○東尾久運動場駐車場の管理及び利用に関する要綱

平成30年10月1日

制定

(30荒地ス第1141号)

(副区長決定)

(趣旨)

第1条 この要綱は、駐車場の管理及び利用に関し、荒川区営運動場の設置、管理に関する条例(昭和34年荒川区条例第5号)及び荒川区営運動場の設置、管理に関する条例施行規則(平成26年荒川区規則第19号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 駐車場 荒川区営東尾久運動場の駐車場をいう。

(2) 利用者 駐車場の利用者をいう。

(入車することができる自動車)

第3条 利用者は、次の表に掲げる自動車を駐車場に入車する場合に限り、駐車場を利用することができるものとする。

種別

自動車の大きさの制限

長さ

高さ

普通自動車

5.00m以下

2.50m以下

2.10m以下

小型自動車(二輪のものを除く。)

4.70m以下

1.70m以下

2.00m以下

軽自動車(二輪のものを除く。)

3.40m以下

1.48m以下

2.00m以下

2 前項の規定にかかわらず、道路運送法(昭和26年法律第183号)第2条に規定する事業用自動車を運転する者は、駐車場を利用することができない。

3 第1項及び前項の規定にかかわらず、道路交通法(昭和35年法律第105号)第39条第1項に規定する緊急自動車及び国又は地方公共団体の職員が公務に使用する自動車の入車の可否については、区と利用者が協議の上、決定するものとする。

(利用者の責務等)

第4条 利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 駐車を行う位置及び駐車場内における交通について、標識若しくは信号機の表示又は係員の指示に従うこと。

(2) 時速8キロメートル以下で駐車場内を走行すること。

(3) 駐車場内への引火物又は危険物の持ち込まないこと。

(4) 駐車場内で喫煙をせず、及び火気の取扱いを行わないこと。

(5) 自動車内に貴重品を留置しないこと。

(6) 自動車のドア及びトランクを施錠すること。

(7) 駐車場内の設備又は他の自動車に損傷又は汚損を与えないこと。

(8) 前号の規定に違反して、駐車場内の設備又は他の自動車に損傷又は汚損を与えた場合に、直ちに係員に申し出ること。

(9) 立入りを禁止されている場所に立ち入らないこと及び特殊装置操作盤その他の機器類に許可なく手を触れないこと。

(10) 駐車場内で洗車を行わないこと。

(11) 駐車場内を清潔に利用すること。

(12) 係員の指示に従うこと。

2 利用者は、駐車場の利用に際し、その施設若しくは附帯設備又は備え付けの器具類に損害を生じさせたときは、区長が相当と認める損害額を賠償しなければならない。

(駐車の拒否)

第5条 区長は、次に掲げる場合は、駐車場の利用を拒否することができる。

(1) 第3条第1項の規定に違反して、駐車場の構造上駐車することができない自動車を利用者が入車しようとした場合

(2) 自動車に発火性又は引火性の物品を積載している場合

(3) 条例、規則、若しくはこの要綱に違反し、又は区長の指示に従わない場合

(4) 前各号に掲げる場合のほか、区長が駐車場の管理上支障があると認める場合

(管理上の義務等)

第6条 区長は、遵守項目その他必要な事項を駐車場内の見やすい場所に掲示しなければならない。

(委任)

第7条 この要綱に定めるもののほか、駐車場の管理及び利用に関し必要な事項は、地域文化スポーツ部長が別に定める。

東尾久運動場駐車場の管理及び利用に関する要綱

平成30年10月1日 種別なし

(平成30年10月1日施行)

体系情報
第17編 綱/第5章 地域文化スポーツ部
沿革情報
平成30年10月1日 種別なし