○荒川区放課後子ども教室事業実施要綱
平成23年3月31日
(22荒子児第2841号)
(副区長決定)
(目的)
第1条 この要綱は、地域住民の協力を得て、小学校の放課後等に児童が安全に、かつ、安心して活動できる場所を設けるとともに、当該場所における遊び、勉強、スポーツ、文化活動など様々な活動を通して、児童間及び地域住民との交流を図ることができる事業(以下「放課後子ども教室事業」という。)を実施するために必要な事項を定めることを目的とする。
(事業内容)
第2条 放課後子ども教室事業の内容は、区立小学校内の教室等の施設を活用して、地域住民の協力を得て実施する次に掲げる事業とする。
(1) 専用室、体育館、校庭等での遊びやスポーツの支援及び指導
(2) 図書室等での自習や読書等に係る指導
(3) 理科実験、調理等の体験機会の提供
(4) 文化活動の支援及び指導
(5) 異学年、地域住民等との交流活動の支援
(6) 荒川区学童クラブの運営に関する条例(平成10年荒川区条例第35号)に基づき実施する学童クラブ事業との連携事業
(施設の基準)
第3条 放課後子ども教室事業を実施する施設の基準は、おおむね次のとおりとする。ただし、区長が特に認める場合はこの限りではない。
(1) 小学校の図書室、教科室、校庭、体育館等を使用した活動の場があること。
(2) 遊具、図書、児童の所持品を収納するためのロッカー等があること。
(通称)
第4条 放課後子ども教室事業の通称は、にこにこすくーるとする。
(休業日)
第6条 放課後子ども教室事業の休業日は、次のとおりとする。ただし、区長が特に必要と認めるときは、これを変更し、又は臨時に休業日を定めることができる。
(1) 日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和20年法律第178号)に規定する休日
(2) 1月2日及び同月3日並びに12月29日から同月31日まで
(実施時間)
第7条 別表1に定める放課後子ども教室事業の実施時間は、次のとおりとする。ただし、区長が特に必要と認めるときは、これを変更することができる。
(1) 月曜日から金曜日まで 小学校の下校時から午後6時まで
(2) 土曜日 午前9時から午後5時まで
(3) 小学校の長期休業日及び休校日(土曜日を除く。) 午前9時から午後6時まで
2 別表2に定める放課後子ども教室事業の実施時間は、次のとおりとする。ただし、区長が特に必要と認めるときは、これを変更することができる。
(1) 月曜日から金曜日まで 小学校の下校時から午後5時まで
(2) 土曜日 午前9時から午後5時まで
(3) 小学校の長期休業日及び休校日(土曜日を除く。) 午前9時から午後5時まで
(対象児童等)
第8条 放課後子ども教室事業の利用登録ができる者は、放課後子ども教室事業の実施小学校(以下「実施小学校」という。)に在籍する児童又は実施小学校に在籍しない児童のうち実施小学校の通学区域(荒川区立学校の通学区域に関する規則(昭和54年荒川区教育委員会規則第2号)第2条に規定する通学区域をいう。以下同じ。)内に住所を有する児童であって、集団生活が可能であるもの(以下「対象児童」という。)とする。ただし、区長が特に必要があると認める場合は、この限りでない。
(1) 実施小学校に在籍する児童である対象児童 当該対象児童が在籍する実施小学校
(2) 実施小学校に在籍しない児童のうち実施小学校の通学区域内に住所を有する児童である対象児童 その通学区域内に当該対象児童の住所がある実施小学校
(定員)
第9条 放課後子ども教室事業の定員は、原則として定めないものとする。ただし、施設等の管理運営上定員を設けることがやむを得ないと区長が認める場合は、この限りでない。
(登録申請)
第10条 放課後子ども教室事業を利用する対象児童の保護者は、事前に登録をしなければならない。
2 区長は、前項の承認をするに際して、運営上必要な利用条件を付することができる。
(登録の有効期間)
第12条 前条の規定による登録の有効期間は、登録日が属する年度の末日までとする。
(事業の実施体制)
第13条 放課後子ども教室事業は、子ども家庭部と教育委員会事務局との共管で実施する。
2 放課後子ども教室事業を、関係する者が連携して効果的に実施するため、区及び実施校に別で定める委員会を設置する。
3 放課後子ども教室事業は、地域の協力を得て実施するものとし、地域の協力に関する事項は別に定めるものとする。
(補則)
第14条 この要綱に定めるもののほか、放課後子ども教室事業の実施及び運営に関し必要な事項は、子ども家庭部長が別に定める。
附則
2 荒川区放課後子どもプランモデル事業実施要綱(平成19年3月12日付け18荒子計第2042号助役決定)は、廃止する。
附則
1 この要綱は、平成24年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、同年2月3日から、施行する。
2 改正後の別表に規定する第九峡田小学校及び尾久第六小学校において、放課後子どもプラン事業を利用するための手続については、この要綱の施行日前においても行うことができる。
附則
1 この要綱は、平成25年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、同年1月23日から、施行する。
2 改正後の別表に規定する大門小学校及び第二日暮里小学校において、放課後子どもプラン事業を利用するための手続については、この要綱の施行日前においても行うことができる。
附則
1 この要綱は、平成26年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、平成25年9月2日から、施行する。
2 改正後の別表に規定する瑞光小学校、尾久西小学校及び赤土小学校において、放課後子どもプラン事業を利用するための手続については、この要綱の施行日前においても行うことができる。
附則
1 この要綱は、平成27年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から、施行する。
2 公布後の別表1及び2に規定する放課後子ども教室事業を利用するための手続については、この要綱の施行日前においても行うことができる。
附則
1 この要綱は、平成28年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から、施行する。
2 公布後の別表1及び2に規定する放課後子ども教室事業を利用するための手続については、この要綱の施行日前においても行うことができる。
附則
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
附則
1 この要綱は、令和2年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から、施行する。
2 公布後の別表1及び2に規定する放課後子ども教室事業を利用するための手続については、この要綱の施行日前においても行うことができる。
附則
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
別表1(第5条・第7条関係)
実施小学校 | 名称 |
瑞光小学校 | 瑞光にこにこすくーる |
汐入東小学校 | 汐入東小にこにこすくーる |
尾久第六小学校 | 尾久六にこにこすくーる |
尾久宮前小学校 | 宮前にこにこすくーる |
第一日暮里小学校 | 一日小にこにこすくーる |
別表2(第5条・第7条関係)
実施小学校 | 名称 |
第二瑞光小学校 | 二瑞小にこにこすくーる |
第三瑞光小学校 | 三瑞小にこにこすくーる |
汐入小学校 | 汐入小にこにこすくーる |
第六瑞光小学校 | 六瑞小にこにこすくーる |
峡田小学校 | 峡田小にこにこすくーる |
第二峡田小学校 | 二峡小にこにこすくーる |
第三峡田小学校 | 三峡小にこにこすくーる |
第四峡田小学校 | 四峡にこにこすくーる |
第五峡田小学校 | 五峡小にこにこすくーる |
第七峡田小学校 | 七峡小にこにこすくーる |
第九峡田小学校 | 九峡小にこにこすくーる |
尾久小学校 | 尾久小にこにこすくーる |
尾久西小学校 | 尾久西にこにこすくーる |
赤土小学校 | 赤土小にこにこすくーる |
大門小学校 | 大門小にこにこすくーる |
第二日暮里小学校 | 二日小にこにこすくーる |
第三日暮里小学校 | 三日にこにこすくーる |
第六日暮里小学校 | 六日小にこにこすくーる |
ひぐらし小学校 | ひぐらし小にこにこすくーる |