぐらし小にこにこすくーる

ひぐらし小総合プラン(連携型)

ひぐらし学童クラブ

ひぐらし小にこにこすくーる

荒川区放課後子ども総合プラン事業実施要綱

平成26年11月25日 種別なし

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第17編 綱/第10章 子ども家庭部
沿革情報
平成26年11月25日 種別なし
平成27年11月2日 種別なし
平成29年2月9日 種別なし
平成29年10月13日 種別なし
令和元年9月26日 種別なし
令和元年12月20日 種別なし
令和2年3月11日 種別なし
令和3年1月21日 種別なし
令和4年4月1日 種別なし
令和5年2月9日 種別なし