○障害者地域生活支援施設運営費補助金交付要綱

平成24年3月15日

制定

(23荒福障第6605号)

(副区長決定)

(通則)

第1条 社会福祉法人すかい(以下「法人」という。)が荒川区内で運営する障害者地域生活支援施設(以下「施設」という。)の運営費に対する補助金の交付については、社会福祉法人に対する助成の手続に関する条例(昭和40年荒川区条例第18号)及び社会福祉法人に対する助成の手続に関する条例施行規則(昭和40年荒川区規則第29号)並びに荒川区補助金等交付規則(昭和62年荒川区規則第27号)によるほか、この要綱の定めるところによる。

(目的)

第2条 この要綱は、法人が運営する施設の運営に要する経費の一部を、予算の範囲内において区が補助することにより、区内に居住する障害者の地域生活を包括的に支援し、もって障害者の福祉の向上を図ることを目的とする。

(補助対象経費)

第3条 この補助金の対象経費は、施設運営に伴う経費のうち、次に掲げるものとする。

(1) 法人が雇用する常勤看護師1名以外に区の要望により利用者の健康管理を充実させるために追加で雇用する看護師、准看護師等に係る人件費

(2) 共同生活援助事業及び短期入所事業に従事する生活支援員等を補助させるために雇用する生活支援補助員に係る人件費

(3) 障害者の緊急時対応のために区が確保する短期入所用居室に係る経費

(補助金の交付額)

第4条 補助金は、予算の範囲内で交付するものとし、その額は、別表第1に掲げる基準額と実支出額とを比較していずれか少ない方とする。

(補助金の交付申請)

第5条 法人は、補助金の交付を受けようとするときは、障害者地域生活支援施設運営費補助金交付申請書(別記第1号様式)に、次に掲げる書類を添えて、荒川区長(以下「区長」という。)に申請するものとする。

(1) 障害者地域生活支援施設運営費補助金算出額調書(別記第2号様式)

(2) 職員名簿

(3) 雇用契約書等の写し

(4) 賃金台帳等

(5) その他区長が特に必要と認める書類

(補助金の交付決定)

第6条 区長は、前条の規定による補助金の交付申請を適当と認める場合は、補助金の交付及び額を決定し、障害者地域生活支援施設運営費補助金交付決定通知書(別記第3号様式)により法人に通知するものとする。

(補助条件)

第6条の2 区長は、補助金の交付に際し、別紙の補助条件を付するものとする。

(補助金の請求及び交付)

第7条 前条の規定による通知を受けた法人は、別表第2の交付区分に従い、当該交付区分ごとに定める時期に障害者地域生活支援施設運営費補助金請求書(別記第4号様式)により、区長に請求するものとする。

2 区長は、法人から前項の規定による請求があったときは、速やかに補助金を交付するものとする。

(交付後の状況確認)

第8条 区長は、必要があると認めるときは、法人に対して運営に関する現況報告を求めることができる。

(実績報告)

第9条 法人は、補助金の交付決定に係る会計年度が終了したときは、障害者地域生活支援施設運営費補助金実績報告書(別記第5号様式)に次に掲げる書類を添えて、速やかに区長に報告しなければならない。

(1) 障害者地域生活支援施設運営費補助金実績額調書(別記第6号様式)

(2) 人件費実績報告書

(3) 訓練等給付費実績報告書

(4) その他区長が必要と認める書類

(補助金額の確定)

第10条 区長は、前条の規定による実績報告を受け、補助の目的に適合すると認めたときは、交付すべき補助金額を確定し、障害者地域生活支援施設運営費補助金確定通知書(別記第7号様式)により法人に通知するものとする。

(追加交付)

第11条 前条の規定により確定した補助金額が既に交付した補助金額を上回っているときは、法人はその不足額を予算の範囲内で追加請求することができる。

2 法人は、前項の規定による追加請求をしようとするときは、障害者地域生活支援施設運営費補助金請求書により、区長に請求するものとする。

3 区長は、法人から前項の規定による追加請求があったときは、速やかに補助金を交付するものとする。

(決定の取消し)

第12条 区長は、法人が次の各号のいずれかに該当したときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) 補助金を他の用途に使用したとき。

(3) 補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件その他法令に基づく命令に違反したとき。

2 前項の規定は、補助金の額を確定した後においても適用する。

(補助金の返還)

第13条 区長は、前条の規定により補助金の交付の決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、期限を定めて、その返還を命ずるものとする。

2 区長は、交付すべき補助金の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金が交付されているときは、期限を定めて、その返還を命ずるものとする。

(違約加算金及び延滞金)

第14条 区長は、前条第1項の規定に基づき補助金の返還を命じたときは、法人に当該命令に係る補助金の受領の日から納付の日までの日数に応じ、当該補助金の額(その一部を納付した場合におけるその後の期間については、既納付額を控除した額)につき、年10.95パーセントの割合で計算した違約加算金(100円未満の場合を除く。)を納付させなければならない。

2 区長は、前条の規定により補助金の返還を命じた場合において、法人が当該補助金を納期日までに納付しなかったときは、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納額につき年10.95パーセントの割合で計算した延滞金(100円未満の場合を除く。)を納付させなければならない。

この要綱は、平成24年4月1日から適用する。

この要綱は、決定の日から施行する。ただし第3条改正中「共同生活介護」を「共同生活援助」に改める部分及び第9条、別記第2号様式、別記第5号様式及び別記第6号様式改正中「介護給付費」を「訓練等給付費」に改める部分は、平成26年4月1日から施行する。

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

別表第1(第4条関係)

種別

交付基準

看護師等人件費

年額25,000,000円。ただし、補助対象職員数は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準(平成18年9月29日号外厚生労働省令第171号)第2条第15号に規定する常勤換算方法で、5人を限度とする。

生活支援補助員人件費

年額13,200,000円。ただし、補助対象勤務時間数は、1週当たり180時間を限度とする。

短期入所用居室経費

1居室当たり 年額4,500,000円。ただし、補助対象居室数は、2居室を限度とする。

別表第2(第7条関係)

交付区分

請求時期

第1四半期分

交付決定通知書受領後

第2四半期分

6月

第3四半期分

9月

第4四半期分

12月

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障害者地域生活支援施設運営費補助金交付要綱

平成24年3月15日 種別なし

(平成31年4月1日施行)